できません。重要法案だ。時計をとめてください。理事の皆さんの責任も問われる事態だと思いますよ。
できません。重要法案だ。時計をとめてください。理事の皆さんの責任も問われる事態だと思いますよ。
定足数を満たしてください。
質問をいたします。 我が国の倒産法制は、今、再建型が三つあります。会社更生法と商法の整理、和議法。そして清算型が二つあります。破産法と商法の特別清算であります。倒産五法と言われております。 まず法務大臣に伺いますが、一九九六年十月に、法務大臣が法制審議会に倒産法制の見直しに関する諮問をいたしました。それ以来、我が国の倒産法制全体についての見直し作業が始まっておりますが、その中の和議法だけが、他の法制度に先行して、他の倒産法制と切り離された形で、今回、民事再生法案として提出されてきたわけであります。せっかく我が国の全体の倒産法制について論議が始まったのに、今回他と切り離して和議法の全面改正という形でこの民事再生法案だけを突出し
再建型倒産法制は、これが成立いたしますと民事再生法、会社更生法、商法の整理の三つになるわけですが、会社更生法と商法の整理は、株式会社だけが適用対象ということですね。これに対してこの民事再生法は、すべての形態の法人、株式会社、有限会社、その他の法人、それと個人にまで適用される一般法という形で法律が組み立てられていると思います。こういう一般法ができますと、逆に、では会社更生法や商法の整理との関係はどうなるのだということが議論の対象になると思うのです。 そこで、改めて、こういう一般法を今回つくるのだという中で、では会社更生法や商法の整理を引き続き存続させておこうとするのでしょうか。そうだとすれば、そちらの方の再建型倒産法制の存在理由は
会社の整理についてはいろいろ、廃止すべきかどうか議論があるとお聞きをいたしました。しかし、会社更生法は必要だし、独自の存在理由がある、私もそう思います。 そうしますと、会社更生法と民事再生法が並び立つということになるわけでありますが、そうしますと、同一の性質を持った債権、例えば労働債権あるいは租税債権、このような債権が、どの倒産法制が適用されるかによって、権利関係が同一であるというのは当然必要になるのではないかと思いますが、実際上はそうではなくなる部分もある。 あるいは、民事再生法と破産でも、労働債権なんかの取り扱いが変わってしまうということは法律上出てくるわけなんですが、そういうことが果たして法体系としていいのかどうなのか
それで、そういう違いが出てくるというのは、逆に言うと、倒産法制の特質になると思うんですね。それはいいことだと私は思うんですね。 担保権なんかの実行をどのぐらい抑えるか。会社更生法なんというのは、強烈に銀行の担保権を抑えるわけですね。それで会社の再建を図るんですが、この民事再生法ですと若干それは緩い、銀行にもかなり配慮しているということになるわけですが、そういう、当然のことであり、必要な権利の性質の違いというのは認められるかと思うんです。 例えば労働債権なんかが、この民事再生手続上だとこういう権利関係だが、破産になると変わってしまう、こういうものについては同一の権利関係でずっと貫くということが求められるんじゃないかと思うんです
ですから、私は、未払い労働債権について絞って聞くんですよ。未払い労働債権、労働者が労働した対価、それが、民事再生法ですと比較的優先的に弁済が受けられる、しかし破産になりますとちょっとおくれるというのは、これは担保権と違っておかしいんじゃないか。むしろ、民事再生法で事業体が生き残っても、仮に再建が成らず破産に移行しても、未払い労働債権というのは一貫して優先的な弁済を受けられるような法的地位を労働債権に与えてもいいんじゃなかろうか。それがいわゆるILOの国際条約の趣旨でもないのかなと思うんですが、それはどうですか。
