経済がそうだと言うんですが、じゃ、民事局長に聞きます。 ヨーロッパに目を転じて、フランスやドイツの賃借権と抵当権の優劣関係はどうなんでしょうか。フランスでは、少なくとも十二年間、賃借権は保障されるんじゃないでしょうか。抵当権より賃借権は十二年分は強い。ドイツでは、居住用の賃借権は永久に保護されているんじゃないでしょうか、抵当権に対して。教えてください。
経済がそうだと言うんですが、じゃ、民事局長に聞きます。 ヨーロッパに目を転じて、フランスやドイツの賃借権と抵当権の優劣関係はどうなんでしょうか。フランスでは、少なくとも十二年間、賃借権は保障されるんじゃないでしょうか。抵当権より賃借権は十二年分は強い。ドイツでは、居住用の賃借権は永久に保護されているんじゃないでしょうか、抵当権に対して。教えてください。
法務大臣、お聞きのとおりですよ。フランスでは、売買は賃借権を破らない、まことに見事な格言じゃないですか。これは実行していますよね、フランスは。ドイツでは、居住用の賃借権に対しては、幾ら抵当権がついて競売されたとしても、競落人は解除できない。当たり前じゃないですかね。 日本でも全部やれとは、私はきょうは一歩下がりますから言いませんが、少なくとも賃貸用マンションあるいは賃貸用に建てられた住宅、そういう建物を建てるために銀行が融資をして、抵当権をつけた。そして借り主が倒産してしまった、そして競売になった、そして新しい所有者があらわれた。そんなのは当たり前の、せめてそんな分野では、日本でもフランスとドイツに倣って、フランスのようにすばら
そういう答弁をするなら言いましょう。 いや、だから私は、明治時代にこの民法ができたときと今日、全然違うじゃないですかと。明治時代にこの民法がつくられたときには、恐らく賃貸マンションとか、今農村地帯で、私の周辺でもそうですよ、農地がつぶれてマンションがどんどんつくられている、そんなことは想定されなかったんですよ。 今日はそういうのが、午前中でも、もう五割を超えているというのは、たしか数字、答弁があったんじゃないですか、賃借人が非常にふえていると。そういう場合は、金融機関ですらが賃貸用だというのを前提で金を貸しているんでしょう。そうでしょう。賃借人がいて初めて家賃が入って、銀行の貸し金も回収できる。それならもう、家主が変なことを
今の大臣の答弁の最後のところ、大変大事なところなんです。 賃貸用物件か居住用物件か区別が困難と、お説であります。しかし、そこの問題について、日本の学者の皆さん、何と言っているんですか。区分けをして、善良な、正当な賃借権を保護する仕組みは工夫できると。 例えば堂垣内教授は、二種類の抵当権にしたらどうかと。一つは賃借権を引き受ける抵当権と、賃借権を引き受けない抵当権、二種類つくったらどうだと。融資の段階から、ああ、これは賃借権を引き受ける抵当権で結構ですよと、それは賃貸マンションなら当たり前ですから、そういう抵当権を金融機関に選ばせる。抵当権を二種類にしたらどうかという説を、大変おもしろい説を挙げています。 それから松岡教授
全然現在の日本の経済状況を理解していないですよ。これだけ賃貸マンションが林立する状況になってきているときに、明治時代につくられた、賃借権よりも抵当権が上なんだなんという理屈で法律を改正しようとするなんというのは合わないですよ。承諾を求めようとすれば、賃料値上げされるか承諾料持ってこいと言われるに決まっていますよ。根本的にこれは反省してもらいたいと思うんですね。 午前中から、もう大体、反社会的勢力が短期賃借権を盾にして競売妨害をするとか、新しい競落人に対して権利を主張してすごむというようなことを言っておりますが、そんな、一部だということは午前中の議論でも明らかでしょう。現実では、もうそんな反社会的勢力による短期賃貸借を利用した競売
そうしますと、日本の建物賃借契約を見ますと、大体二年契約で更新されているんですよ。大体そうですよ。よくて三年ですよ。大体これは、三年たったら立ち退くということじゃないんですね。テナントなんかそうでしょう。二、三年で立ち退かされたらたまったものじゃない。何百万という設備投資で焼き鳥屋さんやるわけですからね。居住もそうでしょう。大体二年とか三年という短期で賃貸借契約は結ばれています。法的にはそれは短期賃貸借契約でしょう。しかし、経済的にはそれは賃料値上げ据置期間なんですね、実態は。家賃値上げ据置期間たる意味を持っているんですよ、二年とか三年で契約をつくっているというのは。そういう状況なんですね。 そうすると、そういう場合は、今民事局
