そこで、法務大臣にお聞きしておきたいと思うんですが、そういう技術水準にあるということです。これから法務省もこういう形でコンピューターシステムを具体的に導入するわけですが、そういう専用線等へのハッカーの侵入を防ぐための技術的な、防止するための技術的な研究ですね、そういうのをどう図っていこうとするのか、そのことだけ答弁願いたいと思うんです。
そこで、法務大臣にお聞きしておきたいと思うんですが、そういう技術水準にあるということです。これから法務省もこういう形でコンピューターシステムを具体的に導入するわけですが、そういう専用線等へのハッカーの侵入を防ぐための技術的な、防止するための技術的な研究ですね、そういうのをどう図っていこうとするのか、そのことだけ答弁願いたいと思うんです。
もう一つ、セキュリティーの問題で、指定法人と委託者、利用者の問題についてお聞きしたいんですが、これは法案によりますと、一般国民、市民は指定法人に登録をする。そうすると、IDやパスワードが、指定法人からその委託者に渡される。それがセキュリティーの基本になっているということだと思うんですが、世上、こういうIDやパスワードは他人からかなり安易に侵入できる、あるいは利用されるということを聞いておるわけであります。 そうしますと、指定法人と委託者、利用者との間でいろいろなトラブルも起きてくるんじゃないかと思うんですよね。その辺の安全性をどう守るのか。あるいは、そういうトラブルが起きたときに、法務省としてはどういう態度をとられるのか。それは
そのぐらいにしておきます。 二つ目の安全性の問題では、使途とその運用の問題であります。 これは、指定法人になりますと、日本の法務省が持っている登記情報と全部専用線でつながるわけですから、指定法人の業務が適正に行われるというのは、この法が的確に運用されてくる前提問題だと思うんですね。 そこで、この法案を読みますと、第九条で、「指定法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、登記情報提供業務に関して得られた情報を、登記情報提供業務の用に供する目的以外に使用してはならない。」目的外使用の禁止という条文が入っています。 当然だと思うんですが、改めてお聞きします。指定法人を一に限って指定するということですが、今考えている
民事法務協会というのは民法上の公益法人ですね。そうすると、そこの役職員の法律上の身分、地位というのはどういう状況にあるんですか。
民間人ということですね、公務員ではない。 そうすると、この指定法人の役職員がこの職にあって、いろいろなコンピューターでつながれることによってたくさんの情報を手にして、それを目的外に流用してしまった場合にはこの法案の九条違反になると思うんですが、違反行為を犯したときにはどういう制裁があるんでしょうか。
そういう規定はあるのですが、当該目的外使用禁止に反して情報を不当に第三者に流してしまうとか、そういう違反行為をしたときには、これは罰則規定もないのですよね。それで大丈夫なんですか。
これは法務大臣に聞きたいのですが、これは根本的に違うんですよ、不動産業なんかとは。日本の法務省が持っている、法務局が持っている情報が、まだ今コンピューター化しているのは約三分の一ですけれども、将来は全部の不動産謄本と商業謄本がコンピューター化されたら、全部のデータが一の指定法人である民法上の公益法人とつながるわけでしょう。 それで、そこの内部の役職員はその情報に一番近いところにいる。それを目的外使用を禁止しなければならぬというので第九条を置いたと思うのですが、公務員ではありませんからね、役職員は。公務員法上の守秘義務、罰則もない。この条文も違反したときに罰則もない。これで大丈夫かなと本当に思うのですよ。 国民の財産の根幹にか
いや、告発するといったって、目的外流用した役職員は何か刑事罰に該当するのでしょうか。
窃盗、紙の窃盗罪で告発するんですか。本当にこれは、国民の大事な登記情報を漏らしちゃいかぬ、こういう法律をつくろうというのですから、それを破った場合に紙の窃盗罪で告発するというのでは全然説得力がないと思うのですね。 私の考えは、指定法人制度じゃなくて、そこまでは法務省が責任を持ってやるべきじゃないか。民法上の公益法人にゆだねるのじゃなくて、専用回線で結ぶのはいいですよ、そこまで何で法務省が、法務当局が責任を持たないのか、なぜここに一枚、指定法人というのを間にかませたのか。そこの根本問題を問いたいのですが、大臣。
現在の登記行政の閲覧について言えば、料金の支払い方法は印紙。昔は現金だったと思うのですね。しかし、もしこの体系が入ると、今答弁がありましたように、クレジット払いか銀行口座引き落とし。そうすると、国が直接そういう業務をやるのはなじまないという答弁だと思うのですが、これは禁止されているのですか、今の日本の行政法体系の中で。そういうことなのですか。それでやむなく、指定法人を間にかませなきゃいかぬということになったのですか。では、そこは民事局長。
