そうだとすれば、四十二条の方にも、ただし、当該営業の譲渡が事業の継続のために必要である場合に限るんだという、その文言を入れてもいいわけですね。この法律はないから誤解されるんですよ。そういう修正も用意されているようですが、入れて当然なんですね。
そうだとすれば、四十二条の方にも、ただし、当該営業の譲渡が事業の継続のために必要である場合に限るんだという、その文言を入れてもいいわけですね。この法律はないから誤解されるんですよ。そういう修正も用意されているようですが、入れて当然なんですね。
大体はっきりしてまいったと思うのです。 そこで、改めて、労働組合や労働者がいわゆる意見を陳述する機会がこの法案で与えられるということが出てくるわけなので、労働者や労働組合には民事再生手続に関するいろいろな情報がきちっと提供されなければならぬと思うのです。 そこで、これは法務大臣にお聞きしますが、法案第十七条に、利害関係人は裁判所書記官に対して、裁判所に提出されたり裁判所が作成した文書その他の物件の閲覧請求ができるとあるのです。そこで、当該事業体で働く労働者や労働組合は、当然、十七条の利害関係人としてそういう諸文書を閲覧請求ができるのだ、こう解釈してよろしいですか。法務大臣、大事なところですから。
次に、この法体系の債権者の地位に関して幾つかお聞きしたいと思うのです。 従前の同僚委員の質問によって、労働債権の法的地位、退職金はどうか、未払い賃金はどうか、しかも、手続開始の申し立て前の未払いはどうか、申し立て後、再生手続開始決定の間に発生した労働債権の未払い賃金はどうか、退職金はどうか、あるいは開始決定後の未払い賃金はどうか、退職金はどうか、いろいろ場面を分ければ労働債権の地位がどうかという細かい論議があろうかと思うのですが、時間も迫っておりますから、私は、租税債権の法的地位と労働債権の法的地位に関する質問をしたいと思うのです。 国税徴収法の八条には、「国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、す
そうなんですよね。実際、ですから、中小企業をこの民事再生手続で何とか生き残りを図って守っていこう、そして労働者の首切りを防いで雇用を守ろうとするときに、本当に、国税がのこのこ出てきて全部自由に共益債権だといって取り上げていったら、再生できないのですよ。 そこで、民事局長にさらにお聞きしますが、この法体系では、国税債権については保全処分で支払いをとめる。一時でもいいです、包括的禁止条項なんかがあるわけですから、抵当権なんかも一時とめる権限をこの法律でつくったのですから、国税債権なんかも一時とめる。特に、消費税滞納なんというのは非常にふえていますから。消費税は、国税の中でも最優先なんですよ、取り上げる優先順位が。そんなものがのこのこ
していないんですよね。ですから、非常に弱点であり、盲点だ。これは、大蔵省をひとつ説得して、本当に多いんですよ、国税滞納。消費税、源泉徴収税、あるいは、公租でないけれども、公課としたら社会保険料その他。金額も多いし、すぐ滞納するのは社会保険なんです。そういう権利をきちっと保全処分でとめないと、非常にいい法律だとは思うのですが、会社再生はできないし、事業体は守れないし、労働者の権利も地位も守れない。ましてや、労働債権の上に国税債権があるなどという法体系を根本から変えないと労働者の未払い賃金が確保できない、そういうことが今問われていると思うのです。 これは非常に根本問題なので、法務大臣、ひとつ大蔵大臣を説得して、この民事再生手続上国税
では、民事局長に聞きます。 今の法体系でいきますとこうなんですよ。抵当権者の方が国税より強いんですよ、担保権者の方が。その抵当権ですら、この法体系によって一時停止できるんですよ。そうでしょう。それだったら国税債権をとめることができるじゃないですか。答弁してください。
私が言うのは、日本の法体系で一番強いのはやはり抵当権者なんですよ。抵当権者が、銀行が金を貸して土地や建物を担保にとった、そしてそれが破綻状態になって返済できなくなった。競売できて、まず先に抵当権で守られている被担保債権から取り上げていくんですよね。そういう物権に対して、のこのこ後から国税債権が未払いが発生したといって入っていっても、まず抵当権者が取っていくんですよね。たしかそうだと思うんですよ。それまでは、国税といえども、抵当権者を追い抜いておれたちが先だというわけにいかぬと思うんですよ。そうでしょう。その抵当権者ですらこの法で辛うじて、会社更生法よりは弱いけれども、ちょっと待てよといって支払い弁済を中止できるというんでしょう、抵当
終わります。
私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました民事再生法案について、日本共産党の修正案の提案理由を説明いたします。 修正案は、お手元に配付したとおりでありますので、案文の朗読は省略いたします。 修正の趣旨は、民事再生手続において、労働者、労働組合等の関与を強化し、権利の保護と地位保全に資するものとするため、まず第一に、再生手続開始の決定に当たっての労働組合等の関与を規定しております。第二に、裁判所に営業譲渡の許可を申請しようとする者は、あらかじめ労働組合等との協議をすることとする規定を設けるものであります。そして第三に、手続の中で、労働組合の意見聴取をした場合には、裁判所はその意見を尊重するものとする規定を設けるもので
