この点に関しては、現在、さまざまな点から検討をしているところでございます。 現に、少し御質問に直接のお答えにならないと思いますけれども、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第六条においては、各都道府県ごとに公立小中学校等に置くべき教職員の総数の定め方については規定しております。しかしながら、その方法は、校長、教頭、教諭等の職種ごとの数を合算した総数を標準として定めることとしておりまして、その総数の範囲内で実際にどのように教職員を配置していくかということは、各都道府県の裁量に任されているところでございます。 なお、現行の第六次教職員配置改善計画においては、児童生徒の個に応じた多様な教育を展開するためチー
