では、具体的に聞きますが、バルカン半島の諸国に見られるような、事実上一国の中で内戦状態になってしまっている、そういう場合の紛争当事者の一方に対する資金供与などは、この第一条の定義に入るんでしょうか。実は、日弁連などからは、第一条第一号には「人を殺害し、若しくは」云々という言葉で、人という言葉だけで概念の縛りがない、しかし、国際条約はもっと縛っていたんじゃないかという批判的意見があることを踏まえて答弁願います。
では、具体的に聞きますが、バルカン半島の諸国に見られるような、事実上一国の中で内戦状態になってしまっている、そういう場合の紛争当事者の一方に対する資金供与などは、この第一条の定義に入るんでしょうか。実は、日弁連などからは、第一条第一号には「人を殺害し、若しくは」云々という言葉で、人という言葉だけで概念の縛りがない、しかし、国際条約はもっと縛っていたんじゃないかという批判的意見があることを踏まえて答弁願います。
個別的な事案できちっと一つ一つ区分けするんだとおっしゃいましたが、そうじゃないんじゃないでしょうか。一国内での内戦状態になっているという場合には、交戦当事者にはジュネーブ条約の基本的な精神がかかるわけですから、そういう内戦状態になっている紛争当事者については、この第一条は適用ないんじゃないでしょうか。もう時間が迫ってきているようでありますが、そこだけはきちっとしておいてほしい。
はい、ありがとうございました。 では、最後に、本当は細かく聞きたいところだったんですが、「情を知って、」という解釈と、もう一つ、「公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的で、」という目的犯の解釈、この二つを厳格に答弁願います。
時間ですから終わりますが、私は、非常に細かく立ち入って刑事法の解釈について聞きました。それは、この法律が非常にあいまいな構成要件を背景にして乱用されてはいかぬ、政治活動の自由に触れる問題ですから、決してそういう運用をしてもらいたくないということからであります。しかし、この法律そのもの、また、こういう国際条約そのものは、非軍事により国際社会からテロを根絶するという大きな方向に向かっておりますから、賛成するわけです。賛成はするけれども乱用はいかぬという立場、思いを込めて、細かい、立ち入った質問をいたしました。 終わります。
日本共産党の木島日出夫です。 前回の四月十二日に続きまして、具体的問題についてお聞きをいたします。 最初に、委員会等設置会社についてであります。 委員会等設置会社には三つの委員会が置かれる、指名、報酬、監査委員会でありますが、三名以上の取締役で構成し、過半数は社外取締役であることを要するとあります。 そこで、本法における社外取締役の定義は何でしょうか。
要するに、その会社及びその会社の子会社の役職員でない者、かつ、かつて役職員でなかった者でありますね。なぜ親会社の役職員を排除しなかったんでしょうか。 今、独占禁止法が緩和されまして、持ち株会社が解禁されてまいりました。企業再編のもとで、持ち株会社や親会社による会社支配が今日の我が国の企業法制の上で最大の問題になっているんじゃないでしょうか。持ち株会社や親会社から執行役も監査委員会のメンバーたる社外取締役も選任されれば、事実上、監視、監査は骨抜きになってしまうんじゃないでしょうか。なぜ親会社の役職員を社外取締役の定義から排除しなかったんでしょうか。
親子会社といっても、親会社が一〇〇%子会社の株式を取得するわけじゃないんです。一定の割合の株を持って支配するというのが実態です。そうしますと、その実質上の親会社が、あるいは持ち株会社もそうですが、その地位を利用して執行役を送り込んでくる、当然です。同時に、今度の法律でつくられる委員会等設置会社の指名、報酬、監査委員になるべき社外取締役も送り込んできたら、実際上、全く同じ系列の支配に服するということになるわけでありまして、これでは本当の意味での執行役に対する、社外監査役でお目付役をさせるというこの法の趣旨の根本が換骨奪胎されてしまうんじゃないかということを私は指摘しているわけであります。 次に聞きますが、では、本法での指名、報酬、
