そういう問題提起を出されましたから、それでは共産党の法案は、サリンを散布することによって不特定多数の者を殺害したという概念で、これは決して、特定のオウムという名前を出していないので、私は一般的定義だと確信しているのですが、では、共産党の法案の提案者である東中議員の方から、その問題についての見解をお聞かせ願いたいと思います。
そういう問題提起を出されましたから、それでは共産党の法案は、サリンを散布することによって不特定多数の者を殺害したという概念で、これは決して、特定のオウムという名前を出していないので、私は一般的定義だと確信しているのですが、では、共産党の法案の提案者である東中議員の方から、その問題についての見解をお聞かせ願いたいと思います。
私も、法律論としては今の東中議員の答弁の方が正解だと思うのですよ。サリン法があって、サリン法をつくったときに、それは想定はオウムでしょう、サリンをばらまいたのはオウムですから。しかし、つくられた方は、サリンという物質を規制しようということでつくった法律。今度の我が党案も、サリンを散布して不特定多数の者を殺害した団体、そしてこれは一般概念ですよ。個別概念というのは、オウムという名前を法律に書き込むというのが個別措置法なのでしょう。 きのうここに参考人としてお呼びした憲法学者は、そういう措置法でも憲法違反ではないと言いましたよね。それは、個別のオウムという名前を入れた法律でも、本当に必要なら違憲ではないときのう言いましたよ。しかし、
しかし、この政府法案も我が党の法案も将来何をするかは全然争点にしてないのですよ。過去にどういう無差別大量殺人事件をやったかということと、そういう危険性が今残っているかどうかが対象団体として適用するかどうかの唯一のメルクマールであって、その団体が将来どんな犯罪行為をやろうとするかということはこの団体規制の要件には全然入っていないのですよ。だから、今の答弁では答弁にならないと思うのですよということを指摘しておいて、時間が迫ってきてしまっているので、二つ目の問題について質問したいと思うんです。 四会派の修正案、読ませていただきました。しかし、この修正案は、政府法案の団体規制法案の基本的骨格、これは、対象団体の定義や規制の手続等において
そうすると、民主党さんの当初のお考えも、決して破防法と公安調査庁の体系は使ってはならぬということじゃなくて、オウムを規制したいというのが思いなんだということだった、そういうことなんですか。 そうすると、今、民主党さん、四党修正の法案はまさに破防法と公安調査庁の体系をもろに使う、そういう体系ができ上がって、骨格には何ら変更のない修正になっているというのですが、それはもうよしとする、今までの民主党の考えと基本のところでは変更はないんだということなんですか。
実は、私、先日この委員会でも指摘したんですが、この政府法案は、第四章、公安調査官による調査という項目を入れております。これは現行破防法と全く同じ条文、一言一句変わっていない。 実は、この調査なるものが、今、大変な憲法違反の、乱暴な、不当な、違法な、スパイなどのような調査をやっていると私も指摘しました。あのオウムの事件が起きたときに同時並行で起きていた神戸の阪神大震災のボランティア活動団体を事細かく調べ上げようとしているとか、サッカーくじに反対するPTA連合会なんかも調べ上げようとしているとか、東京弁護士会まで調べ上げようとしている、それがいかぬじゃないかと。その根拠がこの破防法第四章の「調査」にある。 それで、この法律はそれ
要するに、この政府法案は、第四章で公安調査官による調査というものを全部入れています。それは現行破防法の第四章「調査」と全く同じ条文なんです。それで、この公安調査官による調査こそが、今、サッカーくじに反対する団体を調査してみたり、阪神大震災のボランティア活動を調査してみたり、とんでもない、違憲、違法、無法なスパイ活動をやっている根拠条文になっている。これがそっくり入ってきている。そういう危険な活動をしているじゃないかということを私指摘したので、そういう公安調査官の現状に対して民主党さんの認識をお聞きしたいというわけです。
