法案三十二条を読みますと、給付の額は、政令で定める基準に従い、労使の規約で定めるところにより算定した額とするとあるのですね。そうすると、政令としては、現在の厚生年金基金にあるように具体的な保障水準、枠を設定するつもりは全然ないということですか。確認します。
法案三十二条を読みますと、給付の額は、政令で定める基準に従い、労使の規約で定めるところにより算定した額とするとあるのですね。そうすると、政令としては、現在の厚生年金基金にあるように具体的な保障水準、枠を設定するつもりは全然ないということですか。確認します。
わかりました。現在の厚生年金基金に加入している勤労者の皆さんの受給権が、現状では厚生省がしっかりした基準をつくって守っておりますが、その基準がなくなってしまうということだ。これは大変なことだと私は思います。 それでは次に、給付水準を切り下げることができる基本的な条件についてお聞きをいたします。 現在の厚生年金基金では、こうあります。これは厚生労働省のいろいろな基準ですが、「給付設計の変更の際には、給付水準が下がらないことを原則とするが、やむを得ず、給付水準の引き下げを行う場合には以下の要件を全て満たしていること。」として、ア、イ、ウ、エ、オという大変たくさんの要件があります。その中で、「給付水準が引き下げとなる理由が下記1〜
現在の厚生年金基金だって、原則的には労使の合意ですよ、規約変更ですよ。それに対して、勝手な規約変更をしてはいかぬぞというので厚生労働省が基準をつくって、原則は切り下げはだめだよという縛りを基準でかけているのでしょう。 そうすると、今、最後の答弁に、現在の非常に厳しい縛り、そう簡単に切り下げはいかぬという縛りを、今度の新しい確定給付企業年金でも政府は政令あるいは省令としてしっかりたがをはめるつもりだということですか。これは大事なところですから、確認しておきます。
まだその政省令の案はできていないのですか。
受給者にとっては肝心なところなんですよ。どういう条件のときに切り下げられてしまうのか。それが政省令にゆだねられて、その政省令の形はまだここで答弁できない、そんな無責任な話はないと私は思うのですよ。 では、次に聞きましょう。 それでは、給付水準を切り下げる場合の当該労働者や加入者の同意の問題についてお聞きします。 現行厚生年金基金では、三分の一以上で組織する労働組合がある場合はその労働組合の同意、それだけではなくて、全加入者の三分の二の同意を要件としているのです。非常に厳しい縛りがかかっているのです。 この問題は、では、確定給付年金、新年金はどうなるのでしょうか。
そうすると、三分の一以上で組織する労働組合がある場合は労働組合の同意、そして全加入者の三分の二の同意を要件とする、二つの要件を政令ではきちっと定めていきたい、こう聞いていいですか。
それでは次に、給付水準を引き下げる場合の既裁定者、既受給者の受給権、もう既に受給権が発生して毎年企業年金をもらっている受給者の受給権がどうなるかについてお聞きしたいと思うのです。 現行の厚生年金基金では、受給者及び受給待期脱退者に対しては、給付の減額対象としないことになっております。この問題は新確定給付企業年金ではどうなるのでしょうか。
そうするとこれは、その部分では、厚生年金基金から新しい確定給付型の企業年金に切りかえられたとしても、既に受給している方々の受給権を切り下げるような、そんな労使合意はできないことになるということですね。
私はきょう、四つだけ、非常に大事なポイントになる部分だけお聞きしました。現行厚生年金基金で厚生労働省が基準をつくって縛りをかけている部分についても踏襲したい、あるいは現行の形は新しい年金にも政令という形で残したいという答弁もあった部分もありますし、残念ながらそうはならぬという答弁もありました。 しかし、これは大臣に聞きたいのですが、やはり一番肝心かなめの受給権がどうなるのか。受給者本人、加入者本人がそれは反対だということを主張しているにもかかわらず、一方的に、労使の合意があったということで切り下げられてしまうのか、それは歯どめがかかるのか、どんな形の歯どめがかかるのか、その全貌は非常に大事だと思うのです。その大事な部分が見えない
この法案の審議が終わるまでには提示できますか、大臣。
納得できないです。私はたったの四つだけしか指摘していないのですよ。しかし、もっと根本的に考えれば、予定利率はどうするんだ、再計算の基準はどうするんだ、そういう根本的な点についても見えないのですよ、この法律を幾ら読んでも。 そういう点について、政省令に委任しているところはきっちり、こういう再計算をやるんだ、予定利率はこうするんだ、こういう場合にはこう変更してもいいんだ、そういう、年金受給者にとって根本的に大事な部分ですよ。私は、年金受給権に直接触れる四つだけしか質問しなかったわけです。その背景、そういうものについてやはりきちっと明示してもらわなければ、この新しい確定給付型の企業年金がどういう役割を現に果たすのか判断できないじゃない
