終わります。
終わります。
私は、日本共産党を代表して、確定給付企業年金法案原案に対して反対の討論を行います。 本法案は、現行の厚生年金基金や適格退職年金とは別に、新たに二種類の確定給付年金をつくり、現行制度からの移行を誘導しようとするものです。厚生年金基金の代行制度の返上を可能にし、適格退職年金は十年間の期限内に廃止されることになります。 今日、厚生年金基金、適格退職年金の加入者は、合わせて二千二百万人です。この加入労働者にとって、企業年金が退職後の所得保障の一部を担うに足る制度であるためには、受給権保護を中心とした共通の基準づくり、支払い保証制度の創設、代行制度のあり方、退職金を含めた退職給付全体との関連性、公的年金との役割分担など、企業年金制度全
日本共産党の木島日出夫です。 四人の参考人の皆さんには、大変貴重な御意見、ありがとうございました。 今回、確定給付企業年金と確定拠出年金いわゆる日本型四〇一k、こうした制度設計が出されてきた基本的背景の問題についてお伺いしたいんですが、その背景は、やはり現行の厚生年金基金と税制適格年金の積み立て不足問題、いわゆる財政破綻の懸念の問題が根本的に背景にあるだろうと思います。 この問題では、四人の参考人の皆さん方のうち、庄司参考人から、結論的にいえば、運用利回りが予定利率よりもはるかに高かった時代がずっとバブルの時代に続いてきたではないか、その利差益を給付改善準備金としてきちっと保全しておかなかった、そして箱物などに使ってしま
それでは、庄司参考人にお伺いいたしますが、今回の制度設計変更に至る経過の中での現行年金制度の持つ問題、原因と責任について三人の参考人の皆さんからの意見の開陳がありました。それを受けて、利差損と利差益がほぼ相殺してしまっているのではないかというような指摘もありましたので、この問題についてさらに追加陳述することがありましたら庄司参考人にお述べいただきたい。 もう一つ、庄司参考人には次の質問をさせていただきたいと思います。 いわゆる移行の問題でありますが、確定給付企業年金法案の提案理由の中に、「確定給付企業年金相互や、厚生年金基金、確定拠出年金との間での移行ができること」とあります。恐らくこれは、現行の厚生年金基金や税制適格年金か
それでは、時間も迫っておりますので、最後に向山参考人に一言お聞きしたいのですが、私も、支払い保証制度を最後の安全弁、セーフネットとしてつくるのは当然だというふうに思いますが、今庄司参考人からお話がありましたように、全体的な流れとしては、適格年金をやっている中小企業の皆様も、新しい制度では持ちこたえられないからやめてしまうのではないか。あるいは、完全に自己責任、一〇〇%自己責任の分野である日本型四〇一k、確定拠出型年金の方に流れ込んでいくのではないか。 そうしますと、働く皆さんの労働賃金の事後支払いとしての性格を持つこの制度の根本的な受給権が脅かされてしまうのではないか。そうしますと、労使の合意でどれか選択できるのだという理屈の基
ありがとうございました。
日本共産党の木島日出夫です。 弁護士法一部改正法案についての質疑でありますが、その前に、ハンセン病熊本地裁判決について、控訴熟慮期間最終日である二十五日が目前であります。十八日の当委員会での私の質問に続いて、ハンセン病熊本地裁の判決に対して法務大臣として控訴しないように重ねて求めて、幾つかの質問をしたいと思います。 十一日の判決言い渡しから、きょうで十三日目であります。明後日の二十五日が控訴期限の日でありますが、いまだ法務大臣として控訴手続はとっておりません。政府の態度はいまだに決まっていないとお見受けしております。 現瞬間での、国の代表者である法務大臣としての、小泉総理や坂口厚生労働大臣及び衆参両院との調整の状況はどん
