郵政省設置法によりますと、その目的と任務は、第一章総則第一条「この法律の目的」に、「この法律は、郵政省の所掌事務の範囲及び権限を定めるとともに、第三条に掲げる事業を合理的、能率的に経営し、且つ、その所掌する行政事務を能率的に遂行するに足る組織の基準を定めることを目的とする。」と、こうございます。さらに、同法第三条「郵政省の任務」におきましては、第一項において、「郵政省は、左に掲げる国の事業及び行政事務を一体的に遂行する責任を負う行政機関とする。」と、こういうふうに位置づけをしております。そこで、郵政省は、法律上は国営事業、つまり、郵便事業、あるいは郵便貯金事業、郵便為替事業、あるいは郵便振替事業、簡易生命保険事業、郵便年金事業の事業
