法制局長官の答弁、きのうの答弁と百八十度ひっくり返しましたね。一般論か否かというごまかしをつけながら、ひっくり返しましたよ。重大な答弁ですね。今の法制局長官の答弁は、トマホーク発射の艦船、着弾地点と距離が大分ある、そういう想定でしょう。そのとき、一般的には戦闘行為と見られるという答弁をいたしました。そうしたら、具体化しますよ、現にペルシャ湾洋上にある、トマホークを発進させている米艦船は戦闘地域であって、そこには自衛隊は武器弾薬を輸送できませんね。
法制局長官の答弁、きのうの答弁と百八十度ひっくり返しましたね。一般論か否かというごまかしをつけながら、ひっくり返しましたよ。重大な答弁ですね。今の法制局長官の答弁は、トマホーク発射の艦船、着弾地点と距離が大分ある、そういう想定でしょう。そのとき、一般的には戦闘行為と見られるという答弁をいたしました。そうしたら、具体化しますよ、現にペルシャ湾洋上にある、トマホークを発進させている米艦船は戦闘地域であって、そこには自衛隊は武器弾薬を輸送できませんね。
わけのわからない答弁やっていますでしょう。できるかできないか、わからなくなりましたよ、今の答弁。そんな法律でいいのですか、この法律。 きのう防衛庁長官の答弁は、それは聞いている人、議事録を精査しても明らかですよ。ミサイル発射の米艦船には、それは殺傷が行われている地域でない、発進地域だ、アフガンと違うということを前提にして、戦闘地域でない、そういう論の組み立てをしました。だから自衛隊の武器弾薬の輸送はできるんだと答弁しました。だから、きょうのマスコミは一斉にこのような報道をしたわけでしょう。今の法制局長官の答弁は、ひっくり返しましたよ。ひっくり返しはしませんが、最初の答弁は、一般的には戦闘地域と見られると答弁しましたよ。二度目には
人の誘導が途中で行われないで、トマホークが発進されてそのまま着弾した場合は、そのトマホークの発進地点が戦闘地域で、自衛隊は行けない。たまたまそのトマホークに人の誘導装置がついていて誘導がされているような場合は、そのトマホークの発進地点はこの法律で言う戦闘地域でないから、自衛隊が行ける。そんな理屈でこの法律は成り立っているんですか。 総理、わかりますか。そんないいからかげんな基準で、戦闘地域か戦闘地域でないか、非戦闘地域か戦闘地域かの区別がそんないいからかげんなことで分けられるということでこの法律は成り立っているんですか。全然常識的でも何でもないじゃないですか。総理、どう思います、今の答弁。
今の総理の答弁は全くインチキ、でたらめです。 戦闘行為の概念を私は聞いているんです。しかし、相手がテロだから、この法律は違うんだとおっしゃいました。とんでもありません。私は今ここに周辺事態法を持っております。周辺事態法の中核概念も戦闘行為です。読んでみますか。「戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)」ここに今、テロ特措法を持っています。中核概念、「戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)」全く同じ言葉じゃないですか。 テロだから解釈が違うなんという、そんないいかげんな解釈が日本の法律解釈で許されるはずないでしょう
全然聞いていてわかりませんね。全然説明になっていません。この法律で、トマホークを発射する米艦船の所在場所が戦闘地域でない、着弾地点であるアフガンが戦闘地域だ、その説明と同じ説明を私は求めているんですが、まともな答弁になっていない。 では、ずばり聞きますよ、私の方から。きのうの防衛庁長官の答弁や法制局長官の答弁などを総合いたしますと、結局、敵と、この場合タリバン政権でしょう、アルカイダでしょう、敵と交戦状態にある地域か否かが戦闘地域と非戦闘地域を分ける基準ではないんでしょうか。もっと具体的に言います。米艦船からトマホークが発射されていきます。そのトマホークを発射する米艦船に対して、相手方、タリバン政権、アルカイダから反撃として、相
確かに、この法律には交戦状態という言葉は使われておりません。だけれども、私がさっきからずっと、共産党がこの法案で質問をずっと続けてきているんですが、大体、ペルシャ湾上の米艦船からトマホークが発射された場合に、その艦船がいわゆる戦闘地域か否か、まともな答弁、くるくる変わったり答弁できなかった。きのうは明確に戦闘地域ではないというような答弁も出てきて大問題になった。そういうのは結局は、突き詰めていくと、政府は、これまでの周辺事態法もそうでしたよ、実際にドンパチが行われている交戦地域か否かで線引きをしていると判断せざるを得ないんです。時間が迫っておりますから、指摘だけしておきます。 昨日の朝日新聞には、「脅威見えぬ「最前線」」と書かれ
