終わります。
終わります。
日本共産党の木島日出夫でございます。 きょう、私は、去る十一日の熊本地裁のハンセン病国家賠償訴訟での判決に関してお尋ねをする予定でありますが、その前に、選択的夫婦別姓、非嫡出子相続差別撤廃問題について、内閣府の男女共同参画局長を招いておりますので、こちらを先に質問させていただきます。 既に午前中も同僚議員から質問がありました。法務大臣からの答弁もお聞きをいたしました。選択的夫婦別姓問題、新たな覚悟で取り組みたいという決意の表明がありました。私も何度か当委員会でこの問題を質問し、現に今、私は野党三党の法案の提案者の一人として法案を提出しているわけでありますが、これまでの法務大臣の姿勢が若干消極的になってきているんじゃないかと思
私は、森山大臣とは児童買春法の制定問題で一緒に法案づくりのために大変汗をかいたことがあることを思い出しているわけでありますが、ああいう問題でも、失礼ながら大臣の所属をされている自民党の中では、立法化の初期の段階では少数派だったのではないかと思います。そういう状況にあるにもかかわらず、大臣が先頭に立って努力をし、野党の議員とも同じテーブルに着いて、そして超党派で法案をまとめ、そういう力関係が生まれてくる中で、与党の賛同も得る中で法案が見事に成立していったという経験があるわけです。 それから、つい最近成立したドメスティック・バイオレンスに関する法もそうだと思うのです。これはもう御案内のように、法務当局や最高裁当局から、これまでの法体
昨年の十二月十二日に閣議決定されました男女共同参画基本計画には、選択的夫婦別姓制度の導入を検討することが盛り込まれました。また、発足をいたしました男女共同参画会議の基本問題専門調査会でも検討が始まったようであります。 そこで、きょうは内閣府の坂東男女共同参画局長をお呼びしておりますので、その趣旨、現状、今後の見通しについて御報告いただきたい。
その検討のプロセスとかスケジュールとか、そんなのはどんな状況でしょうか。具体的なスケジュール等を答弁願えませんか。
森山大臣は、男女共同参画会議のメンバーでもあろうかと思うのです。いよいよ内閣に置かれた共同参画会議の基本問題調査会でこういう論議がここまで始まってきているわけですから、一段のリード役を果たされることを重ねて要望しておきたいと思います。この問題はこれで閉じます。坂東局長には退席されて結構です。 それでは、今月十一日に熊本地裁から出されたハンセン病の国家賠償訴訟での国の責任を認める原告側全面勝利の判決についてお聞きをいたします。 三年前のこの裁判の提訴のときに、原告団団長の荒田重夫さんは、パンフレットでこのような一文を書いております。非常に胸が打たれる文章ですので、お聞きください。 人権回復の裁判にご理解とご支援を
今、全国の療養所に入居している患者、元患者の皆さんは四千五百人に上っております。平均年齢は七十歳を超えております。七十四歳とも言われております。毎年二百人が亡くなっております。 裁判でいつまでも争っている時間はこの皆さん方にはありません。今なすべきことは、国は、それは国会も政府もみずからの責任をしっかり認める、そしてこの判決に対して控訴をしないこと、そして誠実に全面解決に向けて努力することではないでしょうか。原告や元患者の皆さんが求めておりますように、被告、国は判決を真剣に受けとめ、人権回復の措置をとるべきだと考えます。 いろいろほかの省庁や国会とも協議するのでしょうが、改めて、法務大臣として控訴しない、そういう立場、決断を
今、法務大臣ひとりで決められるものではない、政府全体で決めていきたいとおっしゃられましたが、その中にはもちろん、今回の判決で立法不作為が断罪された衆議院、参議院も当事者であるということは御承知ですね。 既に五月十一日に、法務省から衆参両院に対して、衆参両院の意向を速やかに回答していただきたいという照会がなされていることを私も存じております。今、衆参両院では議院運営委員会でどういう態度をとるべきか大変深刻な、徹底した論議が進んでいるところであります。 意向を聞くのは政府全体と答弁されましたが、当然ですが、衆参両院の意向も聞いた上で判断がなされるということを伺ってよろしいですね。