兼任できるんですね。そうすると、本法では最低三名の取締役で各種委員会を構成するとあります。兼任可能だということですから、社外取締役を二人だけ入れ込んでくれば、その二人が指名委員会、報酬委員会、監査委員会すべてに配置されるならば、要件を満たすことになるわけであります。 本法で取締役会の権限は強大になりました。会社の基本的な方針それから利益処分権限あるいはみずからの報酬を決定する権限、これらが株主総会決議事項から外され、取締役会決議事項になったわけです。強烈な取締役会になるわけでありますが、その取締役会の中に、例えば十人で構成する取締役会の中にたった二人の社外取締役を入れ込んでくれば、三つの各種委員会の過半数を占めて運営ができるとい
お気持ちはわかりますけれども、私は、親会社、持ち株会社の例を指摘しました。しかし、日本の企業社会で最大の問題は、それに加えて銀行による支配ですよね。今崩れつつあるとはいいますが、基本的には銀行が融資を背景にして会社支配するわけです。ちょっと何か問題があると取締役を送り込んでくるわけでしょう。今度の商法改正によって、銀行から執行役も送り込んでくる。そして、ついでに、社外取締役の名のもとに、監査委員会、報酬委員会、指名委員会に配置されるべき社外取締役も銀行から送り込んでくる。こんなことをやられたら、本当に執行部に対するチェック機能なんて全く働かないことになるのは当然です。 もう一つ、企業社会で最大の問題になっているのは、アメリカなん
先日の参考人質疑におきまして、経団連の幹部からお話がありました。恐らく二つの会社ぐらいしかこの仕組みは利用しないのじゃないかと。そのぐらい、私に言わせれば完璧なまでに、コーポレートガバナンス、企業統治に対する監視・監査機能、それが骨抜きにされた、そんな程度のこの法案に対しても、日本の経済界はお気に召さない、反対だという態度のようであります。そんな状況では、私は、今国際社会の中でも大問題になっている日本の会社運営に対する監視問題、これが充実されるものとは到底理解するわけにはまいりません。 そこで次に、取締役会の責任軽減の問題についてお伺いします。 委員会等設置会社については、取締役の責任が大きく軽減されることになっているようで
法律のつくり方は大変難しいわけでありますが、俗っぽく簡単に言いますと、違法配当と利益相反取引については現行商法の無過失責任から過失責任へと軽減したと。細かい法律論争は私も知っていますが、はしょりますが、大ざっぱに言いますと、国民にわかりやすく言うとそういうことだと伺ってよろしいですか。
では、違法配当と利益相反取引について、せっかく現行法で取締役に対しては無過失責任という厳しい縛りをかけているのに、何で過失責任というふうに法律的には決定的に大きく責任を軽減してしまったのでしょうか。その理由を簡潔に答弁いただきたい。
基本的にはこの新法は取締役については役割が変化したんだ、現行法の監査役がしょっているような機能に基本的には取締役の権限、機能が変化したんだから、現行法の監査役が負っている無過失責任じゃなくて過失責任でいいんだというのが一つの柱。執行役の責任を軽減したのは、今度の法改正によって監査委員会による監査が厳しくなるから軽減してやってもいいじゃないか、こういう理屈のようであります。 しかし、私は逆じゃないかと思うんですね。それは、実際監査委員会のチェックというものがいかに骨抜きになるかということを一つ先ほど私は指摘をいたしました。それから、取締役会の役割が現行法の監査役がしょっているような役割に変化するとはいっても、取締役会というのは取締