さまざまな報道が入り乱れております。 そこで、改めて調整、協議の中身について立ち入って端的にお聞きをいたします。 けさ、官房長官も入って厚生労働大臣と調整、意見交換をしたとおっしゃいました。控訴すべきか否かの一点についての質問です。その場で、法務大臣たるあなたはどういう態度を表明されたのですか、また福田官房長官はその問題についてどういう意見だったのですか、また官房長官の意見は総理の意を受けての意見だったのかどうか、あわせお伺いいたします。ついでに、坂口厚生労働大臣の控訴の要否に関する意見はどうだったのか、細かい話じゃないです、その結論部分についての三者のそれぞれの意見がけさの調整段階ではどうだったのか、具体的に御答弁願います
それはいいのですよ。それは聞きましたよ。だから、調整の上結論を出すというわけですから、それぞれ立場があって、意見があったはずです。 では、まず法務大臣であるあなたは、控訴の要否について、どういう立場でこの調整に臨み、どういう立場を披露したのですか。
前回も私はそういう法務大臣の態度は逃げだと言いました。法務省としての立場、法務大臣としての立場があるはずです。それは官房長官の意思、場合によっては総理の意思とも違うかもしれない、責任を直接問われた厚生労働大臣の立場とも違うかもしれない、それはいいですよ。しかし、少なくとも法務大臣としての意思があるはずでしょう。ぶつかり合っているのか、どの点でぶつかり合っているのか、明らかにしてほしいのですよ。 私は前回の質問で、少なくとも国の代表者たる法務大臣は、人権擁護の所管省庁でもあるんだから、この所信のあいさつで二十一世紀を人権の世紀としたいとおっしゃったのだから、少なくとも法務大臣としては控訴しないというかたい決意で調整に臨んでもらいた
今の答弁は納得できません。確かに、いろいろ論点はあるでしょう。しかし、すべての論点を取りまとめて、最後の結論は、控訴が否か必要かの一点なんですよ。立場は違うことだってあるかもしらぬですよ。言えるのじゃないのですか。言うべきじゃないのですか。それが少なくとも国会と国民とそしてとりわけ当事者である原告団の皆さんへの誠意というものじゃないでしょうか。どうでしょうか。
この問題は国会の意思も問われているのですね。衆議院の意思はどうなのか、参議院の意思はどうなのか、そっちの方はどうなっていますか。
そういう衆参両院の現状について答弁していただければ、それが事実かどうかすぐ検証できるのですよ。今の大臣の答弁は全然違います。 最新の状況を言いますと、衆議院は、けさ議院運営委員会をやりましたよ。そして、衆議院としての意思をすり合わせて結論を得べく、あしたの午前中の議運まで、与野党各会派、協議を必死になって続けようというのが、きょう今の、現時点での衆議院の議院運営委員会の状況ですよ。回答をやらないなんという態度じゃ断じてないですよ。 参議院の意思も全然違いますよ。留保されるとおっしゃったと法務大臣はお聞きになっているようでありますが、そうじゃないですよ。参議院の議院運営委員会は、まさにこの時間、各会派が一致した結論が出るかどう
私も衆議院議員ですから、衆議院のことだけについて質問いたします。 私は、きょう質問に立つ直前に、議院運営委員会、理事会、理事懇談会に出席している我が党の児玉議員から状況を聞いてきました。あしたの午前中、衆議院議院運営委員会で協議をすると。それまでは結論は出ていないわけです。一致させるべく協議を続けようと。 それで、大臣に改めて念を押しておきたいんですが、当事者の一員である衆議院としてのまとまった意思が、予断を許しませんけれども、法務大臣の手元に届くまでは、衆議院としての意思を無視して、結論が出ていない段階で控訴してしまう、そういう手続をしてしまったら、私は、法務大臣として、国会の意思を踏みつぶしたということになって許されない
それぞれの院の動きができるだけ早くまとめていただけるようにと思っているということは、院のまとまった意思が伝えられるまでは軽々な行動はしないということだと、当然論理上そうなりますから、そう受けとめます。 今、けさのマスコミもそうでありますが、控訴して和解の協議に入るという方向が政府・与党の部内で強まっているという報道がしきりと流されております。しかし、私は、こういう方向自体、それが正しい報道かどうかさっぱりわかりませんが、何重にも許せない態度だと思います。 第一に、控訴するということは、熊本地裁判決を不服とする、これを否定する、そしてこれを覆したい、覆そうとする立場に立つことを意味するんです。当然です、控訴ということは。
