民間の何らかの団体をつくって受け皿をというふうにおっしゃいまずけれど、やはり監視団なり何なりというような性格のものであればそこに危険も伴いますでしょうし、やはり相当のこれは注意を要するような問題であろうと思います。 それはさておきまして、この国連の平和維持活動への協力は国連加盟国の、日本ももちろんその一員でございますけれど、義務じゃないんでしょうか、国連憲章第二条、第四十三条からして義務ではないか。まず、外務省から伺いたい。
民間の何らかの団体をつくって受け皿をというふうにおっしゃいまずけれど、やはり監視団なり何なりというような性格のものであればそこに危険も伴いますでしょうし、やはり相当のこれは注意を要するような問題であろうと思います。 それはさておきまして、この国連の平和維持活動への協力は国連加盟国の、日本ももちろんその一員でございますけれど、義務じゃないんでしょうか、国連憲章第二条、第四十三条からして義務ではないか。まず、外務省から伺いたい。
事のついでですから、法制局の見解……。
もう時間がございませんので、これ以上私お尋ねできないのでありますけれど、国連に日本が無条件で入っているわけでありますから、私はこれは当然負うべき義務であろうというふうに考える。日本が国際的に約束したことでありますので、国内の憲法の制約はもちろんいろいろ私も承知をした上であります。しかし、本当に国連の平和維持活動に日本が積極的参加ということであるならば、国連平和維持軍への参加はこれはできません、憲法の改正が必要でございます。自衛隊法の改正の中でできる監視団への参加というような受け取り方をするのは私は世界の常識ではないだろうか。こういうことを言うそのことが海外派兵の道につながるとか、あるいは侵略の糸口をつくるなんという議論の方がおかしい
ありがとうございました。
核軍縮という人類の命題がいろいろな障害に遭って、核廃絶になかなか至らない。こういう時点で、さらに環境改変につながる未来兵器をも規制する条約を含めた三条約の審議をいましているわけでございます。大もとの核軍縮、そういうものがいろんな壁、障害、そういうものでさっき言った人類の理想である核の廃絶に至らない中で、環境改変技術、つまり未来兵器を規制する問題をも含めて、いま三条約の審議をする。何か私はそのもどかしさというと言葉が足りないかもしれないけれど、そういうものを感じているのであります。だからといって、この三条約が決して軽いものであるとは思っておりません。一つ一つ平和の道程を模索をしながら積み上げを行うその中で、究極の目的の達成に至らなけれ
先だっての国会の決議、それから核廃絶を求める日本の心というのは、いま一点に凝縮をされているわけです。そして、この三条約というものがその三位一体の一つにならなければならない。そこできょう、この場所においてこの審議が行われているということです。 で、国連の軍縮特別総会が開かれます。日本はもちろんでございますけれど、いま全世界がこれに注目を浴びせている。総理もけさ日本の心を担って旅立たれたわけでございます。日本政府はこの国連軍縮特別総会で何を一番お訴えになるのか、何に一番大きな力点、ウエートを置かれるのか、この訴えを抽象に終わらせないための具体的なアプローチは何なのか。もちろんこの問題については、本来ならば総理がお立ちになる前に率直に
きょうは三条約に限定をしてお話を伺うべきであろうと私は思いますけれど、いまおっしゃったことは大変、三点大事なことであろうと思います。国連の平和維持機能をもう一つ確固としたものに推進をしたい。 そこで私はお伺いをしたいんでありますけれど、そこで果たすべき日本の役割り、可能性、私はやっぱり非常に大きいものがあろうと思うんでありますが、裏づけのない訴えでは何もならない、政府としてその辺をどういうふうにアプローチをしていくか、具体的な裏づけというものを一体どのように考えておられるのか、宮澤大臣、政府としてはどんなふうにお考えであるか。
いまわが国が持ち合わせております機能というか可能性を惜しみなく発揮をする、もう少し具体的に私それを推測さしていただけるならば、たとえば核実験の停止にいたしましても究極的な目標は掲げながらもそれがどう遵守をされるか、そのための検証がどうなのか等、なかなか目指す理想には到達できないのが現状だと思います。こうした面でもっと日本の果たすべき分野、余地があるんじゃないだろうか、こういうふうに私はいまの局長のお言葉を解したわけでございます。 もう少し申し上げれば、科学技術においても経済力においても世界の最先端を行く日本として、もっとこれに積極的に取り組んでいかなければならない、取り組んでいくべきだと、こういうふうに解釈をしてよろしいのか、こ
局長、何か大臣のお言葉を補足する点がございましたら。
私、局長のお言葉を別に細かくとらえるわけではありません。いまのお話、十分に理解できるのですけれど、世界から協力を求められた場合には惜しみなくそれを提供していくんじゃなくって、むしろ日本が世界で唯一の被爆体験という、こういう日本であるからこそ率先してそれを世界のために役立てていくんだというアプローチが私は実は欲しいんだけれど、その辺をもう少し前向きにお答えいただけないでしょうか。世界の要請があってやるんじゃない。だったら何のために何千万という署名が集まって、国会で決議をして、きょうこの三条約の審議をここでしているのかということにつながってこようと思うんですね。別に言葉じりをとらえようなんて、そんな私は小さい気持ちで言っているんじゃない
