消費者行政のお立場に立つ長官といたしまして、その不足払い制度を含めて、現在の制度からもう一歩なり二歩なり前進する、そういう制度はいますぐ検討に値すると、やらなければならないというお気持ちでしょうか。企画庁あたりから音頭をとっていただいて、どうですか、少し推進をしていただけませんかね。いまのままだったら円高差益の問題なんか論議する枠の外にあるんですよ。いかがですか。
消費者行政のお立場に立つ長官といたしまして、その不足払い制度を含めて、現在の制度からもう一歩なり二歩なり前進する、そういう制度はいますぐ検討に値すると、やらなければならないというお気持ちでしょうか。企画庁あたりから音頭をとっていただいて、どうですか、少し推進をしていただけませんかね。いまのままだったら円高差益の問題なんか論議する枠の外にあるんですよ。いかがですか。
もう少しこの問題やりたいんですけれど、電力、ガスがもう時間がなくなりました。 端的に伺いますけれど、電力、ガスの還元につきましては、政府が五十三年度に限って消費者に直接的な還元をする方向がまとまったわけでございますけれど、これはあくまで五十四年度までの——あるいは以降と言ってもいいと思います——の電力料金の安定、据え置きが前提にならなければならないと思います。当初通産省は、電力事業の置かれた環境をよくよく考えるならば、差益は設備投資等の面に回すことを主張してこられたはずです。しかし、最近になって、従来の方針は踏襲することを含みとされながらも、料金の直接的還元の方向に大きく傾いてまいりました。まあ、その辺の経過的措置について御説明
最後にもう一言。そうすると返すことが、つまり返すことに意味があるんだと、それは政策的効果につながらなくとも返すことに意味があるんだと。そして減税と直接結びつかないという確認をさしていただきます。そうでございますか。
従来の政府の施策との関連。
景気対策との関係です。
私は、ごく簡潔に一、二点の問題について確認と御質問を申し上げたいと思います。 質問に入ります前に、私どもの今回人事院がされた勧告についての立場というか、態度を申し上げておきたいと思います。 内容には、もちろんいまここで論議をされてきたように多くの問題もありますし、また検討を要することが多々あろうかと思うけれど、今回厳しい経済環境の中にありまして、今回の勧告を出された人事院の勇断に対して私どもは評価を申し上げたい。前段でこのことを申し上げておきたいと思います。 公務員労働者にはスト権もありませんし団交権も非常に不備でございます。そういう中にありまして第三者的権能を持つ人事院の存在というものは、これはもうそれなりに大きい意味
人事院の勧告の基礎になるのは、言うまでもなく民間企業の賃金実態でございます。そこで、公制審から出されている提言の中で、非現業職員の団体交渉権の項目の中に「国家公務員の給与については、当分の間、人事院勧告によるものとするが、その基礎となるべき調査等に、職員側および当局側の意見を聴く制度を設けるものとする。」という項目がございます。どのような制度を設けるか、これは将来の問題としてお伺いをしたいわけでございますけれど、この制度によってどのように組合の意向というものを吸収をしていくか。いま先ほどお答えをしていただいたこととこれはもう当然関連を持ってくるわけでございますけれど、いかがでしょうか。
私の質問の冒頭で、今回の人事院の勧告についてはこれを勇断であると御評価を申し上げた。今度は、こういう勇断が出たんですから、政府の方でひとつ勇断を示していただきたい。申し上げるまでもなくこの勧告を早期に完全実施していただきたいと、こういうことでございます。民間あるいは公企体におきましては五月の段階で改善された賃金の支給が行われているのに、公務員の場合ですとやっぱり年末十二月というのが通例でございます。これにはいろんな政争が絡んだり思惑が働いたりということはございますけれど、近く開かれるであろう臨時国会で必ずこれを提案をし可決をしていただきたい、こういうおつもりがあるかどうか。まあひとつ今度は政府が決断を示していただきたいという意味でむ
結構です。
初めに、きのうの衆議院内閣委員会での質疑の中から、一、二フォローをさせていただきたいと思います。したがって、事前に質疑内容に通告をした範囲外のものもあることを御了承いただきたいと思います。 衆議院内閣委員会におきまして伊藤防衛局長は、このたび締結をされた日中平和友好条約につきまして、軍事的には日本の安全にとってこれがプラスであるというニュアンスの見解を示されております。これはどういうよりどころによってこういう御発言となったのか、そのよりどころをひとつ聞かしていただきたいと思います。
それから、これはきのうのやはり内閣委員会でございますけれど、伊藤防衛局長が、平和時でも正当防衛に限って領空侵犯機の撃墜は可能であると答弁をしましたが、この問題に関して航空自衛隊の幕僚長が、侵犯機が射撃をしてきて初めて行使できる正当防衛権だけでは、領空侵犯に対して不十分な対応であるという批判があって反対をしている旨の東京新聞の朝刊の記事を私は見たわけでございます。撃墜していい場合には、なるほどきのうの委員会で伊藤局長がお述べになったように、刑法上の正当防衛権の行使に限定をされていると、これは私もよく理解をいたします。つまり、侵犯機が先に射撃をしたときとか、あるいは機体の爆弾倉が開いて日本本土に爆弾が投下をされようとしているときというよ
