少年問題を考えるときに、視野の広さが必要だと委員から指摘されましたが、そのとおりだと思うんです。 それに加えて、私は、少年法のあるべき姿を論じるときにも広い視野が必要だということを考えているわけで、これまで全く論点に出てきませんでしたから、やはり国際法規範に照らして考えるということが大事だということで指摘しておきたいと思います。 日本も九四年五月二十二日に発効しております児童の権利に関する条約、いわゆる子どもの権利条約の問題であります。こういう国際的に到達した水準、そして日本も批准しているわけですから、やはりこの原則に照らして少年法を見直していくということが大変大事じゃないかと思います。 非行少年の処遇に関してこの条約で
