電話録取書をきちんと残して、その文書が保管されていませんかという質問です。
電話録取書をきちんと残して、その文書が保管されていませんかという質問です。
メモがあると答弁をされました。重大な事実が明らかになったと思います。 平成八年、九六年九月二十日の支援委員会から国税庁の担当者に対する電話メモ、提出をしていただきたいと思いますが、その前に、電話の発信者はだれか、電話の受信者はだれか、明らかにしていただきたい。
大事なメモです。提出を願います。
三井物産や渡辺建設工業は、新聞紙上でありますが、受け取った消費税分は通常の場合と同様に国庫に納めたと言っておるようであります。 国税庁、お聞きします。そんなことはあり得るんですか。
答弁してください。そんなことあり得ますか。 国税庁は、支援委員会からの電話照会で課税対象の取引ではないということを明確に答えて、メモにまでされていると答弁したじゃないですか。しかし、現実には、本年三月四日付読売新聞には、三井物産や渡辺建設工業は、消費税をきちんと税務署に申告しておる、今さら言われても何だ、こういうことを言っておるんですよ。税務署は受け取るんですか、こんな申告納税、消費税受け取るんですか。
一般論でいいですよ、一般論で。北方四島での建設工事請負契約、非課税だと。そんなものは、仮に契約受注者から、消費税をもらったからといって申告されたって、税務署は受け取るんですか。そんなことやるんですか。
うやむやにごまかしておりますが、時間が迫っておりますから、外務省に聞きます。 今、国税庁が明確に答弁をいたしました。支援委員会事務局は、九六年、平成八年九月二十日、国税庁に対して、北方四島での契約について消費税課税対象か否か照会した事実、これは認めますね。はっきり答弁してください。国税庁は認めておるんです。
重大な答弁が出てまいりました。支援委員会事務局が、国税当局から課税対象取引でないということを知っていたにもかかわらず、多額の消費税名義のお金を、支払い義務がないことを承知の上、支出していた、そのことが明らかになりました。二億円以上の膨大な国費が食い物になった事実が明らかになってしまったと私は思います。 どうしてそんなことになってしまったのか。大変な問題です。総理、真相の解明が必要ではないかと思いますが、最後にそのことだけ、総理の認識を伺って、私の質問を終わります。
終わります。
日本共産党の木島日出夫です。 私は、きょうは、国政上も国民的にも大変大きな問題になっております、国後島に九九年に建設された友好の家、いわゆるムネオハウスの建設にかかわる鈴木宗男議員の入札介入疑惑についてお聞きをいたします。 外務省は、一昨日の二月二十五日、衆議院予算委員会におきまして、私の質問に答えて、友好の家の建設請負契約について二つの重大な事実を明らかにいたしました。それは、第一には、支援委員会は九九年七月七日、一般競争入札を実施いたしたが、たった一つ入札に参加した渡辺・犬飼ジョイントベンチャーの応札価格が三回とも、予定価格であった三億九千七百万円を超えていたので、その日の入札は不調になったこと。二つ目には、それでやむな
そこでお聞きします。 北方四島人道支援事業によって支援委員会が発注する建設工事や物品調達などは、どんな法律、政令、規則等に基づいて行われているのでしょうか。
私は、事前に外務省から、今御答弁の文書はいただいております。 平成五年一月二十五日、規則第四号、改正平成八年十一月二十八日、支援委員会事務局会計処理規則。それから、私のところに外務省からもう一つ文書が届けられておりまして、平成七年十月二十六日、規則第十四号、支援委員会事務局契約事務取扱細則。これがこれらの工事請負契約の発注や物品の調達、また会計のあり方を決めている基本的な規則類であると伺ってよろしいですか、外務省。
支援委員会事務局会計処理規則第三条によりますと、「本事務局の会計は、(日本国の法令および)この規則の定めに準拠して処理しなければならない。」とあります。その規則の中には、第三章では契約に関する守るべき諸条項がかなり具体的に書かれております。 そこで外務省にお聞きします。 この会計処理規則三条で支援委員会事務局の会計が準拠して処理しなければならないと言う日本国の法令、どんなものを想定されているんでしょうか。どんな法律を想定されているんでしょうか。
さらに、今会計法だけ述べましたが、会計法、予算決算及び会計令、また、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律というのも我が国内法にはございます。こんな法律も、一応国内法ですから、準拠しているとお聞きしてよろしいでしょうか。
そこで、具体的な問題についてお聞きをいたします。 先ほど、冒頭指摘しましたいわゆるムネオハウス、友好の家の工事請負契約書によりますと、随意契約でありますが、予定価格である三億九千七百万円にちょうど五%の消費税額千九百八十五万円を上乗せして発注するという契約になっております。 なぜ消費税額を上乗せしたのでしょうか。現実に支払われているんでしょうか。外務省。
なぜ消費税額を上乗せして発注したのかという質問、不適切だったのであれば言い方を、聞き方を変えますが、要するに、外務省は、あるいは支援委員会は、この工事請負契約においては、渡辺・犬飼ジョイントベンチャー側は消費税の納税義務がある、支援委員会、発注者側は担税者として消費税額を渡辺・犬飼ジョイントベンチャー側に支払う義務がある、そう考えていたからこのような消費税を乗せて支払ってあげたんでしょうか。そう聞いてよろしいんでしょうか。
支援委員会は、北方四島支援事業におきまして、この今私が取り上げている友好の家だけではなくて、北方四島のそれぞれの島に、あるいは診療所、あるいは桟橋、あるいは発電所、あるいはプレハブ倉庫など、日本の業者に建設請負契約を発注して、現地にこれらの建物を建造して、そしてロシア側に引き渡しております。 これらの建設請負契約においても、この友好の家、いわゆるムネオハウスと同じように、発注価格のほかにその金額の五%の消費税をつけて受注者側に支払っているとお聞きしてよろしいんでしょうか。
財務省をお呼びしております。 私の消費税に関する理解を述べます。 消費税法第四条「国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。」第三項「資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。」第二号「役務の提供である場合 当該役務の提供が行われた場所」、第五条「納税義務者」「事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。」 北方四島は消費税法上国内ではないと私は今考えております。そうしますと、役務の提供、建設工事でありますが、これらが提供された場所は国
財務省がお認めになりました。大変な、法律的に間違った契約が行われたことになります。 ムネオハウス、いわゆる友好の家の請負契約では、消費税額として、ちょうど、基本的な受注価格というんでしょうか、それがたまたま予定価格と同一額だったわけですが、三億九千七百万円の五%の金額である千九百八十五万円がいわゆる消費税として支払われている。 財務省に確認しますが、そうすると、これは当然支払われるべきでないお金が支援委員会からこの渡辺・犬飼ジョイントベンチャーに支払われた、そう見ざるを得ないと私は思いますが、財務省、そういう理解でよろしいでしょうか。
それじゃ、支援委員会が、役務の場所が外地である、北方四島である建設請負契約、これは納税義務あるんですか、ないんですか、ではもう一回答え直してください。