私は、安全性の問題は全然関係ないと思うのですね、指定法人を間にかませたかどうかによって。かませなくても、ここまで法務省が責任を持ってやって、ファイアウオールを設けて、専用回線を一本だけにしてやることは、そんなシステムをつくることは可能だと思うのですよ。 しかし、今、会計法上、直接国がクレジット払いや銀行引き落としというわけにはいかぬということが理由になって、指定法人を間にかませるというのであれば、この指定法人というのは大変な公的な業務をやるわけですから、そして、国民のすべての登記関係情報を一手に握れる地位に置かれるわけですから、逆に私は、単に民法上の公益法人なんというよりも、もっと公的な地位にここの役職員を置くことが必要じゃない
わかりましたが、セキュリティーの問題というのはそれだけ大事だということで、これからもしっかりその辺は監視していただきたいと思うのです。 二つ目に、重要な問題として料金の問題についてお聞きします。 この法体系によりますと、二つの体系になるわけですね。契約者が指定法人に支払う料金、これは法務大臣認可ですから、認可料金です。それから指定法人が国に納める手数料、これは政令事項になっているようです。こういう二段階になっています。 そこで最初に、契約者が指定法人に支払う認可料金の問題についてお聞きしますが、まず体系について聞きますが、考えられることとして、登録するときに登録料というのをまず取るのかどうなのか。その次に、登録した者には
そうすると、確認しますが、登録料というのは取る予定はない、あるいは使わない場合の、いわゆる電話料金のような基本料金というのは取る予定はない、こう確認していいですか。
はっきり答弁しませんが、では一件ごとの料金について聞きます。 現行の閲覧は一件五百円です。コンピューターが入っているところは、本による閲覧じゃなくて、それにかえて登記事項要約書というのが発行されるわけですが、それももちろん五百円ですね。そして、法務局の証明がつく登記事項証明書や登記簿謄抄本は千円ですね。ですから、私は、これは五百円を超えたらちょっと現行より高くなってしまうと思うのですが、幾らぐらいにすることを想定しているのですか。
少なくとも千円を超えないようにしたい、財政当局と今協議をしておるということですが、今五百円ですね。倍になるというのはどうですか、高過ぎてしまっていかぬのじゃないですか。
もう時間が来ましたので、このシステムが現場にどう影響を与えるのか、労働条件にどう影響を与えるのか、聞く時間がなくなってしまいましたからやめますが、現行体系でも登記事項要約書は五百円なんですよ、同じものである登記事項証明書は千円なんですよ。要するに、その差額の五百円というのは法務省が証明するからなんです、証明料なんですよ。 そういうことを考えますと、今回のこれは、証明はしないわけですから、証明力がないわけですから、閲覧だけなんですから、千円にするととても高過ぎてしまっていかぬということだけを強調して、私の質問は終わります。
日本共産党の木島日出夫でございます。 我が党も、本法案には基本的に賛成であります。経済的に窮境にある債務者が、破産を回避して、なおかつ、民事再生法とか会社更生法とか非常に厳格な倒産法制によらずに、こういう調停という簡易な形で債務処理が図られる、そして経済的に立ち直るということは、非常に大事なことだと考えているからであります。 そこで、きょうは、この仕組みがよりよく、うまく機能するようにするためにはこういうことが必要だという観点から幾つかお伺いしたいと思います。 まず第一点でありますが、私は、この制度が機能するかどうかのポイントの第一は、銀行とかクレジットやサラ金会社などの個別的、我勝手な取り立てをきちっと抑えて、合理的な
そういうことなんですね。現行民事調停法十二条の調停前措置というのは、ほとんど機能していないということだと思うのです。 そこで、私は、この法案の第七条の民事執行手続の停止という条文は大変重要な条項だと思います。民事執行の手続の停止を命令できる。民事執行といいますと、当然ですが担保権の実行と債務名義をとった強制執行でありますから、これが調停を申し立てることによってとめられるというのは大変強烈な制度でありまして、これがうまく機能すればかなりこの民事調停、特定調停というのは機能を発揮するのではないかと思うのです。 そこで、提案者にお聞きしますが、七条には、担保を立てさせ、または立てさせないで民事執行手続の停止の申し立てができるとあり
次に、この民事執行手続の停止でとめられるのは民事執行であるわけでありますが、前回、民事再生法のときにも私は主張したのですが、租税債務もとめなければ事実上なかなか機能しない。そこで、できたらこの第七条に、民事執行手続停止じゃなくて、租税債権の執行停止というのも入れてほしかったと思うのですが、その点、提案者はどう考えるでしょうか。
しっかり民間人が、債権者、債務者一緒になって、何とか我慢するところは我慢して、妥協して調停をやろうというんですから、今消費税が払えなくて倒産するなんという例がどんどんふえているんですから、国民同士が、民間人同士がそういっていい調停制度をつくろうというんですから、ここはひとつ租税債権についても一緒になってそういう譲歩、妥協をするということが求められるんじゃないかということを、重ねて私の意見だけは述べておきまして、次に移りたいと思うんです。 抵当権者や債務名義をもって強制執行しようとする債権者を保全処分で抑えるだけでは足りないのじゃないかと思うんです。それは連帯保証人の問題なんです。連帯保証人に対して取り立てを非常に強めようとしてい