日本共産党の木島日出夫です。 二十七日に続く質問ですので、きょうは、法案に立ち入ってお聞きをいたします。 最初に、法案第十三条の仲裁合意の効力の問題であります。 十三条によりますと、「仲裁合意は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者が和解をすることができる民事上の紛争(離婚又は離縁の紛争を除く。)を対象とする場合に限り、その効力を有する。」とありますので、この解釈についてお聞きします。 何点か聞きますが、順を追って聞きます。 まず第一に、これは、行政事件訴訟法の対象たる紛争は除外されるんですか、仲裁合意の対象ですか。
