そうすると、矯正管区が使っている調査活動費については、きょうは手元に、全国、矯正管区が八つですか、あるのは。そうすると、八年に一回、しかも一年分しか実地検査に入らないということですから、七年間は実地検査が入らない。それで、月次の会計検査院法二十四条によるものは、協力者等が発行した領収書は報告しないでいいということになるわけですから、事実上、検査なきに等しい状況だということになるんじゃないでしょうか。 それでさらに、では実地検査について聞きます。 この協力者等、情報提供者等が謝礼をもらって発行した領収書なるもの、これは私は、架空名義も事案の性格上許されていると聞いたりしているんですが、実地検査では追跡調査はやるんでしょうか。要