企業によって浮き沈みはあるんですよ。経営状態が非常にいい企業、非常に厳しい企業、いろいろあるんですよ。だからこそ、そういういろいろな水準の違いがある企業が全体としてこの制度をつくるわけですから、そういう身勝手、経営の厳しい企業と一緒になんかやったら大変だなんという身勝手な論を政府、厚生労働省こそ抑えて、浮き沈みあるわけですから、セーフティーネット、支払い保証制度をつくるように本当に汗をかくことこそが求められていたんじゃないでしょうか、今求められているんじゃないでしょうか。 坂口厚生労働大臣の御見解を賜って、質問を閉じます。
終わります。
日本共産党の木島日出夫です。雇用対策法の一部改正について、重点的にお聞きしたいと思います。 改正法案は、円滑な労働移動の実現のための対策として、事業主の計画的な再就職援助策に対して国が財政支援するということにしておりますが、問題は、これが本当に雇用の拡大や失業率の減少に役に立つのか、それとも逆に、この新たな施策が安易な企業のリストラ、解雇を促進してしまって失業の増大をもたらす、そういう結果になるのかという問題だと思うんですね。 そこで、最初に厚生労働大臣にお聞きしますが、現在、大手企業を中心にリストラ、人減らしのあらしが吹きすさんでおります。それが現状です。現下の経済雇用情勢のもとで、この再就職支援という枠組み、仕組みが、雇
大臣の認識は非常に甘過ぎると私は思います。 この法案作成の契機になりました昨年十二月五日の中央職業安定審議会の建議「経済・産業構造の転換に対応した雇用政策の推進について」では、次のように述べられているんです。「離職を余儀なくされる者に対する事業主による計画的な労働移動支援を定着させ、円滑な労働移動を実現させることが必要である。」とした上で、「その際、労働移動支援については、これが安易な解雇を促進することのないよう配慮を尽くす」。こういう建議があるんです。 そこでお聞きをいたしたいと思うんです。この仕組みが安易な解雇促進につながらないように配慮せよと建議では言っておりますが、法案ではどんな配慮が盛り込まれているんでしょうか。
労働組合のナショナルセンターの一つである連合は、昨年十一月十六日、「構造変化に対応する雇用政策等に向けて」と題する文書でこう言っています。この問題です。「問題点は、労働移動支援策を事業主の計画にもとづく一般的な支援策とすることにともなう安易な解雇の歯止めが不明確なことである。」と指摘しているんですね。 日経連は、御案内のように、九五年、新時代の日本的経営のあり方を発表いたしまして、労働力流動化、過剰雇用の解消、これを旗印にして今すさまじいリストラ、人減らしを進めているわけであります。全労連の調査でも、九八年から三年間だけで三百七十六万人の雇用の削減が行われているわけであります。 今大臣から答弁のあった点、特に中心的には労働組
改正される雇用対策法第二十四条で、では労働組合が今話し合いをやっていく中で、企業が行う人減らし、リストラ計画には反対だ、これと不可分、一体になっている再就職支援計画反対だ、こういう意見を述べても、企業は断固としてリストラ、人減らしをやる、そういう状況が今あるのですね。 それではお聞きしますが、そういうときに、雇用対策法二十四条で、労働組合が反対だと言った場合に、人減らし計画の効力、解雇の効力はどうなるのですか。解雇無効になるのですか。
答弁になっておりませんが、言わんとするところは、労働組合からはリストラ、人減らしについては意見も聞かぬと。要するにそれは、どんな意見を労働組合が言おうと、リストラ、人減らしは進んでいくのだということを言っておることだと思うんですね。 では、もっと詰めて聞きましょうか。 事業者のリストラ、人減らし、合理化計画、そして不可分一体の再就職支援計画に反対だと言って頑張っている労働組合や労働者に対して、しかし企業からは再就職支援の計画が職安所長に対して出される。そういうときに、職安はどういう対応をとるのですか。
先ほど大臣からは、歯どめの一つとして計画策定に至る経過も書かせるんだと言いました。そして、労働組合との話し合いを法定化して、労使の話し合いがその間にあるから、これがリストラ、人減らしの歯どめになるんだとおっしゃいましたが、今の答弁じゃ全然歯どめにならぬということを証明したのじゃないでしょうか。 それでは、さらに詰めて聞きます。 では、再就職援助計画が適当ではないとして、公共職業安定所長が、その変更を求める、あるいは認定をしない、場合によっては、再就職援助計画の前提たるリストラ、人減らしがちょっと乱暴じゃないかという立場で、経過を書かせるわけですから、それがうかがえた場合に、それはだめだといって認定を行わなかったときには、この
本当に歯どめになっていないということが明らかになったのじゃないかというふうに思うんです。 企業によるリストラ、人減らしと、それに伴う再就職支援というのは、不可分一体ですよね。不可分一体のうちの二つを切り離して、再就職支援のところにのみ光を当てて、それを申請させて、職安所長に認定させて、国の金をつぎ込んでいく。しかし、それがどんなにひどい乱暴なリストラ、人減らしであっても、そこには目をつぶるという仕組みだということが明らかになったと思うんですね。これでは、私はこの法体系、仕組みによって失業が減るどころか逆に増大するばかりじゃないかと言わざるを得ません。 そこで、次に聞きます。 雇用対策法第二十四条の「労働者が離職を余儀なく