日本共産党の木島日出夫です。 六人の参考人の皆さん、大変貴重な御意見をありがとうございました。時間の制約がありますので、まず小澤参考人にお伺いをいたします。 参考人は先ほど、憲法九条一項が禁じている武力行使について、戦闘行為に狭く限定する趣旨のものではないと陳述をされました。ところが、この委員会でも小泉首相は、憲法前文の国際協調主義と九条の戦争放棄、武力行使の禁止との間にはすき間があるのだ、そして武力行使の解釈にも幅があるという言い方をして、今回のテロ対策特別措置法は憲法に違反しない、そういう答弁を繰り返しております。先ほど参考人から、すき間は民衆と政治のリーダーとの間にあるという指摘は、私もまことに同感であります。 そ
ありがとうございました。 続いてお聞きしますが、海外に展開する自衛隊の行動については、まさに憲法が禁止する武力行使に当たるか否かをめぐりまして、この国会でも議論が積み重ねられてまいりました。 小澤参考人は、周辺事態法のときにも参考人としておいでいただきましたが、今回のテロ対策特別措置法における自衛隊の海外出動はPKO法や周辺事態法に比べてどのような特質があるのか、憲法九条とのかかわりを焦点にして意見を述べていただきたいと思います。
ありがとうございます。 それではもう一点だけ、武器の使用の問題でありますが、テロ対策特別措置法案では、武器の使用の対象、防護対象として、これまでの周辺事態法やPKO法と違って、自己の管理のもとに入った者まで含めました。内閣法制局は、この委員会の質疑の中で、これはこれまでと同じように急迫不正の侵害に対する正当防衛だ、いわゆる自然権であって、憲法で禁ずる武力の行使ではないとおっしゃっております。 手短に、この政府の見解を憲法学者から見てどう見るか、御答弁願いたい。御答弁というか、御意見を陳述願いたいと思います。
ありがとうございました。 それでは、中村参考人にお伺いをいたします。 参考人が、地域の実情を踏まえまして、今大事なことは難民支援よりも難民を出さない努力だと述べられました。感銘深くお聞きをしたわけであります。 そして、その中から、中村参考人は、自衛隊の派遣は有害無益だと陳述をされました。自衛隊は現地の人から見ればジャパニーズアーミーだ、ジャパニーズアーミーがアメリカンアーミーと共同していると見られるとおっしゃいました。そこで、現地の状況を踏まえて、自衛隊が派遣されることがどんな点で有害なのか、具体的に詳しくお聞かせいただきたいと思います。 〔亀井(善)委員長代理退席、委員長着席〕
ありがとうございました。 時間の関係がありますので、ほかの参考人の皆さんには質問できませんでした。御容赦いただきまして、終わります。
私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりましたテロ対策特別措置法案外二法案について、小泉総理に質問します。(拍手) 十月八日未明、米軍は、アフガニスタンに対する軍事攻撃を開始しました。国連を中心とした国際政治の場で、国際社会としての的確な告発と制裁という手段が尽くされないまま軍事行動と戦争という事態になったことは、極めて重大です。国連NGO事務所が爆撃され、アフガン職員四人が死亡しましたが、軍事行動の拡大によって罪なき市民の犠牲が広がることは、許されないことです。 ビンラーディンは、今月八日のビデオ演説で、みずからの犯行を否定せず、今後もテロを行うことを事実上予告する発言をしていますが、これは、ビンラーディンとアルカイ
日本共産党の木島日出夫です。 本法律によりまして、医師等のさまざまな資格免許の付与に関して、これまでのように障害者を一律に排除してきた絶対的欠格条項が廃止されていくということは、障害者の基本的人権の尊重、そして障害者の全面参加と平等を進める上から大変意義深いものだと私は思います。この法律改正が出発点となって障害者の皆さんの社会への大きな活動が前進することを期待したいし、そのために、私ども国政に身を置く者も全力を尽くしたいと思います。 しかし、残念なことは、今回の改正で障害者に対する相対的欠格事由が残されたということであります。障害者団体の中にはこれも外してもらいたいという強い要求があるのは御存じのとおりだと思います。なぜこう