権利の性質によっては、どの類型の倒産手続を使うかによって、優先順位が前になったり後になったりするのが当然の権利もあるだろうと思うんです。しかし、私が指摘したように、労働債権なんというのは、ある面では、どんな倒産法制になろうともその優先権をしっかり与えていくというのが必要なんじゃないか、そういう整理が必要じゃないかと思うんです。 それで、本来なら、五つの倒産法が一遍に整理されて法案として出てくるのであれば、そういう整理がきちっと出されて今国会に出されてくるのでいいんですが、たまたま民事再生法だけが突出して出てきてしまっているので、そういう問題が今見えてこないということだと思うんです。 今、民事局長おっしゃったように、破産手続の
そこで、本法の民事再生手続開始の問題についてお聞きしたいと思うんです。 法務大臣にお聞きしますが、二十一条の民事再生手続開始の申し立ての条文を読んでみますと、「破産の原因たる事実の生ずるおそれがあるとき」、こう規定して、現行和議法の破産の原因たる事実のあるときというよりも、おそれという段階から申し立てができる、非常に間口を広げているということがありますし、また、会社更生法とこの民事再生法を比較しますと、会社更生法は更生の見込みがないときは申し立て棄却なんですね。この法案ですと、民事再生法は、再生計画案の作成、可決の見込み、再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるときは棄却ということで、この文を見ても、会社更生法は非常にきつ
それで、これは法律の非常に微妙な運用解釈の問題になるので民事局長にお聞きしたいんですが、会社更生法の更生の見込みがないときは棄却、本法は認可の見込みがないことが明らかであるときは棄却というので、明らかという言葉が入ることによってどのくらい窓口が広がるのか、あるいは、明らかというものの適用基準というのを、これは裁判所が運用するんでしょうけれども、どんなことをお考えになっているのか、ちょっと聞かせてください。
一定の例示をしていただきましてありがとうございました。裁判所がさらに広く受理だけはしっかりする、そして保全処分なんかも比較的迅速に出すということが再生のためには大事だと思いますので、そのようにこの法律が動き出すということは非常にいいことだと思います。 そこで、もう一点、この民事再生手続の開始の要件に、二十五条四号ですが、「不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。」こういう文言があります。 具体的にどんな場合を想定してこういう一般条項をつくったのでしょうか。
では、具体的に事例を挙げたいと思うのです。 午前中の参考人の方も大変懸念されていたのは、この法案が労働者の解雇、リストラに乱用されたら大変だ、特に営業譲渡の際に労働者が大量に解雇されるということにこの法律が使われると大変だ、それに裁判所の許可ということでお墨がついたら大変だというようなことだと思うのです。 今日本の経済の状況を見ますと、特に大手会社がいろいろな会社法制を駆使して、分社をして営業譲渡して、そのついでに大量労働者の首切り、解雇、これが吹き荒れているように思うのですね。 そこで、例えば、親会社と事実上その支配下にある子会社の経営者が共謀して、親会社の支配介入によって子会社の労働者を大量解雇するというような目的で
そこで、その民事再生手続の申し立てが本当に不当な目的なのかどうか、誠実にされているかどうか、当然債権者や外部の者も注目をし、よく見守って意見を言うと思うのです。しかし、それが不当な目的かどうかがよりわかるのは内部にいる人間なんですね。もっと言うと勤労者、労働者だと思うのです。 そこで、民事再生手続開始の申し立てがあるかどうかというのはそこで働く労働者にとって決定的に重要なことですから、開始手続の申し立てに当たって事前に、当該会社で雇用される労働者で構成している労働組合あるいは過半数の労働者の意見を聞くということが、この不当な目的かどうかを裁判官が認定するのに非常に有益だと私は思うのですね。 しかし、この法案をずっと読んでみま
確かに、法案第八条の第二項で、裁判所は職権で必要な調査ができるとあるので、これが的確に裁判官によって運用されればいいのですが、職権発動をしようとしても、全然内部状況がわからなければ発動しようがない。 特に、開始決定をもらおうとする事業体はもう破綻寸前、破綻している、そういう企業の命がけの申し立てですね。そうすると、きれいごとを書くと思うのですよ。実際の経営状態なんかもありのままに書いたらちょっとこれは棄却されるだろう、あるいは、労働者の首切りが本音なんだけれども、そんなことを書いたらとてもじゃないけれども棄却されますからということできれいごとしか書かないだろうということで、職権発動を促すためにも、事前に労働組合等へ通知をする、そ
