いまのお答えで結構です。これはできるだけ早く、しかも経済性をよく考えていただきたいということですね。 さて、そこでもうちょっと議論を進めてまいりましょう。 地震、台風などの非常災害時に国民大衆の緊急通信手段としての電話機能の確保というものは、これまた放送と同様非常に重要な課題でございます。電電公社はどのような対策を立てていらっしゃるか、お願いをいたします。
いまのお答えで結構です。これはできるだけ早く、しかも経済性をよく考えていただきたいということですね。 さて、そこでもうちょっと議論を進めてまいりましょう。 地震、台風などの非常災害時に国民大衆の緊急通信手段としての電話機能の確保というものは、これまた放送と同様非常に重要な課題でございます。電電公社はどのような対策を立てていらっしゃるか、お願いをいたします。
こういう対応についての基本的な対策とその基本的な考え方についてはよくわかりました。しかし、これは起こってみないとやっぱりわからないですね、対応というものは。むずかしいと私も思います。だから、起こる前にできるだけその起こり得る可能性について想定をするということが必要であろうと思います。素人の私でも一、二ちょっと聞きたいところがあるわけです。 いま公社は大規模地震対策特別措置法によって警戒宣言が発令されるなど異常事態が発生した場合に、一般加入電話の通話規制は行うけれど、青とか黄色ですか、公衆電話については格別の規制措置を講じないことにしているということのようですね。それは間違いないと思います。しかし、これは素人考えの私でもよくわかる
私は素人ですから、間違っていたら訂正をしてください。災害時にはどういうことが起こるかわかりませんね。そうすると停電によって通話ができなくなっちゃう場合があるでしょう、幾ら黄色でも青でも。この場合どうするんですか。
もう私時間が参りましたので、最後に総裁に伺いたいんでございますけれども、五十二年において積滞が解消いたしましたね、総裁。そのあと、先ほどちょっと触れましたように、電電公社の経営のあり方としては、調和のとれた経営を進めながら、使用者のいわゆる電話を使う人たちのニーズが那辺にあるかということをきめ細かくキャッチ、吸収をしながら、それに対応をしたきめ細かいサービスをしていかなければならない、仰せのとおりであろうと思います。そして一方では、それだけではなく、不測の事態に備えたいろんな問題が起こってくる。サービスの面では料金改定、こういったことも当然いま話題としてこの委員会でも取り上げられている。今後の電電公社のあるべき経営の姿勢と申しますか
もう一言。総裁おっしゃったとおりだと思います。お言葉をひとつ実行、いわゆる行動を伴うものにしていただきたいということ。災害の際には損したっていいんですよ、総裁。十円や二十円入らなくたっていいから、それを思い切ってぱっとやることによって、なるほど電電公社とはこういうところかという信頼がまたまた高まってまいりますから、その辺はひとつ緻密に、しかも勇気を持って決断をしていただきたいということです。
結構です。
昨年の十月の下旬から約一ヵ月間でありますけれど、NHKのテレビで「幸せのとなり」というドラマが放送されて大変反響を呼んだわけであります。ちょうどこの時期は大平さんと福田さんの間の総理の座をめぐる抗争の最中でもあったわけでございます。したがって、お二人の大臣はこのテレビドラマをごらんになっていないと思いますので、簡単に注釈をいたします。 これは橋田寿賀子さんの原作でして、亡夫が残した母名儀の遺産をめぐって、母と三人の子供、その嫁、婿が骨肉の争いをするというストーリーであります。特に印象に残りますのは、争いの中で揺らぐ妻の座であったわけです。私どもは、萩原幽香子参議院議員の時代から、妻の座の確立に努力をしてまいりました。したがって、
このお言葉が後重要な意味を持ってまいりますので、ひとつよろしく御答弁のほどをお願いをしたいと思います。 民法の大家でございました我妻榮先生は、夫婦の財産を財産関係につきまして三種類に分けられております。その一つは、名実ともに夫婦それぞれの所有のもの、その二は、名実ともに夫婦共有のもの、その三は、名義は夫婦の一方に属するけれども実質は夫婦の共有に属するものでございますけれど、いま言った第三のものについての問題点というのがいろいろ出ております。 まず、民法のサイドからお尋ねをいたします。御通告申し上げた質問要項と多少私は違っておりますことをここで御了解をいただきたいんでありますけれど、民法第七百六十案では、「婚姻中自己の名で得た
これは法務委員会での質疑になりますので、細かいことは申し上げませんけれど、たとえば相続の問題にいたしましても確かに前進をしていることは私も認めるわけでございますけれど、一体、たとえばサラリーマンの家庭における妻の家事労働というものをじゃ正式に評価をしているかとかいうことになりますと、必ずしも私は満足できない。そういった問題は細かいことは他の委員会で議論をするといたしまして、そういうお答えではちょっと私は不満でございます。 時間が制約をされておりますので。十年来の議論でございまして、いまもっていまのようなお答えでは私は満足できませんし、もし法律がだめならば行政の面でそれに対応する、たとえば日本においてはまだまだなじみが薄いと思うわ
簡潔にひとつ頼みます、時間がないから。
必ずしも私はそうじゃないというふうに思います。この問題も細かく議論をしたいんでありますけれど、さらに民法の問題といたしまして、さっきの冒頭申し上げた「幸せのとなり」というドラマのケース、つまり夫が死んだ後も夫の親、きょうだいの面倒を未亡人——こういう言葉は余り好きじゃないんでありますけれど、夫に先立たれた妻が見ているケースは結構多いんです。ところがこのようなケースで、たとえば夫の親が亡くなったときには、現在の法律では未亡人は何ももらえないんです。子供がいれば子供の相続分がありますから少しは救われるはずでありますけれども、これはおかしい気が私はしてならない。確かに夫の父親の名義になっている家に住んでいる未亡人は、夫の父親が亡くなって遺
