ただいまの御決議につきましては、その趣旨に十分留意をいたしまして対処してまいる所存でございます。 —————————————
ただいまの御決議につきましては、その趣旨に十分留意をいたしまして対処してまいる所存でございます。 —————————————
原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 原子力の開発利用を進めるに当たりましては、安全の確保を図ることが大前提であることは申すまでもございませんが、さらに万一の際における損害賠償制度を整備充実し、被害者の保護に万全を期することにより国民の不安感を除去するとともに、原子力事業の健全な発達に資することが必要であります。 このような観点から、原子力損害の賠償に関する法律が昭和三十六年に制定され、原子力事業者に無過失損害賠償責任を課すとともに原子力事業者への責任の集中、損害賠償措置の義務づけ等の一連の制度を導入し、さらにその後の諸情勢の変化に対応して所要の法改正が行
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、保障措置の強化・効率化に関する規定の整備及び使用済み燃料の貯蔵の事業に関する規定の新設という二つの内容から成っております。 まず、保障措置の強化・効率化につきましては、昭和五十二年に国際原子力機関との間に締結いたしました保障措置協定に追加する議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、国際原子力機関に対して行う報告または説明に必要な措置等を講ずるとともに、今後想定される保障措置業務量の増大に対しても適切に保障措置を実施することができるよう、国内保障措置制度における民間能力の活用の拡大を図るための措置を講
近藤昭一議員の御質問にお答え申し上げます。 情報漏えいについてのお尋ねがございましたが、今回の法改正におきましては、IAEAの施設等への立ち入りに際して、政府職員が同行し、御指摘のような情報を保護するため、適切な管理を確保するようになっており、また、追加議定書においては、IAEAにおける秘密情報保護のための厳重な制度について規定されております。このようなことから、我が国といたしましては、御懸念のような事態が生ずることはないよう万全を期してまいります。 指定法人制度の導入についてのお尋ねでございますが、本制度の導入は、今後増大する保障措置関連業務の効率化を図るため、既に定型化し裁量の余地のない業務について、民間機関を活用しよう
斉藤鉄夫議員の御質問にお答え申し上げます。 まず、企業秘密との関係についてのお尋ねがございましたが、今回の法改正におきましては、IAEAの施設等への立ち入りに際して、政府職員が同行し、御指摘のような情報を保護するため適切な管理を確保することとなっており、また、追加議定書においては、IAEAにおける秘密情報保護のための厳重な制度について規定されております。このようなことから、我が国といたしましては、御懸念のような事態が生じることのないよう万全を期してまいります。 保障措置に係る民間機関による検査についてのお尋ねがありましたが、今後、保障措置の強化等への対応により保障措置関連業務が増大することが予想されております。このような状況
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。 この法律案は、保障措置の強化・効率化に関する規定の整備及び使用済み燃料の貯蔵の事業に関する規定の新設という二つの内容から成っております。 まず、保障措置の強化・効率化につきましては、昭和五十二年に国際原子力機関との間に締結いたしました保障措置協定に追加する議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、国際原子力機関に対して行う報告または説明に必要な措置等を講ずるとともに、今後想定される保障措置業務量の増大に対しても適切に保障措置を実施することができるよう、国内保障措置制度における民間能力の活用の拡大を図
国立教育会館というものは、今のところ、各地方公共団体において指導的な立場に立つ教育関係者の研修事業、私もたびたびそこで講演をしたことがございますが、そういう研修事業や新しい教育課題に対する研修というふうなことを実施しておりますほかに、教育に関する情報、資料を収集・提供する事業を実施いたしております。こういう事業につきましては、国立教育会館解散後においても、ほかの適切な機関、例えば国立教育研究所などへ移管するというふうなことを今考えているわけであります。 今回の解散につきましては、既に平成十一年度予算の編成において、研修業務の見直しを行うとともに、施設の維持管理業務の外部委託に伴い二十名の定員削減等を行っているところでございます。
実は、二〇〇二年より完全学校週五日制に入っていきます。そして、今非常にいじめ問題とかさまざまな問題が一方で起こっていて、中央教育審議会、課程審等々で情報関係のことを、いじめなどの情報を集めることとか、同時にまた情報教育とか、いろいろ調査をしていかなきゃならぬようなことがありまして、そういうことの仕事をまずは国立教育会館に、今そういう機能がありますので、そこへ強化しようということであります。 そういう意味で、決してやめる直前に焼け太りをするという意味で業務をふやしたわけではございませんので、その点、御了解賜りたいと思います。 それからもう一つ、独立行政法人の問題を御指摘でございました。また後ほどいろいろその問題で御質問があるか
一番今回のことで大切なことは、いわゆる貸し館業務についてはこれを行わないようにしようという点でございます。 ただ、国として民間にお貸しするというようなことまでやるのではなくて、逆に国として使える部分というのは使いたいという気持ちがもちろんあるわけでございます。ただ、一々どういうふうに貸すかというふうな業務は、これはもうやらないというふうな方針でございます。そういう点で、今の情報収集とか、教育研修の中でどうしてもやらなきゃならないものは今後もあると思っております。