出し惜しみをしないで、やっぱり積極的に私はやっていくべきだろうというふうに思います。こういうところでは遠慮する必要はないと思います。 さて、その三条約の審議でございますけれども、これは同僚委員へのお答えと重複するかもしれませんけれど、大事な点でございますので再度お答えをいただきたいと思うわけであります。 細菌・毒素兵器ということについては、生物・化学兵器、これを一括して禁止すべきであるという意見がありましたね。けれども、その化学兵器を切り離して、生物兵器、細菌兵器の方だけがいまここに出てきている。この辺の事情については一応の御説明があったのだけれど、本来なら一緒であるべきはずだと思いますけれども、これはなぜなのか。この点につ
この条約は賛成百十ですね。反対なし、棄権一。フランスが棄権をしている。このあたりを聞かせていただきたいのと、同時に、この条約の作成が昭和四十七年、効力発生が昭和五十年、ことしは五十七年、ずいぶん時間的年月がかかっているように思います。これはどういうわけなんでしょうか。関連してお尋ねをしたいと思います。
わが国でおくれた理由はどうですか。
限られた時間の中でありますから……。この細菌兵器とか生物兵器というようなものが最近使用されたり、あるいはどこかで事故が起こったりというような事例はあるんでしょうか。
いまの局長の言葉をもうちょっと先に延ばしてまいりますと、いかに検証がむずかしいかとか、相手がどういう態度をとっているのか、どこでひそかにつくっているのかというような問題にもつながっていくわけでして、検証する方法がない。どこかでひそかにつくっている、もしつくっていたとするとまたそこで事故が起こったりする。そういった場合には後の祭りになってこれは大変なことになる。そういうことを防ぐ意味でもこの生物兵器禁止の条約があるはずだと、こういうふうに私は解釈をするのでありますけれども、検証がなかなかむずかしいところへもってきて、じゃ、あった場合どういう罰則があるのかという問題にもつながっていくのだけれども、これはどういうふうに解釈したらよろしいん
これはなかなかむずかしい問題ですね。 それじゃ環境改変技術の軍事的使用禁止の問題に移っていきたいのですけれども、これは賛成が九十六カ国で反対が八カ国あって、棄権が三十カ国もあって、しかもこの反対、棄権をした国々というのは相当有力な国で、ここでもフランスがやっている、あるいはニュージーランドとかアルゼンチン、そういったところが棄権をしているというような事例がございます。この環境改変技術の軍事的使用というものに対してお尋ねをしたいんでありますけれども、なぜこんなにたくさんの反対があったり、それから棄権があったりしたのか。つまり裏を返せば、非常にむずかしいものだということの裏返しにつながると思うのでありますけれども、その辺をひとつ御説
それではもう一つ、過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約、ここへ進みたいと思うんですけれども、いままで伺ってきた生物兵器とかあるいは環境改変技術の軍事使用というものとどこか質的に私違うように思うんですね、その辺はどうなんでしょうか。何というんですか、戦争法規みたいな感じを私受けるんですけれども、そういう解釈は余りにも何というか、極端過ぎますでしょうか。
この辺の関連につきましては衆議院で私どもの同僚委員からも触れておりますが、それをちょっとここで引用さしてもらいますと、わが国は一九四九年の八月十二日のジュネーブ諸条約、いわゆる四条約、これは加入しております。その後に昭和五十二年六月に採択されている追加議定書I、これは未締結ですね。この追加議定書というのは、ジュネーブ諸条約の作成後の軍事技術であるとかその発達、あるいは武力紛争の様態が非常に大きく変わってきている、そういうことに関連をして、諸条約、四つの条約の補完としてつくられたもののはずである。だからこれは非常に重要なはずなんだと。にもかかわらずこれが未締結であるということは片手落ちではないかということを言っておりますね。これはどう
この条約の中に、第六条「周知」というのがありますね、ございますね。「締約国は、武力紛争が生じているか生じていないかを問わず、自国において、できる限り広い範囲においてこの条約及び自国が拘束されるこの条約の附属議定書の周知を図ること並びに、特に、この条約及び当該附属議定書を自国の軍隊に周知させるため自国の軍隊の教育の課目にこの条約及び当該附属議定書についての学習を取り入れることを約束する。」というものがあるようですね。そうしますと、日本の自衛隊でもこういうことは周知徹底しているんですか。これは防衛庁が本当は所管なんだろうけれど、条約の問題だから外務省が知り得る範囲、お答えできる範囲でちょっと触れていただきたいんですけれど、これはどういう
私は何も自衛隊の問題を出したからといって自国の戦争がどうのこうの、日本でどうこうすると、こういうことではないんで、たとえば捕虜虐待の問題であるとか難民条約の問題ともこれは関連してまいりますでしょう。そうですね。他国の戦争の問題においてすら日本が平和国家であるならばそれなりにそこらあたりを日本がどういうふうに承知をして対処していくか、こういうことを知っていないとやはりいけないと思っていま伺ったわけでありますけれど、どうなんでしょうか、その辺の確認をしておきたいと思います。