私、いろいろケースがあることもよく承知をしております。そして、いま大臣がおっしゃった議論が経過措置の中で行われてきたことも承知をいたしております。いまちょっと大臣がおっしゃったように、妻に夫の代襲相続を認めますと、もらい逃げという言葉はとてもいやな言葉で、私は誤解を受けたくないんでありますけれど、もし、もらい逃げで再婚をしてしまうという心配があるからというようなことも確かに議論がれたはずでございます。しかし、もしそうだとするならば、これは将来にわたって同居をする場合に限ればいいわけでございまして、こういうものは私は例外的なものであるというふうに思いますし、また、代襲相続というものはあくまで血縁者間の問題なんだからという、もし歯どめが
さらに具体的に申し上げるならば、たとえば妻の夫の死が夫の父の死よりも前になるか後になるかによって妻が夫の父の財産を相続できるかできないかというふうなことが決まってまいりますと、夫の死の時期によっても大きく妻の座というものは揺らがざるを得ないという、こういうことも事実あり得るわけでございますね、大臣。 法制審議会の答申に沿ってやったんだということはよくわかるのでありますけれど、こういう実態ですね。さっき私が申し上げた生活実態、事実に即した妻の座というものを率直に大臣が受けとめられたときに、なるほどこれじゃまだまだ足りないんだからという率直な、素直なお気持ちになっていただけないものだろうか。法制審議会の答申がこの上ないものだとお思い
事務当局から答えていただいて結構です。 それじゃ九百四条の二に、「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを」云々と、こういうふうになっております。素人なりに読みますと、ああそうかと。たとえばおじいちゃんが財産があったと。その財産を維持して、それをもっとふやすことに努力をした者に対する寄与というふうにも読み取れるし、それじゃ、さっき私がちょっと触れたサラリーマンの場合なんかだったら一体どうなるんだろうか
この辺はまた後日詰めたいと思いますけれど、ごく普通の内助の功というものが大事なんですね。そしてそういうものに対して、それは評価をされなければならないということは通常言われているけれど、必ずしも民法の中であるいは税体系の中でそのことがきちっと評価をされていないところを私は問題にしてきたわけでございますけれど、大蔵大臣、恐れ入ります。よく御存じと思いますけれども、夫婦が協力をして得た財産について、離婚の際の財産分与は非課税の取り扱いをしていることと思います。これに対しまして婚姻中の夫婦の当然妻に帰属するはずの財産については多額の贈与税が課せられることはきわめて私は不均衡であるというふうに思うんですね。実は、このやりとりにつきましても、四
希望だけ申し上げます。 現状ではなるほど大臣のおっしゃったようなことだろうと思いますけれど、やっぱり妻の座の確保ということは、口では言いやすく、実態はなかなか現在厳しいものであるという御認識のもとに、どうかひとつ行政の面でも前進的な態度をおとりをいただきたい、このことを強く強く私は要望して終わりたいと思います。ありがとうございました。
持ち時間が非常に少なうございますから、簡潔にお答えをいただきたいと思います。 〔委員長退席、商工委員会理事真鍋賢二君 着席〕 この電力八社の平均六四・四二%という大幅な料金値上げの申請でございますが、原油及び天然ガスなどの原油価格の大幅な高騰、また円安による輸入価格の上昇という外的な要因によるところが多いので、これはある程度はやむを得ないと思われますけれど、相次ぐ公共料金の値上げが考えられておりまして、特に電気料金の場合はその影響が非常に大きい。インフレーションの引き金になることが考えられるわけであります。で、値上げの幅は外的要因によるコスト増を正しく反映させた適正なものでなければならないことを前提とはいたします
大方の報道機関の報ずるところによりますと、その据え置き期間は四月から十二月である、こういうふうに推定をいたしております。そのように私どもも受け取っていいのか、あるいはこれはもう少し配慮を要するものなのか、その辺は具体的にひとつ聞かしていただきたい。
何せ時間に制限がございますから、ひとつきょうはフランクに、大事な問題でありますから、こういう場を本当に生かす意味で前向きなお答えをちょうだいしたいと思うんですよ。できるだけ低所得者層に対する配慮というものはひとつ行っていっていただきたい。これもう一回それじゃお答えください。もちろん、現在検討中であることはわかっている。もう一度お答えをいただきたい。
電気料金の通産省が査定するに当たりまして、電力会社に十分な企業努力、内部努力をさせることはこれはもう当然でございますけれど、私どもの立場では、基本的にはやはり石油にかわる、たとえば原子力発電所の増加促進の面、もちろん安全性を最重点にこれは考えていかなきゃならない。それから、原子力発電の稼働率が必ずしも満足すべき状態ではない、こういうものをアップしていかなきゃならない。それから、電源を多様化することにより、石油火力発電に依存する現状を改善をしていかなきゃいけないなどがございます。 こういった基本的なことについてはきょうは議論はいたしませんけれど、当面する問題として、これは物価問題にも即座に影響をしてくる問題として、電気の需要が夏季