時間ですから、終わります。
時間ですから、終わります。
日本共産党の木島日出夫です。 三人の参考人の皆さんには、大変貴重な意見、ありがとうございました。 最初に、西川参考人と熊野参考人に、我が国企業の株式保有構造と金庫株全面解禁の持つ意味についてお伺いしたいと思うのです。 西川参考人は、金庫株解禁の意義の四番目に、持ち合い解消の受け皿としての意味があるのだということをおっしゃられました。そこで、熊野参考人から、我が国は法人株所有が七〇%、個人株が二〇%、これを是正することが必要なんだという指摘があったのですが、この指摘に対してどう考えるのかという点。特に、熊野参考人から、金庫株というのは法人所有の変形だという指摘もありましたね。ですから、その熊野参考人の見方に対してどう考える
ありがとうございました。 上村参考人に一問だけ質問させていただきます。 先生の基本的な立場は、今やるべき課題は経営陣の規律をきっちりつくることだ、その課題を抜きにして金庫株の全面解禁はやるべきではないというふうに私お聞きしたのですが、イギリスのスーパーSECなどのお話も承りました。 基本的な日本の進むべき方向、ヨーロッパの方は原則自己株式取得は禁止、アメリカの方は全面解禁した上で取引規制をきっちりやると、タイプが違うのですが、我が国の株式会社法制の基本として、どちらの方向に進むべきだと上村参考人は考えているのか、その基本的な方向性についてお考えをお聞きしたいと思うのです。
ありがとうございました。 時間ですから、終わります。 〔奥谷委員長代理退席、委員長着席〕
日本共産党の木島日出夫です。 先週の金曜日に続いて、商法改正、金庫株解禁問題についてお聞きをいたします。 今度の改正法で、これまでの取得目的による規制を撤廃する、そして資金の面でも資本準備金の取り崩しまで認めて、会社が自己株式を取得し、保有し、売却することを認める。 この最も大きな問題の一つが、私、前回は、資本充実の原則に反するという問題を指摘しましたが、もう一つの大きな問題が、何と言っても、これで我が国の公正、健全な株式取引市場が保障されるのか、この根本問題だと思うのです。 自己株式を取得する会社は、当然ですが、株価を左右する、みずからの会社にかかわるすべての事実を知る立場にあります。ですから、私は、会社が自己株式
現行証券取引法がインサイダー取引規制をしている。細かい、非常に具体的な規定が並んでおりますが、答弁にありましたように、その中心的な考え方というのは、株式取引をする両当事者、売り手と買い手、これを対等な立場に立たせることにより公正な取引を担保するということだ、一言で言えばそういうことだと思うのです。 そこで、証券取引等監視委員会をお呼びしております。この証券取引法によるインサイダー取引規制に対して、監視、告発をしているのが皆さん方であります。平成四年度以降で結構でありますが、何件ぐらい監視をし、告発をしているんでしょうか。数字をお述べいただきたい。
ちょっと提案者に感想を聞きたいんですが、毎日毎日、我が国では膨大な株式の取引が行われている。それを監視し、証券取引法をしっかり守らせる任務を証券取引等監視委員会が担っている。平成四年以降、設立後今日まで、監視が八百七十件、告発が十三件、インサイダー取引についてですが、この数字をお聞きしてどんな印象をお持ちでしょうか。それぐらい公正に日本の株式取引が行われていると見ているでしょうか。それとも、そうじゃなくて、実際上は膨大なインサイダー取引はあるけれども、それはなかなか難しいから見つからないとお考えでしょうか。見つからないというお考えでしたら、その原因はどんなところにあると考えているか。まず、提案者の感想で結構ですが、この数字をどう見る
ちょっとよくわからない答弁でありますが、やはり非常に難しい、摘発が難しいという問題だと思うんです。現行証券取引法の規制の仕方も問題があると思うんですが、それともう一つは、残念ながら、今の証券取引等監視委員会の体制が弱い。前回も申し上げましたが、そういういろいろな問題がやはりあるんだろうと思います。 そこで、提案者に引き続いて聞きますが、今回、会社の自己株式の全面的な取得解禁、保有解禁、これをなすに当たって、インサイダー取引防止のために新たにどんな手だてをおとりになるのですか。簡潔に方針をお述べいただきたい。
そこで、お聞きしたいんです。 インサイダー取引規制のキー概念というのは、やはり重要事実が何かという問題なんですね。内部者が重要事実を知った場合には、それを公表した後でなければ株式取引が許されないという根本概念でありますから、自己株式取得の事実を重要事実にするということですが、もうちょっと具体的に、では、どういう事実を重要事実にするんでしょうか。自己株式を取得するという株主総会の決議、取締役会の決議、それを重要事実にするというんですが、具体的にどこまで重要事実にするんでしょうか。中身。 では、もうちょっと具体的に聞きましょう。いつ、何株、幾らで買い付けをする、そういう具体的な決議が今回皆さんから提出されている法案には書き込まれ
そうなんですね。法案を読んでみますと、自己株式を取得する株主総会決議、取締役会決議、株主総会ですと、次の株主総会まで一年間の自己株式を取得する総数、総額、それが決議されるだけですね。取締役会決議もそうなんでしょうか。 そうすると、先ほど民事局長が何かそうでないかのごとき答弁に聞こえたんですが、そうでしょう。取締役会決議で自己株式を取得する決議はするんだけれども、それは非常に大ざっぱな大枠だけでしょう。大変大事なところですから、インサイダー取引が規制できるかどうかの根本問題に触れますから、きっちり答弁いただきたい。
