それでは、ぜひ指定された指定法人は、自主事業として、法務省が大変かたくなな態度をとっておりますから、まずは行政不服審査請求や異議申し立て事案についても自主的に扶助ができるような定款をつくることを私から望んでおきたいと思います。 次に、外国人に対する扶助についてお聞きをいたします。 法案第二条によりますと、扶助を受けることができる外国人は「我が国に住所を有し適法に在留する者」となっておるようであります。この定義ですと、適法に入国したが一定の在留期間が過ぎてしまった者、オーバーステイですね、今度法律が改正されまして不法在留罪ということになってしまうのですが、それはともかく、適法に入国をして、残念ながらオーバーステイで適法でなくな
