ならない。 では、市販の契約書の中にこういう条項が入っていた場合、どうでしょうか。本契約は更新しない、こういう条項が挿入されているものは、本定期契約になるんですか。
ならない。 では、市販の契約書の中にこういう条項が入っていた場合、どうでしょうか。本契約は更新しない、こういう条項が挿入されているものは、本定期契約になるんですか。
そうすると、市販の契約書に大体普通書いてありますよね、期間というのは。いつからいつまで貸すんだということはほとんど書いてあります。それに加えて、本契約は更新しないという条項が挿入されていれば、もうそれは立派な定期建物賃貸借契約なんだという答弁ですね。 そうすると、時間がないからもうやめますが、本契約は更新しないという文章ではなかった、しかし一文、期限には必ず返してもらいます、こういう文章が入った、そんな契約がもしつくられたとすれば、これは定期契約になるんでしょうか。大事なところなので、イエスか、ノーかで答えてください。
次に、大事な質問が幾つか残っておりますので、私は、今の答弁を聞いても、契約の書式についても文言の中身についても、これが通常賃貸借契約なのか、正当事由が厳格に適用される通常賃借権なのか、今回つくられようとしている定期借家権契約なのか、それとも、そのほかに一時使用の賃貸借契約というのが法律上あるんです。この三つの概念というのは非常にあいまいで区分けが難しい。そういうものが判然としない場合、そういう場合はどうなると提案者はお考えなんでしょうか。
そのとおりだと思うんですよ。だから私は、この法律、改正法の三十八条で、公正証書による等書面によってという概念を、一般市販契約なんてやめたらどうか。公証人が立ち会うのが公正証書です。第三者である弁護士が作成する等、そういう客観的な、だれが考えたって定期借家契約だということがはっきりと打ち出されるような書面のみに絞ったらどうですか。市販の契約なんかだと不動産屋が書きますよ。あるいは賃借人と賃貸人だけの契約が幾らでもこれからまかり通ってきますから、そういう今答弁があったような不明瞭なものが出てくる。それを提案者は、最後は出るところへ出ろ、裁判所だというのですが、それを防ぐためにも、せっかくこの中に公正証書による等なんて修飾語がついているん
私は、自由契約を盾に長い間続けられてきた賃借権の権利が奪われてはならぬ、しかも、世界の流れに逆らって、自由契約の名のもとに賃借権の大事な居住権が侵害されてはならぬと思いますが、次の質問に移ります。 賃借人からの中途解約権の問題です。 法案第三十八条三項に関係するものであります。三十八条三項は、二百平方メートル未満の居住用建物定期賃貸借については、一定の要件が必要ですが、賃借人からの中途解約権があるとしていますね。そこで、お聞きしたいのです。これは、二百平方メートル以上の居住用の定期賃借権の場合や、事業用の定期賃借権の場合には、賃借人側からの契約期間中の中途解約権はないということを意味するのですか。
そうすると、この法律は二百平方メートル未満の居住用の賃借人にのみ、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情による場合には中途解約権を認めるということですね。なぜそういう限定をしてしまうのでしょうか。二百平方メートル以上の居住用の賃借人においても、また事業用の場合でも、中小企業は苦しいですから、倒産その他いろいろなことがあるわけですから、やむを得ない場合、もう借り続けられないという場合は大いにあるではないですか。何で、そういう事業用の皆さんの場合や二百平米以上の居住用の賃借権については、賃借人側からの解約権なんというのを否定してしまうのですか。ひどいではないですか。
中途解約権が契約期間中は借家人の方からはないということはどういうことかというと、借家人の方の事情で明け渡さざるを得ないという場合でも、期間中は決められた家賃だけはどんなことがあっても払い続けなければならぬということを意味するわけですね。うなずいていますが——まあ、いいです。そういうことなんですよ。ところが、そんなのは本当にひどいではないですか。 例えば、日産のリストラで、武蔵村山あたりに借家をして日産から下請の仕事をしていた。しかし、仕事が切られてここではもう事業ができなくなってしまった。どこか千葉県の方へ行って仕事を探して、そっちで営業拠点を置かなければならぬなんという中小業者はたくさんこれから出てきますよ。そういう場合に、定
だから、法案第三十八条は、二百平米未満の居住用の定期借家人に対して、契約当時予想できないようなやむを得ない事情が発生した場合、転勤とか療養とか家族介護、そういう場合は解約権を認めているではないですか。だから、契約のときに予想できないような、仕事がなくなってしまった、売り上げが落ち込んでここの場所では営業できない、そういう借家人は幾らでもいるではないですか。 そういう事業用の借家人の中途解約権を認めない、家賃だけは払い続けろというのは本当にひどいということを指摘して、一つだけ私は、現在の我が国の慣行として、私は弁護士ですが、当然な慣行なのですが、期間の定めのある賃貸借でも、その中途で賃借人側の事情で解約する場合は幾らでもある。これ
大変あいまいな答弁です。 最後に一問だけ聞きます。この条文は居住用の借家人にのみ適用されるということですが、では最後に一点だけ聞きます。 大体、東京都内でも多いのですが、居住用と事業用を併用しているそういう借家人、わかりますね、借りている建物の中で営業もし、そこに住んでおる、こういう兼用借家人はこの条文で保護されるのですか、されないのですか。明確にしてください。
終わりますが、今の質疑の中でも、この法案は既存の借家人の権利を本当に根本から破壊するということで、断じて認められないということを主張いたしまして、質問を終わります。
いや、法律でどう書かれているかが賃借人の権利ですから、しかも基本的人権ですから、(発言する者あり)いやいや、答弁したから言うのですよ。
