先ほどの被疑事実の要旨に関する答弁の中からも明らかですが、実は横浜地検の検察官は、三年前、県警から当該被疑者について、これは酒寄ですが、尿検査の結果覚せい剤が検出されなかったとうその報告を受けているんでしょう。そして、送致するかどうかは、では県警にお任せします、こういう態度を、重大な誤った態度を当時の横浜地検の検察官はせざるを得なかったんでしょう。三年前、だまされたんでしょう、横浜地検の検察官は神奈川県警から。 それで、神奈川県警が身内に甘い、そして身内をかばうためには平気で証拠隠滅する、これは今回に始まったことじゃないわけでしょう。我が党の緒方宅の電話盗聴事件、それはまさに本件と同じですよ、組織ぐるみで証拠隠滅したんですからね