全然理解できません。 次の問題に入ります。 株主総会招集手続の要件緩和の問題であります。 本法では株主総会の定足数の要件を、これは定款変更の場合でありますが、現行制度から大きく緩和いたしまして、定款で緩和できるんだ、しかも三分の一まで下げていいんだという法改正であります。余りにもこれは安易じゃないでしょうか。 それからもう一つ、社債権者集会の決議要件、定足数も緩和しております。現行法では定款変更の決議を準用しております。ですから過半数の出席ですよ。 社債権者集会の決議、これは、支払い猶予とか不履行責任の免除とか和解とか、社債権者にとって決定的な問題ですね。自分の社債が支払い猶予をされる、不履行責任を免除する、和解
安定株主が減ってきている、議決権行使のできない株主がふえてきている、だから会社執行部にとっては株主をたくさん集めて定足数を満たして株主総会を成功させるのは困難になっている、だから緩和したんだという話ですか。 安定株主は減ってきているでしょう。だからこそ、株式会社の最高意思決定機関である株主総会の特別決議、あるいは社債権者にとって命である自分の社債がきちっと支払ってもらえるかどうかの社債権者集会で、会社執行部はもう全力を尽くして株主を集め、そこで株主の知恵を、株主総会を充実することを通じて出し合い、取締役が暴走していれば、ちょっと間違ったことをやっていれば、株主総会で徹底して議論してもらう、そして襟を正す、そういう場が求められてい
五年間所在不明で配当も請求してこない、そういう株主の株券なんかはもう切ってしまえ、売却してしまえというわけでしょう。売却代金は会社が持つわけです。それを従前の株主に、その行方不明の株主に払わなきゃいかぬ。払えっこないじゃないですか。そうなるとどうなるんですか。
五年間も行方不明で通知が行かぬような株主ですから、売却しちゃって、売り上げた金を渡そうと思っても受け取らぬでしょう。供託して一定の時期が終わったら、その金は会社のものになるんですか。
そうすると、十年たったらその金は会社のものになるんですね。 私は余りにも安易だと。株主権というのは会社の区分所有権みたいなものですよ、法律上は。所有権、絶対ですよ。ですから、五年間その株主の行方が知れずに、通知が行かなかった、配当を取りに来なかった、今、現在社会では引っ越しなんというのは幾らでもあるわけですから、たまたま引っ越して通知をしなかった、そしてそういうことをきちっと会社に知らせなかったからといって、たった五年間でそういう株主権を抹殺するというのはいかがなものか、荒っぽ過ぎやしませんかと思うんです。 時間がないから、法務大臣、そう思いませんか。所有権ですよ、株主権というのは。五年間行方が知れなかったら配当しないだけの
管理コストがかかるから、ほかの株主に負担がかかるといったって、管理コストなんかそんなにかかるものじゃないじゃないですか。通知が行かなかったというだけの話じゃないですか。私は余りにもこれは便宜的過ぎると思うんですよ。 もう一つ、次に株券失効制度についてお伺いをいたします。 これは、時間もありませんから制度の概要を簡単に私の方から言いますと、株券をなくしてしまった、紛失した、盗まれた、あるいはいろいろなトラブルがあって自分の手元から失われてしまった、そういう場合に、会社に申し出て、自分が権利者として認知してもらおうという仕組みでしょう。 現在、民事訴訟法上の制度があるんですよ。公示催告、除権判決の制度。株券を失った場合、有価
非常に長い答弁をいただきましたが、基本的には、会社との連携が現行公示催告、除権判決制度にはないということを言っているようでありますが、そんなの関係ないんですよ。 除権判決の制度が何であるかというと、株券を失った者とその株券を現に、どこかで拾ったか、取得して持っている者との権利関係の問題なんですよ。そうでしょう。株券をなくしてしまった、しかしおれは本当の株主だという主張をする者と、たまたま株券を取得して現に持っている人、おれが本当の株主なんだという、その権利関係の調整なんですよ。だから、会社なんて関係ないんですよ。だからこそ、裁判所に申し立てして、天下に広く公告をさせて、名乗り出てこい、名乗り出てこないんならおまえの持っている株券