日本共産党の木島日出夫でございます。 神奈川県警の元警部補の覚せい剤取締法違反事件が県警の組織ぐるみで隠ぺいされたゆゆしい事件が発生しておりますので、その問題に集中してお聞きしたいと思います。 最初に、法務省にお聞きしたいのですが、今月十一日に神奈川県警から横浜地検に対して、渡辺泉郎元県警本部長ら九名が犯人隠避罪、証拠隠滅罪によって書類送検されたと報道されております。その被疑者と被疑事実を明らかにしてほしい。
えらい簡単過ぎて質問に答えておりません。被疑者全員と二つの事件の被疑事実の要旨をもっときちんと答えていただきたい。
送検された被疑事実は犯人隠避の共謀共同正犯だとお聞きをいたしますが、送検された九人の中で、共同謀議に加わったのみで犯人隠避の実行行為に関与していない者もあるとお聞きいたしますが、その区分けを述べてください。答弁では、私は九人の被疑者の名前を求めたのですが、全部述べないので、改めて私、聞きます。共同謀議だけに加わって犯人隠避の実行行為に加わっていない者が、送検された被疑事実の要旨からはっきりしておると思うので、それだけは答えてください。
そんな答弁では国民は納得しないと思うのです。 では私、聞きます。 犯罪を摘発すべき警察が身内の重大犯罪を県警のトップ以下組織ぐるみで消し去ったという、まことに前代未聞のゆゆしい警察犯罪であります。法務大臣からの答弁もありましたが、真実の徹底的な解明と厳正な処罰が求められる事件であります。 そこで、では法務省に聞きますが、検察はなぜ被疑者らを逮捕せず、在宅のまま捜査をしているのか、そこに答えてください。
先ほども同僚委員からその問題について質問されておりましたが、強制捜査をするかどうか、まさにケース・バイ・ケースであろうとは思いますよ。本件についてなぜ強制捜査をしないで済む事案と考えたのか、私はまことにおかしな捜査の方法だと思うので質問しておるのです。 そこで、先ほどの被疑事実の要旨の答弁あるいはこれまでマスコミで既に表に出ているいろいろな事実から見て明らかなんですね。犯人隠避の実行行為をした者も当然送検されていると思います。しかし、県警本部長は犯人隠避の実行行為に関与していないと思うんです。指示したということだと思うんですね。ということは、それは共同謀議だけだと思うんです。そうすると、犯人隠避の共謀共同正犯の立証のためには、共
ですから、私が言っているのは、その具体的な判断が間違っているのじゃないか、そんなことでは厳格な犯罪事実の立証ができないのじゃないですか、口裏を合わせられて、それに都合のいいような事実が塗り固められたものしか検察には上がってこないのじゃないか、こう言っているんですよ。どうなんですか。
ちょっと角度を変えて質問をしますが、先ほど答弁の中に、覚せい剤を使用して、覚せい剤取り締まり容疑の警察官と女性一人は横浜地検において勾留中であると答弁されました。こちらの方は、送検される前に、既に神奈川県警、当該所轄署ですか、逮捕され、身柄が拘束されていると思うんですね。では、こちらの二人に対する逮捕の必要性は、また今勾留をしているというんですから、勾留の理由、勾留の必要性をどう認定して勾留を続けているんですか。
私は、本当におかしいと思うんですね。先ほど被疑事実の要旨を詳しく答弁を求めたのも、それにかかわってくるんです。 被疑事実の要旨に関する答弁の中でも明らかですね。この二人は、九六年十二月十二日ころですか、覚せい剤の使用を神奈川県警外事課にもう既に自供している。そして、注射痕もあった。覚せい剤も発見された。証拠品も押収されている。もうこれはマスコミに出ていますから、ほぼ事実だと思うんですが、尿検査も行われ、さっき言いましたね、既に陽性の結果が出ている。九六年十二月十三日から十九日まで、検査の結果、陽性が出ている。二十日になって初めて陰性になった、そういう証拠もある。 こちらの二人については、二人といいますか、特に覚せい剤を現実に
全然答弁になっていませんね。土本教授も、神奈川県警の元幹部ら九名に対して身柄をとらないというのはまことにおかしいとマスコミで指摘していますよね。 ちょっと法務大臣にお聞きしますが、そういう状況ですよ。身柄のとり方が逆立ちしてはいませんか。そう思いませんか。完全に物証が握られている、そういう者に対しては身柄を拘束する、物証がなくてこれから共同謀議をしっかりつかまなきゃならぬ、横の連絡をとられたら事実が崩れ去ってしまうんですね、そういう者に対しては身柄をとらない。これは、私も法律家の一員でありますが、だれが考えたって逆立ちしていますよ。そうは思いませんか、法務大臣。
いや、国民がこの事件を怒っているのは、当該神奈川県警ぐるみの隠ぺいということに怒っているのは当然です。しかし、その後の捜査の仕方がまことにおかしい。検察も、県警のトップ幹部に対してはまことに手ぬるい、これでは真相は発見できないじゃないか。そして、実行行為をした、当該覚せい剤を使用した者に対してのみ逮捕しておる、身柄をとっておる、まことにおかしいじゃないか。ここを怒っているんですね。 それは当然だと私は思うんです。私は、こういう捜査のあり方を見ますと、覚せい剤を使用した元警察官の身柄をとっているのは、証拠隠滅のおそれがあるからじゃなくて、この人物に表でいろいろなことをしゃべられたら神奈川県警にとって大変だということで、事実を隠ぺい
もう一点、問題を指摘したいと思うんです。 今の捜査のあり方ですが、検察庁はなぜ県警から送検を受ける前にみずから捜査に乗り出さなかったんでしょうか。