実は、きょうの私ども日本共産党が発行しているしんぶん赤旗に原告の鷹志順さんという方のコメントが載せられております。こういう言葉が使われているのです。「控訴は、入園者が死に絶えるのを待つということ。そんなことは絶対にしないでほしい」。私も弁護士であります。控訴されたときにどんなに時間がかかるか大体想定はつくのです。そういう時間は元患者の皆さん、もちろん原告団の皆さん方にはもうないと思います。この必死の叫びをしっかり受けとめていただきたい。 そこで、衆参両院の意向も踏まえる、そして政府、各省庁の意向も踏まえる、午前中の答弁では、総理とも協議をしっかりしたいという答弁もありました。それは当然やっていただきたいのですが、その中でも私は、
それは逃げなんです。逃げ。法務省としての、法務大臣としての意思はあるはずなんです。 当然、所管であるのは厚生労働省です。私は、法務委員と厚生労働委員を兼務しておりますから、午前中ここを抜け出して厚生労働委員会に行きました。そこで、委員からの質問に答えて、坂口厚生労働大臣はこういう答弁をしましたよ。今度の判決で強制隔離が違法だと判断を受けた、しかも判決は、昭和三十五年を基準点にしてそれ以降の強制隔離が違法だと判断があったと。国際社会のハンセン病患者に対する処遇のあり方、いろいろな会議が積み重なってあります。きょうは細かくは論じません。そういうのを踏まえて、当時の厚生省、旧厚生省の責任としては、昭和三十五年を基準点にしてそれ以降の責
いや、協議するのはいいんですよ。だから、どういうスタンスで協議するのか。私は控訴すべきでないと考えるという立場で協議していただきたい。残念ながら協議の相手方が違う態度だったという場合には、いろいろ、ではどうしようかという問題が出てきますよ。わからないんですよ、今の法務大臣のスタンスが。 判決が下った翌日の日経新聞の社説には、こういう文言があります。「この問題は、過去の過ちを認めない行政の硬直性と、少数者の痛みに鈍感な国会の怠慢が招いた悲劇といえよう。当時の厚生行政に最大の責任があることは、間違いない。だが、国会もこれほど明白で悲惨な人権侵害をもたらしている法律を廃止しなかった責任を問われてもやむを得まい。」 そうしますと、か
もう一つ、大事な言葉を紹介したいと思います。これは、五月十一日の朝日新聞の夕刊に出ていた著名な憲法学者の奥平康弘さんの談話であります。「これまで最高裁判例などで特別な場合に限定され、「できっこない」とされていた「立法の不作為」に踏み込んだ画期的判決だ。隔離政策を規定したらい予防法は、その存在自体が人権を著しく制限してきた。法を廃止しさえすれば解決でき、付随する弊害もなかったのに、国会や行政はそれを怠った。この判決に異論を提起することは困難だろう。」こう述べておるんです。 法務大臣は、非常にお忙しい政務の中、この判決文全文はお読みになりましたでしょうか。私、ここに持ってきておるんです。五百ページを超える大部でありますが、全部読みま
時間もほとんどなくなってまいりました。厚生労働省をお呼びしておりますので、一言、先ほど私からも御披露しましたように、午前中の厚生労働委員会で坂口厚生労働大臣の答弁を私はこの目で、この耳で直接受けてきているわけでありますが、改めて、厚生労働省としてこの判決をどう受けとめるかについての答弁をしてください。
時間ですから終わりますが、私は最後に、戦前戦後九十年間に及ぶ、世界にもまれに見る人権侵害の状況にこれで終止符を本当の意味で打つ、むだな控訴をして、これだけ辛酸をなめ尽くしてきている原告団の皆さん、そしてこの裁判を見詰め、裁判を起こそうと思っても起こせなかったたくさんの人たちがおるわけですし、もう既に他界されたたくさんの皆さんがいるわけですから、そういう皆さんの思いをもしっかり受けとめて、争いに終止符を打って、控訴しないで、そして本当の意味の全面的な解決のために、少なくとも法務省が、法務大臣が率先垂範行動されんことを重ねてお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
