それでは、これからお聞きすることと答弁は、当然、先ほどのあなたの秘書が松岡光に会って事実を確認し、その秘書からあなたに報告されたことかと思うんですが、そういうことで、それを前提にしてお聞きします。 この新聞に出た経営コンサルタント会社役員、もう既に同僚委員から証人喚問要求が出ましたが、改めて、何という名前の男だったか、あなたの調査報告としてお聞かせください。
それでは、これからお聞きすることと答弁は、当然、先ほどのあなたの秘書が松岡光に会って事実を確認し、その秘書からあなたに報告されたことかと思うんですが、そういうことで、それを前提にしてお聞きします。 この新聞に出た経営コンサルタント会社役員、もう既に同僚委員から証人喚問要求が出ましたが、改めて、何という名前の男だったか、あなたの調査報告としてお聞かせください。
先ほど同僚委員から証人喚問要求が出た鈴木照次だと思うのです。この人物が産経新聞や毎日新聞に出た経営コンサルタントであり、かつ、去年の二月の二十六、七日にあなたの元秘書松岡光が山梨県石和に温泉接待ツアーに行った、そのときに一緒に行っている人物かどうか、それは事実確認していますか。
鈴木照次、どういう人物だと報告を受けていますか。
そんな程度ですか。右翼団体の幹部だというような、そういう報告は受けていないですか。
ここに私は、社会問題研究会編著「右翼・民族派事典」国書刊行会の抜粋を持ってきております。昭和五十一年八月二十五日発行のその書物によれば、殉国社、結成、昭和四十九年十二月十四日、所在地、東京都渋谷区千駄ケ谷一の十七の十、役員、会長鈴木照次とあります。目的と沿革が書かれています。現在の同一の資料ですが、結成年月日、もちろん同じです。所在地、東京都新宿区富久町二の二十の百一、その役員欄に相談役鈴木照次とあります。こういう団体のこういうところに名前が載っている人物であるというそういう状況は、あなたのところにいまだに報告はないということですか。
この人物から元秘書松岡光が七百万円のお金を受領したということをあなたは確認しておりますか。
新聞にはそう出ています。あなたの秘書を通じて松岡に、調査させたと言いますが、こんな大事なことをどうして確認できないんですか。どういう報告を秘書から受けているんですか。
そういう報告を現秘書から、松岡から聞いた話として報告を受けていると。そうしたら、こんな新聞報道、産経、毎日、たくさん出ていますよね。それが事実だとすれば、この新聞報道はうそになりますね。いいんですか、それで。大変なことですよ。
では、金額の有無なんか問いません。回数も問いません。何らかの金が、この新聞に出ているような、九八年ですか、このようなコンサルタント会社の役員から金をもらった、そういう事実、全面否定なんですか。
では、その金に絡む報告をここで述べてくださいよ。だれから、どういう形で、どういう趣旨の金があなたの元秘書のところに入ったのか。あなたの秘書の現職中ですからね。報告してください、これは重大問題ですから。
その理屈は通らないですよ。あなたは、いわゆる法務大臣であり、国会議員である政治家であります。当然、検察そのものではありませんから、あらゆる証拠をかき集めて真実を追求するということを私は求めているんじゃないんです。これは、政治家としての立場にかかわる問題、ましてや法務大臣としての職責にかかわる記事ですよ。先ほど言うと、十年来務めたあなたの秘書だったと。そして、私が指摘したように、自治省の名鑑によれば、あなたにかかわる政治団体の代表者も務めている、そういう秘書のやった仕事ですよ。 ですから私は、少なくとも、あなたにたくさんのことを求めていませんよ。円満な退職だと言うんですから。けんか別れならしようがないです。逃げ出していって、法務大
本当に納得できかねます。 大臣個人は三木武夫さんの流れに属する方であって、金と政治の関係は非常にきれいで、三木さん以来の伝統をお持ちの方だと私は信じたいわけですよ。そのあなたのもとで、あなたの秘書が起こした数々の出来事、本当に衝撃的なことだと思うんですよ。それだけに、三木さんは総理として、ロッキード事件、ああいう対処をしたわけですよ。少なくとも、こういうみずからに降りかかった疑惑や嫌疑、これはみずから率先して明らかにするという責務があなたにはあるんじゃないでしょうか。 そして、なおさらのこと、法務大臣、重ねてあなたの所信を言いますよ。法秩序の維持ですよ、「国民生活の安全を確保し、公正な経済社会秩序を維持することは、我が国の繁