だから、私、最初から言ったように、現行の制度だって賃借人の権利が非常に薄過ぎると思っているわけです。 それに加えて日本の現在の経済情勢、不動産賃貸の現状は、大体二年とか三年で契約が更新されている。一たん切られちゃうんです。書きかえるんですが、その書きかえというのも、結局は、それで本当の意味の契約を一たん切って、再契約というんじゃなくて、賃料値上げ据置期間たる意味をほとんど持っているわけですから、そういう場合にたまたま家主が倒産して夜逃げしたような場合には、そして競売されてしまったような場合には、せめて敷金とかそういう賃借人の権利、それは保全するように手当てをしてやったらどうか。あるいは、手当てができなければ、法解釈でそういう解釈
昨年、平成十四年三月二十八日に、最高裁は大変な判決を出しました。細かくは述べませんが、敷金というものが、本来、賃借権者に帰属するということを基本的に据えた最高裁判例ですね。中身は、もう時間ありません、触れません。 昨年ですよ、最高裁が打ち出したこういう敷金の本質的性格に関する考え方と、今回、法改正で、さっき民事局長からも解釈ありましたが、敷金返還請求権がどうも断ち切られてしまうというようなことは、どうも矛盾してしようがないんですが、突然の質問で恐縮でありますが、どう考えますか。——いいです。後でまたやりましょう。 私はきょうは十一のテーマについて質問する予定だったんですが、たった一つの短期賃貸借保護の問題だけで五十分を終わり
それは大変結構な答弁ですね。 大臣、先ほど同僚の保坂委員からも質問されていましたね。一人親方の場合とかNHKの集金人とか、そういうのは雇用契約なのか、請負契約なのかよくわからぬ、境界線なんですね。そういうことから発生する債権、言ってみれば労働債権と概称されていますよ。厚生労働省はそれを保護しようと一生懸命しています。 しかし、法務省が悪いんですよ。法務省は非常に変な法理屈で、縦割りにしちゃうんです。そういうことをやめて、今幅広に解釈できるという答弁ですから、これは結構なんですが。 それならもう一つ、幅広にすることと同時に、権利を強めるということが今回、改正法で求められたんじゃないでしょうか。権利を強めるという意味は、何と
そういう答弁をするから私は情けないと言っているんですよ。 国際社会から日本政府にどんなことが突きつけられていますか。ILO百七十三号条約八条一項には何て書いてありますか。労働債権は、国家、社会の保障制度より高い順位を与えられてしかるべきだと。いいですか。ILO百七十三号条約八条一項ですよ。労働債権は、国家の権利、租税債権や社会保障の権利、いろいろな、日本も社会保障の権利、強いですね、倒産したときに、社会保険事務所なんかすぐ入り込んできて、差し押さえしてみんな持っていってしまう、それよりも強い順位を権利として与えて当たり前だと。 この条約、日本は批准していますか。国際社会、そういう水準ですよ。批准していますか。
だからだめだというんですよ。もう国際社会はそういう水準。ILO百七十三号条約を批准して、批准すればもう国際社会の常識なんだから、労働債権は租税債権や社会保障債権より強い、堂々とそういう法改正を提案したらいいじゃないですか。 まことに残念だということをきょうは主張して、質問を終わります。
五月二十八日に続きまして、行刑問題について質問いたします。 五月二十八日の質問の最後の段階で、法務省の答弁で、本年四月三日から六日まで、法務省局付検事六人を含む十二人が名古屋刑務所に入り、六十余名の職員から事情聴取をしたという答弁がありました。何の目的でこんな調査が行われたんでしょうか。 背景事情をお話ししますと、十二月ホース水放水事件については、既に三月四日に乙丸らが起訴されています。検察としての証拠固めは全部終わって、刑事事件が立件されている。三月三十一日には、名古屋三事案全部について、法務省としてのかなりの大部の中間報告が国会に出されている。法務省の見解、私は問題ではないかというので、この間、一貫して追及してきましたが
私、時系列をずっともう一回精査してみました。確かに私、四月一日にかなり厳しく、前日出された中間報告を夜読んで、徹底して追及した。では、私が追及したので、こんな十二人の大挙、名古屋刑務所に押しかけたということですか。それは結構なことです。 それでは、中間報告で、法務省の基本的スタンスがここに書き込まれています。これに矛盾する、これに抵触することを陳述したようなものがどのくらい、どの程度噴き出してきたんでしょうか。前回の質問に対して、矯正局長、突然の質問でしたからお答えになりませんでしたので、改めて答えてください。矯正局長じゃなくて、官房長かな。 二点、答弁を保留しているでしょう、前回。私は三点聞きました。六十余名の事情聴取の中