では、私の理解、イエスかノーか、間違っていたら訂正してください。 会社が自己株式を取得するについては、株主総会でも取締役会でも、決議では総額と総数のみが決議される。売却については、新株発行手続によると書かれておりますから、新株発行手続の取締役会決議は、当然、株式の価格、売却価格が決められると思うんです。株総数も決められると思うんです。それでいいですか。要するに、売却と取得は違うんですよ。
否定できないから、そうなんですよ。これは詰めて読み込んでいきますと。商法はそうなんですよ。 そうしますと、取得についてインサイダー取引を本当に防止できるかどうか、質問します。 取締役会決議では、いつ、幾らで、何株取得するか決められないんじゃないでしょうか。もっと大きな枠だけが決められるんじゃないでしょうか。そうすると、何を公表するんでしょうか、提案者。重要事実というのは何なんでしょうか。法務省でもいい。
ちょっと提案者に聞きますが、総額はいいです。取締役会決議で取得するときに、期間まで取締役会で決めなきゃいかぬのですか。例えば、三日以内に、総額幾ら、株式総数何株買い付けを認める、そういう法律ですか、これは。
はっきりしたと思うんです。株主総会では、一年間に買い付けることのできる株式の総数、総額、これが決定されますが、ぼやっとしたものですね。取締役会決議でも、買い付けをする株式の総数は決まるでしょう。しかし、一体いつその取締役会決議を実行して買い付けに入るか、そのときに何株買うか、幾らで買うか、それは全くないわけです。ないんですね。それは取締役会の自由に属することなんでしょう。 そこで、私は聞くんです。肝心のそこが取締役会の自由の領域に入っているとなりますと、幾らで買っても構わない、幾らで何株買っても構わない。そして、期間も大事なんですね。取締役会決議があったということは重要事実として公表されますが、一体その会社がいつその取締役会決議
取締役会で、総額何株ぐらい買おう、総額幾らぐらい買い付けに出動しようと決めます。しかし、期限がないわけです。当然、提案者は御案内のとおり、株価というのは時々刻々変動しているわけです。その間、新しいいろいろな事実も出てきます。会社にとってもいろいろな重要事実が出てきます。重要まではいかぬけれども、株価の決定に影響を与えるかなりな事実もあるでしょう。そういうことが全く部外者にはわからない。知り得る立場にあるのは取締役会です。 そうすると、幾ら現行証券取引法で、インサイダー取引規制のために重要事実を公表しろ、公表するまでは買い付けいかぬぞという規定がされていても、肝心のところがざるになっているんじゃないでしょうか。そのことを指摘して、
それでは、同じく証券取引等監視委員会にお聞きしますが、平成四年に委員会が立ち上がってから今日まで、証券取引法の相場操縦に対する監視がどれくらい行われて、何件ぐらい告発が行われているのか、数字を述べていただきたい。
それでは、ついでに証券取引等監視委員会に聞きますが、この数字、平成四年以降千五十七件、相場操縦、価格に関して監視をした、何か問題あるんじゃないかということで監視した。恐らく調査にも入ったんでしょう。しかし、その結果、行政罰は証券会社には十八件、個人には三十九件、そして刑事告発はわずかに四件。 この数字を、皆さん方一生懸命やっていますから感想を聞くのもなんですが、どう見ていますか。率直にお聞きしたい。
余り精神的なことを言われてもいかぬと思うんですね。頑張っていると思うんですよ。それだけ相場操縦というのは難しい、これが相場操縦なのかそうじゃないのか、本当に難しいということだと思うんです、株取引の世界というのは。そのように学説、学者の書いたものにも一様に書いてあります。 そこで聞くのです。 株価というのは、基本的には需給で決まります。一方の当事者が自己株式だ、私はそれ自体が株価操縦につながるんじゃないかと思うのですが、それはさておき、株取引をする当事者についてどうなるか。株価というのは、買い手にとっては安い方がいいわけですよ。売り手にとっては高い方がいいわけですよ。その思惑同士ですね。売り手にとっては高い方がいい、買い手にと
大きく長い目で見れば、株価というのは、その会社の発展性、将来性というのはあるでしょう。 しかし、毎日毎日、時々刻々株価が決まっている。その株価の決まり方というのは、需要と供給。もっと具体的に言いますと、買い手にとってはできるだけ安い方がいい、将来高く売り抜けてもうけたい、売り手にとってはできるだけ高く売りたい。当たり前ですね。 しかし、自己株を買う会社にとっては、高値安定だというそんな目的が入り込んでくると、高くていい。買い手が高くていいということになりますと、幾らでも高値をつけますから、売り手が高い方がいいわけですから、高いところで安定するわけです。 なぜ私はこれを言うかというと、そうやって高値で買った株を処分するとき
終わりますが、セーフ・ハーバー・ルールの中身に立ち入って質疑できなくて、時間がなくて残念です。 しかし、そういうふうには実際にはならぬ、セーフ・ハーバー・ルールを持ち出してきてもまことに不十分だ、根本的な欠陥があるということだけ指摘しておきまして、質問を終わります。