大変前進だと私は思うのです。影響が非常に大きいから、営業譲渡だけは特別に会社更生法の規定の仕方から抜き出して、絶対的に裁判所の許可がなけりゃならぬのだというふうにした。 そこで聞くのですが、影響が大きいという、だれの権利、身分、地位に影響が大きいと法務省は考えているのでしょうか。 当然、私は、一つは債権者だと思うのですよ。営業譲渡で安売りされたら全然配当原資がなくなってしまうわけですから、恐らく根本的にそこだと思うのですが、債権者だけが視野にあるのでしょうか。それとも、そこで働く労働者の地位にも非常に大きな影響を営業譲渡というのは与えるんだというようなことも念頭に置いてこの条文をつくり出したのでしょうか。その点、端的にお聞き
そういう観点から、四十二条第三項で新たに、そういう場合には労働組合等の意見を聞かなければならないという条文を置いたんだと思うのです。非常に前進だ、今までの日本の法体系にない新しい枠組みだと思うのです。 そこで、改めて整理したいのですが、こういう法体系の前提問題ですが、日本の営業譲渡は、原則会社はできる、その際は商法の二百四十五条一項の特別決議が必要だ。逆に言うと、商法の株主総会での特別決議さえあれば、それだけで営業譲渡というのはできるというのが日本の現行商法の基本体系である。民事局長、そう伺っていいですね。
そうしますと、本法第四十二条は、当然ですが、商法二百四十五条一項の株主総会の特別決議があり、さらに裁判所の許可が必要だというので、営業譲渡の要件を加重したものだというふうに聞いていいですか。
そこでもう一つ、債権者だけじゃなくて、労働者の地位にとっても大事だという先ほどの御答弁がありました。 そこで私は、労働組合等の意見を聞かなきゃならぬという条文が入ったので大変前進だと言ったのですが、さらに、現下の日本の経済状況、労働状況、雇用状況を見ますと、営業譲渡に名をかりて、大量労働者の解雇、リストラが吹き荒れているときだけに、営業譲渡を悪用させないという意味をも込めて、もっと厳しい縛りをかけたらいいんじゃないかというふうに思うのです。ですから、営業譲渡が労働者のリストラ、解雇を伴うような場合、そして、労働組合がこの四十二条三項で反対だという意見を表明しているときは裁判所は許可してはならないというような縛りをかけることはでき
そこで、この民事再生法の根本目的が問われてくるのですね。これは事業体を生かそうというための法律でしょう。破産にして、解体、清算するための法律じゃないわけでしょう。事業体を生かすというためにこの民事再生法、それがいわゆる再建型倒産法制なんですが、根本ですね。 そうすると、営業譲渡して、一定の金額で、十億円なら十億円で売って、売上代金を抵当権者にばらまいておしまい、労働者を全部首を切ったというようなことは民事再生法の根本目的に反するわけですよ。それならそれは破産なんですよ。破産のやり方でしょう。売っ払って、金を抵当権者、銀行に払って、労働者を全員首を切って事業経営は終わり、それは破産ですよ。 この法律はそうじゃないわけでしょう。
大事な答弁だと思うのです。四十三条というのは、営業譲渡の一般原則の上に立って、なお債務超過である場合のみの規定ですよね。債務超過の場合にのみ、そのときは株主総会を開いて特別決議はしなくてもいいですよ、裁判所の許可でかえていいですよという条文ですね。そういうときに、わざわざ、ただし、営業譲渡というのが事業の継続のために必要な場合に限るんだという、非常に縛りをかけたのですね。この縛りの精神というのは四十二条の方にも生きているんだという答弁だと思うのですね。四十二条というのは債務超過じゃない場合なんですよ。この四十二条と四十三条は何が違うかといったら、四十二条は債務超過でない場合、四十三条は債務超過の場合なんですよ。そういうすみ分けをして