終わります。
日本共産党の木島日出夫でございます。 ことしの七月に司法制度改革審議会が設置、立ち上がりまして、今月、十二月八日には第八回の審議会が行われております。今月末までには論議すべき論点が整理されるという大変重大な段階に差しかかっております。きょう、先ほど当法務委員会でも小委員会を開きましたので、引き続き私は、この問題についてお尋ねしたいと思います。 最高裁当局を呼んでおりますので、まず、最高裁からお聞きをいたします。 本年十二月八日の審議会に、最高裁は、「二十一世紀の司法制度を考える 司法制度改革に関する裁判所の基本的な考え方」、こういう文書を提出しております。 最初にお聞きしますが、この文書は、最高裁事務総局が作成して提
内容について入りたいと思うのです。 私は、率直に言ってたくさんのことを指摘したいのですが、法曹一元の問題について集中的に、この文書に盛られている最高裁の認識についてお尋ねしたいと思うのです。 最初に、この文書は、戦後の司法制度改革はどのように行われてきたかという論述をしております。第一期は新制度の草創期、そして第二期は理念的対立による停滞期という位置づけであります。その中に、こういう文章があるのですね。 昭和三十七年、裁判官の確保の方策等について検討するため臨時司法制度調査会(臨司)が設置され、法曹一元問題、裁判官及び検察官の任用・給与に関する制度等を中心として検討された。昭和三十九年に出された意見書は、法曹一元問題のみ
それに対して、では日弁連はどんな消極的な姿勢をとったというのですか。最高裁は、弁護士任官の問題についてどういう基本的な認識をこの間しているのですか。
現実はそうなんですね。弁護士任官が今日なかなか進まないという実態にあることはそのとおりです。 では、最高裁としては、今日なぜ弁護士から裁判官への任官が進まないのか、その根本的原因あるいは背景、それがどんなところにあるんだと認識しておられるのでしょうか。弁護士会側の責任であり、その原因は専ら弁護士会、弁護士の方にあるという認識なんでしょうか。その辺の弁護士任官が現実になかなか進まない理由、背景、どう認識しているのか、御答弁願いたいと思うのです。
今、二つの理由をお述べになりました。いずれも、どちらかというと弁護士あるいは弁護士会の方に問題があるという御主張でありますが、ここについてはきょうは私は立ち入りません。 では、逆に受け入れる側の裁判所、最高裁を頂点とする裁判所の側に、今弁護士の方で任官してもよろしい、あるいは任官して裁判官としてきっちりやりたいという希望者の受け入れがなかなか進まない、そういう裁判所側の要因、それはないのかあるのか。これはみずからを省みて答弁していただきたいのですが、裁判所側の要因はあるのかないのか、どういう認識ですか、最高裁は。
私は、率直に言って、そんな認識だから弁護士の裁判官への任官が進まないんじゃないかと思わざるを得ないのです。 具体的に言いますと、この臨司意見書が出された以降あたりから、いわゆる裁判官の官僚司法機構、ピラミッド型の、ヒエラルヒー的な強烈な裁判機構が形づくられてきたんじゃないかと指摘せざるを得ないからなんです。最高裁の事務総局を頂点にいたしまして、そして最高裁はすべての裁判官を支配する。人事で、配置転換で、そして給与関係で、そしてまた一九六〇年代後半から七〇年代前半にかけて大問題になりました青年法律家協会に加盟する裁判官への思想差別として、今日も寺西裁判官に対する問題もありますが、そういう人事政策、そしてまた裁判内容に対する干渉もあ
先日、司法制度改革審議会設置法の審議をめぐって私質問をしたら、同じ答弁が裁判所出身の方からここでありました。私も読んだことがありますよ。たまたまそういう一つや二つの意見があるのを金科玉条にして、日本の裁判所の中は非常に自由な雰囲気があるんだなんて言ったら、私は大間違いだと思うんです。 最高裁が司法制度改革審議会に十二月八日に提出した文書を読みますと、十八ページのところに、今言ったように、「弁護士任官者の数は、現実には年間わずか数人にすぎない状況にあり、地域的にも一部の庁に限られている。これには種々の要因があると思われるが、帰するところは、臨司意見書で指摘された法曹一元のための基盤整備が進んでいないためであろう。」こういう文書なん