今大臣から、原告がどういう思いをもってこの判決を受けとめているか、答弁をいただきました。思いは同じだということを実感いたしました。 今、この判決があった後、全国各地で次々と裁判提起者がふえてきている。この判決を受けた原告は、熊本での判決の原告は百二十七人でありますが、三つの裁判の原告団総数千七百三人でありますが、今次々と新しい訴え提起者がふえているというのも、やはりこの判決を受けて、私は、人間として認めてもらいたい、認めてもらえる、長い人生の上で初めて光明が見えたということに確信を持ってこういう行動に立ち上がってきているんじゃないかと思うんです。もし控訴するとすれば、その思いをみんなつぶしてしまうことになる。それは幾ら何でも許さ
それでは、先ほど、法律のテーブルにのせる、そちらが難しいんだとおっしゃいました。まさにそこが法務大臣としての所掌の範囲の分野かもしれません。そこで、具体的にお聞きします。 かりそめにも控訴しなければならない法律的な問題があると考えているんだとすれば、これは仮です、法務大臣は今そんなことを考えているという答弁はありませんから、それは何か。あるいは、今本当に法務大臣として、ここに判決文を持ってきています、この判決のどこが法律上のテーブルで考えると問題なんだと考えているのか披露してくださいよ。そして私と論争しましょうよ。一つ一つやりたいのですよ、それは。原告は命がけでやっていますから、私は命がけでここで質問しているのですから、どこが問
いや、だから、私も仮の話はしたくないんです。またマスコミが変な報道しますからね。 だから、法務大臣として現時点で、もうあさってが期限ですよ、法務省の考えを取りまとめているのでしょう。そして大臣としての意思がそれに加わるのでしょう。最終的には、法務大臣森山眞弓という人格でほかの省庁あるいは総理とも折衝するのでしょう。国会サイドとも折衝をこれからするのでしょう。だから、権限法に基づく国の代表者たる法務大臣森山眞弓氏がどういうスタンスでいるのか、やはり言うべきじゃないですか。 先ほど、法律のテーブルにのせる、それとの比較考量でしょうか、それが難しいんだとおっしゃいましたから、なおさらのことですよ。今、控訴する必要があると考えている
一切答弁しないというのは、あらゆる情報を国民に提供するという、小泉内閣がそういう立場だと、私は全く美化するつもりはありませんが、今の答弁は非常に不誠実だと思います。 では、一点だけ。こういう論もあるのですね。この判決を確定させてしまうと、これからも国を被告とする裁判が容易に起こされてしまう、国会の責任や行政庁の責任が容易に追及されてしまう、それを避けるために控訴する、そんな論がマスコミを通じても伝えられております。私は、もう時間が迫っておりますから、もうこれこそ行政や政治の勝手な都合で原告らを犠牲にしてはばからない、無法の上塗りの論理だということを言いたいと思うのです。しっかりそういう私の考えを受けとめていただきたい。 こう
では、私、最後に質問します。 権限法によれば、だれが何と言おうと控訴する手続をする当事者は法務大臣である森山眞弓氏であります。それで、これから、きょうもあしたもあさっても、いろいろな紆余曲折があるかもしれません。そこで、法務大臣として、小泉総理が何と言おうと、どんな態度をとろうと、あるいは厚生労働大臣がどんな態度をとろうと、原告らの人間としての尊厳を取り戻すために、人権の回復のために、法務大臣として断固として控訴の判こは押さない、森山眞弓という署名はしない、そういう立場を、二十五日の夜の十二時まで貫き通してほしい。貫き通せば控訴はできないのですから。控訴しようと思ったら、総理大臣は法務大臣を罷免しなきゃ、かりそめにも小泉総理が控