だから、もう法務省、入管局は、その前の時期に既に、ローカルスタッフとしては公用なんて資格は彼には与えずに、特定活動という在留期間一年の資格しか与えていなかったという前歴があるんですよ。今、どんな口上書が出されたのか、言えないわけでしょう、文書をなくしたんでしょう。推測なんか聞きたくないんです。 私は、幾つか今指摘をいたしましたが、一九九四年の五月十六日のこの公用の在留資格の付与、まことに無責任で異常な行政処分だったと思わざるを得ません。保管記録十年が原則なのに、十年たたず今これを全部廃棄処分にしているというのもまことにおかしな行政行為だと思います。 法務大臣、速やかに、この鈴木議員の関与の有無も含めて、九四年五月十六日の公用