本当にこれは法律で、借家人の権利にかかわる問題だから法律できっちり規定しておかなければだめだということを私は主張して、では終わらせていただきます。
私は、ただいま議題となりました特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案について、日本共産党の修正案の提案理由を説明いたします。 修正案はお手元に配付したとおりでありますので、案文の朗読は省略をいたします。 修正の趣旨は、原案の特定破産法人の定義について、政府提出の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案に基づく指定団体に関連させている部分を、我が党提出のサリン等による人身被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案に基づく指定団体に関連させるものであり、そのための所要の修正を行うものであります。 何とぞ御賛同くださいますようお願いいたします。
日本共産党の木島日出夫でございます。 本日、政府の団体規制法案に対して、自民党、民主党、公明党・改革クラブ及び自由党の四会派から共同修正提案が出されてまいりました。そこで、私は、その共同修正案について、提案者に幾つか質問をしたいと思うのです。 第一点でありますが、共同修正提案の第一に、政府提出法案の第一条「目的」の中に「例えばサリンを使用するなどして、」という言葉を挿入するというのがあります。 どうなるかといいますと、こうなります。「目的」「この法律は、団体の活動として役職員又は構成員が、例えばサリンを使用するなどして、無差別大量殺人行為を行った団体につき、その活動状況を明らかにし又は当該行為の再発を防止するために必要な
政府案による規制対象団体をオウム集団に限りなく近づけるために、目的条項の中に「例えばサリンを使用するなどして、」という文言を入れた、こういう御回答ですね。限りなく近づけるためという、そこがちょっとひっかかるんです。 先ほど理事会で私どもに配付されたペーパーによりますと、「一 目的規定 (一)無差別大量殺人行為を行った団体を、「例えばサリンを使用するなどして」の文言を加えることによって限定することを明らかにする。」こういう言葉になっているんですね。ところが、先ほど提案者から読み上げられた提案趣旨説明には、全くそういう趣旨のことを書いていないのですよ、限定するということが。 ですから、答弁の、限りなくオウム集団だけを対象にしたい
果たしてそういうお気持ちがこの文言に表現されるだろうかということでお聞きしたいのですが、よく聞いてください。 「団体の活動として役職員又は構成員が、例えばサリンを使用するなどして、無差別大量殺人行為を行った団体につき、」規制を定めるんだということでしょう。そうすると、「例えば」という言葉が載っかっているということはどういうことかというと、例示ですね。「例えばサリンを使用するなどして、無差別大量殺人行為を行った」という言葉になってしまったがゆえに、サリン使用団体は一つの例示にすぎない、これ以外のいろいろな団体があるんですよということを逆に示す言葉に日本語としてなってしまうんじゃないのですか、「例えば」という言葉が入ってしまったため
ですから私は、「例えば」という言葉を入れちゃったために、そうじゃないテロ、爆弾による大量無差別殺人、これもあるんですよということを逆に意味してしまうということを言うんですよ。 だから、この法案の一番最初の審議のときに、法務大臣も、爆弾テロ事件も入るんだという御答弁をされて、次の日にやや答弁のニュアンスを変えて、現在日本にある対象団体としてはオウムしか想定されないという御答弁になったんですね。そういう難しい、大変微妙な問題なので、私は詰めているんですよ、「例えば」と入っちゃうと逆になると。例示だということを示しちゃうんです、「例えば」という言葉が入っちゃうことによって。 だから、これは、そういうお気持ちなら、オウムに絞りたいん
もう一点、それに関連して聞くのですが、もし、修正案を提案した皆さんの意図が、本当にこの法案をオウム集団だけに適用したいのだということであるならば、今問題についていろいろ日本語の表現上の問題を私指摘しましたが、それを目的の第一条に入れることによってそれが表現されるんだろうか。四条の定義にこそ入れなければ縛れないのじゃないか。対象団体を限定することは、本当のところ法律上はできないのじゃないかと思うんですが、なぜ四条の定義のところにこの「サリンを使用するなどして、」という言葉を挿入しないで、一条の目的の方にのみ入れたのか、その意図は何でしょうか。
四党修正案は、無差別大量殺人行為を行った場合を、政府原案は過去ずっといつまでもさかのぼったわけでありますが、それを過去十年で切ったわけですね。それは定義の上で切ったわけですね。ですから、定義の上でちゃんと限定したわけだと思うんです、それ自体は。 しかし、それは私、ここでも質疑に立って言いましたけれども、過去十年に絞っても、例えば銃器等による無差別大量殺人事件は、二人以上の不特定多数に対する殺人を犯した団体というのはあるわけですよ。そうすると、オウムに限りなく限定したいということで十年に絞っても、定義の上で絞ってもやはり絞り切れない。それで、テロ集団が対象になるのかならぬのかが、この法案審議では一つの大きなテーマとして鋭く論じられ
私どもの案は、サリン防止法を基礎にしていますから、サリン等を散布することによって不特定多数の者を殺害した団体で、その危険がある団体というので非常にすっきりしているのですが、政府案は、確かに破防法の条文を使っているのですよ。今おっしゃるように、破防法四条一項二号ヘに掲げる暴力主義的破壊活動、こういう概念が破防法の概念そのものですから、それを持ち込んできてしまって対象団体を絞り込むというのが政府案ですから、それを私どもは批判しているのですが、それは意見が一致していないところですから棚に上げたとしても、四条の、この法律において無差別大量殺人行為とは、破防法四条一項二号ヘに掲げる暴力主義的破壊活動であって、かつサリンを散布して不特定多数の者