国民の安全という観点が過度に強調され過ぎたために、今日まで我が国では不必要な絶対的欠格条項が残されてきたんじゃないんでしょうか。だから、そこが不当に強調されますと、せっかく今回それを外して相対的欠格条項になったけれども、その運用がよろしきを得なければ、現実には絶対的欠格条項と同じような仕組みになってしまうこともまた懸念されるところであります。 そこで、適正に運用していくこと、これがまことに大事になってくると思います。公正な基準をいかにつくるのか。しかも、その観点は、午前中の参考人からもありましたが、発想の根本的な転換をやってもらいたいと。免許を与えちゃだめなんだ、与えたらいかぬのだという発想じゃなくて、いかにして障害者の力を引き
確かに非常に難しいことだと思うのです。視覚や聴覚の機能の障害は、比較的その程度、態様を客観的な数量で示すことができるように考えがちですが、けさ午前中の参考人の高岡正全日本難聴者・中途失聴者団体連合会理事長のお話によりますと、聴覚障害も幅があるんだ、条件によって変わるんだ、身体の条件によっても変わるんだというお話でございました。ましてや、精神の機能の障害は、その程度や態様は、とてもじゃないけれども数字であらわせるものじゃない。それだけに、私も、客観的な基準をつくるというのは非常に難しいだろうとよく理解しているところなんです。 しかし、だからといって、公正な一定の基準がないと逆に、免許申請があって、それに対して免許を許可するか、免許
公正な判定をするには、もう一つ、判断権者が非常に大事だ、公正で中立的な外部専門家の判断に仰ぎたいというのは私も賛成です。 それと同時に、障害者の全面参加と平等を前進させるという観点がやはりどうしても必要だと思いますので、それが今度の法改正の基本的な理念であり趣旨であると思いますので、その集団的検討チームの中に、ぜひ障害者団体の代表を入れてもらいたいと思うのですが、どうでしょう。
その見方は、本当に私はおかしいと思うのです。 障害者の皆さんの状況を本当によく知っている、一番知っている者は、専門的な学者じゃなくて、そうした人と身近にいるそういう団体の人たちじゃないのでしょうか。そういう人たちの意見というもの、その人たちに任せろと私は言っているわけじゃないのです、検討チームの一員としてそういう皆さんを加えることが本当にこの法改正の趣旨を生かすことになるんじゃないか。そういう人を入れると中立性、客観性が壊れる、損なうという見方こそが変えなきゃいかぬ状況に来ているんじゃないかと私は思いますので、これ以上詰めませんが、再検討していただきたいと思います。 それから、具体的に申請から免許の付与の行政処分に至る手続の
きょうは時間がありませんから、その手続がまた非常に大事だということだけ指摘をして、公正で透明で客観的な手続規定をきっちりつくってもらいたいとお願いします。 その問題では最後に、免許、許可をしないという障害者にとって不利益な行政処分が下ったときの問題であります。 免許、許可をしない処分に対して、本法律案は何にも規定しておりません。したがって、法の建前から、行政処分でありますから不服申し立ては行政不服審査法による異議申し立て、これは処分権者である厚生労働大臣に対する異議申し立てになると思うのです。それでだめなら、これはもう処分取り消しの裁判しかないということになるわけでありますが、それでいいんですね。
そこで、一つ要望を出しておきたいのですが、障害者の基本的人権にかかわるものであり、かつ非常に高度で専門的で難しい判断に関する行政不服審査請求でありますので、判断権者である厚生労働大臣に異議申し立てというのじゃなくて、これはひとつ第三者機関をきっちりつくって、行政裁判に行く一歩手前ですから、そういう不服申し立てに対するさらに公正な判断ができる機関をつくっていただきたいと思うのですが、どうでしょうか。
そんなんじゃ全然だめなんですよ。判断権者が免許申請を却下する、免許を与えないという行政処分をする。それに対して法律上異議申し立てをする申し立て権の相手方はその判断権者なんですよ、今の行政不服審査法の手続から。同じ穴のムジナどころか、判断権者に異議申し立てをしたってひっくり返る可能性はほとんどない。機能していないのです。ですからこそ、障害者の基本的人権の根幹にかかわる。 障害者は、これで免許を与えてもらいたい、おれはこれができるんだという確信を持って申請しているのですが、残念ながら、免許申請が棄却された、あるいは却下された、付与されなかった。それに対する不服申し立てなんですから、さらに高度の客観性を持った第三者機関をつくることが今