もう時間が来たようですから終わりますが、私どもは、やはりそういうことをやっている公安調査庁と破防法体系を使うわけにはいかないということを最後に申し述べまして、質問を終わらせていただきます。
私は、日本共産党を代表して、日本共産党提出のサリン防止法の一部改正法案に賛成、政府提出の団体規制法案及び四会派提出のこれに対する修正案に反対、破産特別措置法案及びこれに対する日本共産党の修正案に賛成の討論を行います。 日本共産党が提出したサリン防止法一部改正法案は、オウムがサリンによる無差別大量殺人という世界に例のない前代未聞の凶悪犯罪を行った集団であるという点に着目して、サリン事件の直後、全会一致で緊急立法をした現行サリン防止法を一部改正するという手法で立案したものであり、その手続も、全会一致で成立している現行暴対法を基本にして、犯罪の予防、鎮圧に責任を持つ警察に当たらせることとしており、オウム集団の活動を規制する最も実効性が
日本共産党の木島日出夫です。 最初に法務大臣にお伺いしたいんですが、今回の給与関係二法の改正で、実際に裁判官や検察官の年収は、総額で前年比どうなるのかということをお示しいただきたいと思うんです。
いずれも減額ですね。 一点だけ、参議院法務委員会での質疑の中で、我が党の橋本委員から、こういう減額は歴史的に初めてじゃないかという質問をいたしましたところ、法務大臣から、いや一度、昭和五十三年にあったんだということで、五十三年以来なんだという御答弁がありました。 しかし、これは余り細かいことですから確認だけなんですが、私の方で調べましたところ、正確には昭和五十三年も、判事補については実際は減額になっていない。それは、ベアは三・八%でありまして、手当が年〇・一カ月マイナスで、差し引き、判事補については減額になっていなかった。それ以上の判事についてのみ減額になったということですから、細かいことですが、正確には、判事補については歴
そこでお聞きしたいんですが、なぜこのような減額改正という形にしたんでしょうか。その経過を答弁いただきたいと思います。
出発点は本年八月の人事院勧告が引き下げの勧告をしたことだ、特別職、一般職の公務員についてそういうことになって、それに準じて裁判官も検察官も引き下げざるを得ないということになったという答弁ですが、人事院をお呼びしております。 そこで、問題の根本はやはり人事院勧告にあると私は思うので聞きますが、人事院というのは、もともと、公務員に対する憲法上認められている労働基本権を剥奪したその代償機関としてつくられ、その勧告が行われてきたはずなんです。ですから、労働基本権の剥奪の代償機関なんですから、実質的に年収が減額するというような勧告をすることはすべきでないし、できないんじゃないかというふうに思うんですが、人事院の御見解を聞きたいと思うのです
私は、公務員の給与体系が民間とのバランス、均衡を考慮するという、そういう手法をとられることにどうこう言っているわけじゃないんですよ。 人事院というものが、公務員から労働基本権を剥奪してしまった代償として、スト権もない、団体交渉権もない、そういう状況にある公務員の皆さんの賃金面での権利を守るという立場でつくられた役所で、そのために勧告をしてきているということですから、値下げをしろという勧告をすることは、根本的に間違っているんじゃないか。代償機関じゃないじゃないですか。労働組合が会社の代表取締役に、おれたちの給与を下げろと言ってストライキを打ちますか。そういうことを聞いているんですよ。
人事院が中立第三者機関だというのは、私は違うのだと思うのです。公務員から労働基本権を剥奪した代償機関だというこの基本的性格が、それではネグレクトされてしまうと思うのです。そんなことを裁判は認めていません。 そこで、最高裁をお呼びしておりますので、大変有名な昭和四十八年四月二十五日の最高裁大法廷の判決、全農林警職法事件で、人事院勧告というのが代償措置なんだということをはっきりと打ち出した判決があろうかと思うのですが、要旨を述べてほしいと思うのです。