そうすると、最初の答弁ですが、ことしの四月三日から六日までの法務本省からの調査の結果、数名の刑務官から、自分が直接体験した事実ではなくて、伝聞として、同僚の刑務官の中に血痕の付着したズボンの存在やそうした保管状況について聞いたと陳述した者がいたということですね。そうすると、それはもう同僚の刑務官の名前もわかるはずですから、さらに追跡調査というのはしたんですか。
それが本当に私はおかしいと思うんですよ。公判廷にさわるからという理屈は私は今回棚に上げます。私が再三ここで問題にしているのはその観点じゃないんです。最初に、平成十三年十二月十四日に何かのことがあって、そして直腸裂開があって、縫合手術をした、しかし翌日死んだ。その受刑者死亡報告書が一カ月後に法務本省にも名古屋矯正管区にも上がっているんですが、その今法務省がうそと断定した大変大事な受刑者死亡報告の中に、今答弁のように、転房の際血痕の付着したズボン、下着類を発見という記述が入り込んでいるわけですね。だから私は問題にしているんですよ。今の答弁も、それは事実がなかった、あったということは賢明に避けましたね、答弁。ずるいなと思って私は聞いておる
だから、私は前回からの質問でも、非常に私も一線を画して質問しているんです。そういう血痕の付着したズボンや下着があったか否か、保管されていたかどうかということと、仮にそれが真実だったとしても、その汚物が血液だったかどうかということの事実の有無。さらにもっと言いますと、その血痕なるものが、仮に真実だとして、何でついたのか。ホース水の放水によってついたのか、自傷行為によってついたのか、その辺は大変私は、私も弁護士ですから、裁判では最大の争点になるだろうと思います。しかし、その点は、私は国会ではそこまでここできわめることはやはりしなくてよかろうと。むしろ、そういう部分は公判廷の、裁判の仕事だと私は思っているんですよ。 しかし、「転房のた
だから、そんな中間報告は不十分だ、不正確だと言っているんですよ。 では、刑事局長は理屈わかっているかもしらぬから。私が言った要求を法務省がしっかり受けて、さらにこれは矯正行政として真実をきわめていくということは、決して名古屋で今行われている刑事裁判にはさわることじゃないでしょう。
そういう答弁をするんでしょうから、私は逆に、あなた方は既に乙丸に対する起訴は終わっていると。基本的に、刑事で起訴が終わったら、起訴後の捜査はすべきじゃないんですよ。問題になるんですよ、起訴後の捜査というのは。弁護人から確実に批判されますよ。わかっているでしょう。そして、中間報告も法務省は我々に出してきた。それで私は質問しました、四月一日に。それで、いろいろ不十分な点、やりました。 それ、結果を受けて調査するのは結構なんですが、調査結果をまとめて当委員会に報告するわけでもないのに、初めて、この前の私の質問に対して、何と、四月の三日から六日まで、局付検事六名も含めて一斉に名古屋へ入って、六十余名から事情聴取したと。私は言いますよ、そ
では、もう時間ですから、最後、一点だけ質問します。 四月一日に、私、議事録持っています、質問しました。この名古屋の十二月事案の一番の決定的な問題は、果たしてホース水による暴行陵虐という行為を当時の久保名古屋刑務所長が知っていたのかどうなのかがポイントだというので、私、質問したんですが、横田局長は、調査はそこまで進んでいません、しかし知らなかったんじゃないかと。では、いつ知ったと思うんだと言ったら、ことしだと言って答弁したんじゃないかな、当時の刑務所長がそういう暴行事件を知ったというのはね。 では、この四月三日から六日までの一斉調査の対象に当時の久保所長は含まれていますか。いろいろ事故があったのは、私、承知しています。入院中だ
革手錠死亡事件、革手錠傷害事件、そしてこの問題のホース水放水による死亡事件、かぎを握っているのは、私は刑務所長だったと思うんですね。その刑務所長に対する調査が現時点で全くできていない。これでは、私は、真相解明もできなければ、法務行政、刑務行政のどこが問題なのか解明できないと思うんですね。肝心かなめの人から事情聴取できていないんですからね。 そこだけ指摘をいたしまして、もう時間ですから終わります。