言葉じりをとらえるわけではありませんけれど、平常時から緊急時に切りかわるといったって、それは一秒でできるものじゃないと思いますよね。いろいろな手続が必要だと思う。そのときに上空で相手の飛行機とこちら側の飛行機とが対峙をしていて、平時から緊急時に変わるまであなた待っていてくれるようなことができるんですか。つまり、そういうお答えはお答えとしては私は通用する。通用するけれど、やっぱり現実問題として有事なり非常事態というものを考えたときに、これはあるべき法規なりそういうものを整備をしておかないと、これから栗栖発言のようなああいう発言がまたまた後を絶たないんではないかという意味でここで申し上げているわけですよ。第一、相手が射撃をしてきたかどう
別にこだわるわけではありませんけれど、先ほどのような経過措置の中で、侵犯機に対する措置というものは、単なる内局の行政行為である内訓によらないで、自衛隊法上明記をすべきではないかという問題も当然将来の問題としてお考えになる、考えなければならないということはお認めになりますね。
まあ、この問題のやりとりをしているだけでもう私の持ち時間半分たってしまいました。自衛隊はもともと有事のためにあるのであって、これについて法的整備ができていないのは私は残念だと思っています。特に、自衛隊法に基づいて当然作成されることになっている政令などがいまだに整備をされていないということについては、その経過的措置というものは私もよくわかりますけれど、これはやっぱり考えなきゃならない大きな問題だというふうに思います。先ほどから論議が出ているたとえば自衛隊法百三条ですね、物資の収用に関する規定にいたしましても、これは自衛隊をスムーズに行動せしめる重要な規定と言えるわけだけれども、この規定違反に対しては罰則もありませんし、この規定はその細
法律があっても政令がつくられないということは、立法府に対する何というんでしょうか、怠慢というのかな、そういうことにもなりませんか、長官。
防衛白書によりますと、有事立法について国民のコンセンサスが必要であるというふうに述べています。これはもう当然だろうと思います。自衛隊の存在につきましては、大方の国民の皆さんが理解を示しておりますけれど、その自衛隊はもともと有事のために存在をするんだと、だから有事立法が必要だということになりますと、いまお話しの法律はあっても政令がないというように、コンセンサスづくりというものは、長官、きわめてこれはむずかしいと思いますね、一朝一夕にできるものではないと思います。このむずかしさをどう認識をし、どうやってこれをつくっていくのか、長官の率直なひとつお考えを聞かしていただきたい。そして、一体めどをいつごろに定めているのか、できれば具体的にお答
いま長官がおっしゃったように、出すべきものはきちっと出してほっかぶりをしないでこれを通らなければならないんだというこの姿勢は、私も大いに評価をしたいと思います。で、それはそれなりに結構ですけれど、こういう問題の研究が、何か栗栖発言をきっかけにして誘導をされてくるというようなところにやっぱり問題があるんであって、もっとこういう問題はオープンに当然議論をしてくるべきであった。それが私は政治の責任であろうというふうに考えているわけです。いま長官からもおっしゃられたように、有事立法を一朝一夕につくることのむずかしさというものは、これはもうだれしも同じ考え方であろうと思います。ですから、いま必要なことは、その土台となる防衛に対する国民のコンセ
そうしますと、要するに内局と制服というものは、本来並列的に存在をしながらお互いに補完をして機能をしながら防衛庁長官を補佐するというこの栗栖発言は、そのまま内局としても、これが本来のシビリアンコントロールにつながる一つの組織だというふうにお認めになりますか、これは。
国防会議につきまして、われわれはかねがね国防会議というものが、もっぱら関係官庁、特に防衛庁の出す資料と方針の追認機関になっているんじゃないかというようなこととか、国防会議というものはその任務の性格上一定の限界があるんじゃないだろうか。つまり、狭義の意味における国防問題を内容としていて、広く政治、外交、経済、文化等を含めた国家安全保障問題の審議を所掌事項としていない。したがって、わが国には、このように広い視野からの安全保障問題を考察する機関が存在をしていないということになるわけですね。それから、国防会議に自衛官が常時出席できるようにされていないと。もちろん決定権はないにいたしましても、やっぱり陪席できるような措置をとるということもヒュ
最後に一言。防衛大学学長の後継がいろいろうわさをされています。この基準ですね、どういう人が適任なのか。やっぱり隊員の士気に大きく影響をするところであります。人事の問題というのはなかなかむずかしい問題ではございますけれど、ひとつお考えを聞かしていただきたい。