そうなんですよ。そういう公務員の争議行為、あおり行為禁止が憲法違反でないという判断をするのに非常に大事な人事院勧告というのがあって、それが代償措置としての役割を果たしているということを最高裁が判決で下しているんです。 逆の立場からの判決が平成五年一月十九日の大分地方裁判所での判決、これは大分県教組の人事院勧告ストに関する判決なんですが、これは裏側からそれを示している判決だと思うので、やはり最高裁判所からその要旨を、代償措置に関する部分で結構ですが、その要旨を報告してほしいと思うのです。
ありがとうございます。こういう判決があるんですよ。ですから、人事院というのは、単なる労使からの中立、労使の間にあって中立第三者機関という性格ではない、公務員の基本権剥奪の代償機関なんですからね。今の判決、いずれも、値上げをやれという人勧の完全実施を求める状況のもとでの判決だったわけなんですね。ですから、私は今の人事院というのは姿勢がおかしいと思うのです。 御答弁の中で、国家公務員法第二十八条を引用してきました。しかし、国家公務員法第二十八条第二項というのはこういう条文ですよ。「人事院は、毎年、少くとも一回、俸給表が適当であるかどうかについて国会及び内閣に同時に報告しなければならない。給与を決定する諸条件の変化により、俸給表に定め
そういう解釈をとるのなら、人事院の本来の性格をわきまえて、自分たちは公務員のスト権や団交権がないその代償としての機関なんだから、報告だけはするけれども、減額勧告なんか慎もうじゃないかという態度であってしかるべきだと私は思うので、もうこれで論争は終わりますが、ひとつ、そういう立場で今後、人事院行政をやってもらいたいと思うんです。 そこで、次に法務大臣にお聞きしますが、こういう勧告があっても、本来、憲法上やるべきでない勧告なんですから、裁判官や検察官の報酬、俸給については、これは従う義務はないんですから、このような勧告に準拠しないでやはり頑張れたんじゃないかと思うんですが、そこはどうでしょう。
しかも、先ほど同僚委員からも指摘されておりましたが、裁判官の報酬については、憲法七十九条六項と八十条二項で保障されているはずなんですね。憲法は、報酬は在任中減額されないという規定であります。 しかし、実際のやり方を見ますと、裁判官報酬法では憲法で言う報酬を勝手に二つに分離して、いわゆる報酬、狭い意味の報酬と報酬以外の給与、手当というふうにわざわざ法律で分けてしまって、そして、これまで最高裁は、その狭い意味の報酬だけを憲法が保障しているんだなんて勝手な解釈をしているんですが、それは本当に憲法違反の解釈、憲法解釈の間違いだと思うのであります。 そこでお聞きしますが、今年度、現行の裁判官の、検察官も同じなんですが、狭い意味での報酬
時間ですから終わりますが、今答弁されたとおりなんですよ。いわゆる狭い意味の裁判官報酬法で言う報酬というのは、上の方の判事で全体の収入の約六割なんです。下の方の初任者の判事補なんか、四七%の部分しかないんですよ。普通の十年目の判事補ですら、報酬というのは、狭義の報酬は五三%。だから、半分は報酬以外の給与、手当なんですよ。 ですから、憲法解釈として、今、現に裁判官がもらっている総収入の半分はいわゆる憲法上の報酬じゃないから憲法は保障していないなんという、そんな憲法解釈をとったら、裁判官の基本的な身分保障はできませんよ。ぜひ、そういう解釈はもうやめて、裁判官の全体の総収入が減額されてはならないんだというのが憲法解釈なんだという立場で、
私は、日本共産党を代表して、裁判官報酬法、検察官俸給法各改正案に反対する討論を行います。 反対の理由は、これによってすべての裁判官、検察官の年収が減額になることであり、しかも、それが憲法に反するという疑いがあるからであります。 第一に、本法案は、裁判官の報酬並びに検察官の俸給を人事院勧告に準拠して極めて低額のベースアップに抑え、その上、期末手当などの特別給を年間〇・三カ月引き下げる措置をとりました。これによって、すべての裁判官、検察官の年収が減額されます。平均で、裁判官は二・三%、検察官は二・二%となります。人事院勧告は公務員の労働基本権を奪った代償措置としてなされるものであり、減額勧告をすることは憲法の趣旨に反するものと言