日本の憲法は司法権の独立を規定しています。その中の根幹の部分が裁判官の独立です。令状を担当する裁判官、令状を出すべきか否かは自分の判断で決める。地裁の所長以下上司から手を出すことはできません。ましてや、捜索・差し押さえ令状が出たときに、その令状を出すかどうかを、人事権を持っている最高裁、福岡高裁がちょっかいを出せるものでは断じてありません。 その裁判官の独立というのは、憲法上の一番大事な、司法権独立のかぎですね。それを、差し押さえ・捜索令状が出た、自分で判断しなければならぬ、そういう事件について一々、司法行政上、福岡高裁や最高裁まで報告しなければいかぬかどうか。先ほど、大きなルールがあると言いましたね。個別的な通達等はないけれど
