今までの審議を通じて、一カ月に三十人以上の労働者が離職を余儀なくされる、そういう事業規模の縮小を行おうとするときに、本法案は、事業者に再就職援助計画の作成を義務づけて、これを公共職業安定所が認定して、そして認定を受けた企業に国の財政支援をするという枠組みであります。 そこでお聞きしますが、先ほど答弁の中に、公共職業安定所が認定するに際しては総合判断をするんだとおっしゃいましたが、では、その総合判断の中に、公共職業安定所は、企業から提出された人減らし、リストラ計画についての是非、善悪、相当性についても判断作業がなされるのでしょうか。