日本共産党の木島日出夫です。 最初に、私的年金であります企業年金全体についての政府、厚生労働省の構想をお聞きしたいと思います。 現在我が国にある企業年金は、厚生年金基金と適格退職年金の二種類であります。いずれも給付建ての年金、確定給付型の年金であります。 厚生年金基金は、資料によりますと、平成十一年度で、基金数が千八百三十五、加入者数が千百六十九万人、現時点での受給者数は二百五十六万人。年金給付は、加算型、代行型、融合型、いろいろありますが、全部合わせた全体の平均年金月額は四万五百三十四円、うち代行相当額を除くいわゆるプラスアルファ部分は一万四千三百六十七円となっております。現在まだまだ不十分な我が国の公的年金のもとで、
中小企業の皆さんにも三階建て部分に入ってもらいたいという御答弁もありました。 そこで、適格退職年金についてまず聞いておきたいと思うのです。 今回の改正法案で、政府は、適格退職年金の新設は認めない、既存の適格退職年金については十年で廃止するということを打ち出しました。 調べによりますと、適格退職年金は、現在の契約件数八万一千六百五件のうち、加入者数百名未満の契約件数が六万三千二百三十一件あります。百名以上三百名以下の加入者数の契約件数が一万二千七百四十九件あります。圧倒的に中小企業が占めております。これに対して、加入者数一千名以上の大きな適格退職年金の契約件数は、わずかに千百三十三件にすぎません。受給権保護の枠組みが極めて
それでは次に、現在ある厚生年金基金についてお聞きします。 この法案が通りますと、厚生年金基金と確定給付企業年金が併存することになるわけであります。二つ聞きます。一つ、どちらも確定給付型年金でありますが、主な相違点は何なのか、中心点を答弁いただきたい。二つ、なぜ併存させなければならぬのか。簡潔な答弁を願います。
そうなんですね。二つの年金の基本的な違いが、厚生年金の代行部分があるかないか、そして根本的な違いが、終身年金を義務づけているかどうかなんですね。 厚生年金基金は、終身年金が原則であります。しかし、今度の新確定給付企業年金はそうじゃない。五年以上なら給付期間を規約で自由に決めることができるということになっています。 終身年金という枠組みは、私は、高齢化、少子化、また高齢者のみ世帯の増加という大きな趨勢の中で、ますます大事になってきていると思うんです。そういう状況なのに、なぜ、新しい年金をつくって、一番肝心かなめで、信頼性も厚かったと今答弁がありましたが、終身年金というその大原則を崩してしまおうとしているのか。答弁を願います。
しかし、私は、高齢化社会にますます向かって進んでいる我が国で、現在、終身年金が原則だという厚生年金基金を、新しい制度をつくって、五年以上なら結構だという方向の制度をつくるということは、やはり方向としては逆じゃないか。労使合意であっても、労使合意させて終身で頑張らせるというのが国の政策であることが必要なんじゃないでしょうか。 次に聞きます。 法案は、厚生年金基金から確定給付企業年金への移行を認めております。移行によって厚生年金基金の加入者の受給権がどうなるのかが、老後保障の確立を求める勤労者にとって最も肝心かなめの大事な問題だと思います。 現在、厚生年金基金の受給者の受給権保護の仕組みとしては、厚生年金保険法を基本法として
そこで、現在の厚生年金基金の加入者の受給権にかかわる次の四点について、現在の厚生年金基金の制度的保障はどのようになっているのか。それに対して、今度の新法の確定給付企業年金法案ではどのようになるか、順次聞いておきたいと思います。 まず、全体ですが、一つは給付水準の問題です。二つ目には、給付水準を切り下げるときに、それができる条件です。三つ目は、給付水準を切り下げる場合の加入者や労働組合の同意の要件の問題です。そして四つ目には、給付水準を切り下げる場合の既裁定受給者、既発生年金受給者の受給権がどうなるか。大変大事なこの四点について、順次お聞きします。 まず第一に、給付水準そのものの取り決めの問題であります。 厚生年金基金では