非常に重要なポイントを御指摘いただきまして、ありがとうございました。 しかしながら、先ほども申し上げましたように、いよいよ新しい学校週五日制に入っていく、そういう際にどういうふうなことを今後工夫していったらいいかとか、さらにまた教育方針であるとか、全国的な問題がかなり残っておりますので、精選した上で移管をしていくことになろうと思います。 それからもう一つは、たびたび貸し館業務に入って申しわけありませんが、そういう民間に移管できるようなものは、定員削減の問題とか経費の削減が非常に迫られている時代においてはとるべきことだろうかというので、今回国立教育会館を廃止するというふうなことでお願いをしているわけでありますが、しかし戻って、
私も今の新聞に書かれたことを大変心配をしております。 そこには書いていないのですけれども、大学入試に数学を課しているところと課さないところの成績が、天地雲泥とは申しませんけれども、極めて違っている。同じ私学でも、入学試験に数学を課しているところの成績は非常にいい。課さないところはがたっと悪い。その内容が、二次方程式が解けるか解けないか、あるいは分数計算、割り算ができるかできないか、これは小学校ですよね。こういう問題がございますので、私は中央教育審議会に対して、高等学校以下の初中教育で勉強していることと、大学で勉強することの役割分担をはっきりしてくれ、そしてその上で大学としてどういう格好で初中教育と接続をしていくのかを検討してほし
御指摘の点はよく理解をいたしておりますけれども、まず最初に、貸し借り業務などに人を相当配置しておりますので、その辺のスリム化。ただし、その人たちの職を失わさせるというふうなことはいけませんので、民間に回すというふうなことを工夫しながら、貸し借り業務というものは今後やらない、この点はたびたび繰り返して申し上げたとおりでございます。 ただ、今あります建物そのものというのは、もちろんいろんな資金があったと思いますが、国がつくったものでございまして、そういう意味では、国の財産として継承することは矛盾はしていないと考えております。 それからもう一つ、私はこの辺に住んでいてつくづく思うのですけれども、非常に会議をする場所がないんですね。
具体的な例を申し上げて恐縮ですけれども、今、理科教育をどうするかというようなことが非常に問題になっております。 その際に、理科教育を単に観念的に伝えてもだめなので、そういうふうなものを具体的に実験を見せながらやるというふうなこととか、あるいは今おっしゃられましたインターネット等々で伝える、そのインターネットのもとになりますさまざまなソフトをどういうふうに理解し、どういうふうに使っていくか、いろんな意味での教員研修というのは今後も、費用だけではなく、全体を通じてやらなくちゃならないことがあると考えております。 また、いじめ問題ということについて考えますと、いろいろないじめの仕方があるとか、一県、一都というふうなところでは完全に
現在いろいろな問題が山積しておりますので、それに適切に対応していきたいと思っています。 ただ私は、外国人であろうと何であろうと、差別は絶対しないような教育はしていきたい、このために必要なことは手を打っていきたいと思っております。
どういうふうにお答えしてよろしいかわかりませんけれども、私が行政改革会議に参画しておりましたときに、こういう独立行政法人というふうなものとか議論がありましたが、そのときに、総定員法から外れるとか、それから予算の使い方がかなり自由になるとか、そういう一般論といたしまして、独立行政法人になったときに国立と違う自由度があるんですね。そういう面で、そういう面はうまく使えばさらに発展できるというふうなことを考えた次第であります。
済みません。もう一度ちょっと御質問を。
ですから、申し上げたとおりでございまして、すべて国立としてのさまざまな制限の中、例えば総定員法などの枠の中であるとか、予算の立て方、使い方等々において、例えば博物館とか美術館にはもっと自由度があった方がよろしいというふうな考えがあって、今回のことになったんだと思います。 今までの国立博物館、美術館というものでは……
同じだと思います。すなわち、さっきから出ておりました部屋を貸すというふうなこと、こういう事業はむしろ外に一般事業として出して、国でやるんではなくて民間に任せた方がさらに能率がいいのではないかというふうな考えでございます。
おはようございます。 このたび、政府から提出いたしました学校教育法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 二十一世紀に向けての大きな転換期にある今日、大学が、学問の進展や社会の要請に適切に対応しつつ、不断に改革を進めて、教育研究の活性化を図り、知的活動の分野において社会に貢献していくことは、我が国の未来を築く上で極めて重要な課題となっております。 この法律案は、このような状況を踏まえ、第一に、大学が教育研究上の多様な要請にこたえられるよう大学制度の弾力化を推進するため、所定の単位を優秀な成績で修得した者について三年以上の在学で大学の卒業を認めることができる制度を設け、また、大学
三年卒業ということはいろいろ問題があろうかと思います。おっしゃるように、単位を全部取ればいいではないかという考えもございます。しかし、単位を三年間で取れるというのは、やはり優秀な人間だと私は判断をいたしますけれども、その辺のことは別といたしまして、三年以上の在学で卒業を可能にする措置というのは、決して大学の教育を甘くするということではなくて、やはり学生の能力や適性に応じたきちっとした教育を行う、そして、その学習成果を適切に評価するという観点から設けられた、御指摘でございますが、例外的な措置でございます。 このことを踏まえまして、文部省としましては、三年以上の在学で大学が卒業を認めることができる場合として、文部省令において一定の要