真正面から答えていないのですが、内部規則はない、長官の判断一つだ、こう聞いてよろしいわけですね。 では、そういう指定、ある団体を指定したときには、それが内部または外部に対してきちっと示されるのでしょうか。文書などできちっと残されるのでしょうか。
真正面から答えていないのですが、内部規則はない、長官の判断一つだ、こう聞いてよろしいわけですね。 では、そういう指定、ある団体を指定したときには、それが内部または外部に対してきちっと示されるのでしょうか。文書などできちっと残されるのでしょうか。
大変運用が不明朗なのですが、一つ確認しておきたいのですが、公安調査庁長官が部下の公安調査官にそういう団体指定をしていない場合は、そういう団体並びにその構成員に対しては破防法二十七条による調査はできない、こう伺っていいですか。そういうふうに公安調査庁は今この法を運用していると聞いていいですか。
そうすると、今公安調査庁は、この破防法二十七条の公安調査官の調査については、個々の調査官が思いのままに自由に調査できるんだ、自分がこの団体が調査対象だと思えばできるんだ、そういう解釈で運用されているということですか。長官が指定団体に指定するのは、統一的、効率的にならしめるためである、それ以外でも個々の調査官は調査できるんだというふうに確認してよろしいですか。そういうふうに運用しているということを確認してよろしいですか。
具体的に聞きますが、オウム教団に対しては、公安調査庁長官によるただいま答弁されました指定、調査対象団体としての指定ということは行われたことはあるのですか。
指定したのはいつでしょうか。
指定団体にオウム教団を指定する前、また、今、平成七年三月二十日に特別調査本部を設置したとお聞きしましたが、それ以前はオウム教団に対してはどんな調査がどの程度なされていたのでしょうか。概括的な質問でありますから、概括的に答えていただきたいと思うのです。
現行破防法の二十九条によりますと、「公安調査庁と警察庁及び都道府県警とは、相互に、この法律の実施に関し、情報又は資料を交換しなければならない。」こういう規定がございます。オウム教団に関して、この規定が発動されて、警察庁及び都道府県警と相互に公安調査庁が情報、資料交換が行われたことはあるのでしょうか。あるとすれば、その出発はいつだったでしょうか。
非常に大事な問題だと思うのですね。こういう大事な問題がどうして記録に残らないのでしょうか。 オウム教団を指定団体として公安調査庁長官が統一的、効率的に調査をするためにつくられた指定制度ですが、その指定にしたのが九五年の五月十六日、いかにも遅いのですね。今の答弁ですと、その前からいろいろ、具体的には答弁できないけれども警察とは情報交換、資料交換していたという答弁なんですが、なぜこんなにおくれたのですか。
前回も述べましたが、私は、公安調査庁が発行している「内外情報の回顧と展望」、ずっと経年的に読んできているのですが、九六年一月に発行された「回顧と展望」で、初めてオウムの問題が記載されるようになっているのですね。しかし、実際には、オウムがどんな重大な犯罪をこの十年間やり続けてきたかはもう現在では明らかですし、それがオウム教団のしわざであるというようなことも、マスコミ界ではいろんな形で指摘されてきたわけでありまして、オウムに関する公安調査庁の動きというのは、率直に言って、余りにも鈍過ぎたと評価されているのは当然だと私は思うのです。 実は、逆に、この現行破防法の二十七条から三十四条のいわゆる調査、これがとんでもない拡大解釈のもと利用さ
私が質問しているのは、全く同じ破防法の条文をそっくりそのまま閣法、政府提出の団体規制法に盛り込んできているのですが、実際のこれまでの運用の実態というのは今お聞きのとおりですよ。本当ならきっちり調査しなければならぬオウムに対しては、ほとんどまともに調査が行われなかった。そして、破防法の団体とはとても言えないような、そういう国民のいろいろな民主的な団体に対しては徹底した調査が行われてきた。それが憲法違反じゃないか、破防法の濫用じゃないかと大問題になっているわけです。それはもう御承知だと思うのですね。 それなのに、そういう濫用に対して新しい歯どめをつけるような枠組みをとらずに、全く同じ条文のスタイルでこの法案に持ち込んできたのであれば
そういう答弁をここでもらっても、現実に、この破防法の同じ条文のもとで、違法、違憲なとんでもない調査が吹き荒れているんですからね。それに対して、条文が全く同じだということは、同じことをやるということにならざるを得ないんですよ。ですから私は指摘をしたわけであります。 次に質問したいと思うんです。 法案の第七条二項は、公安調査庁長官に観察処分の実施としての立入検査権を与えました。これは、今私が質問してきた調査と違いまして、罰則による間接強制を伴っている調査権であります。現行破防法にはない新しい権限であります。 そこでお聞きしますが、この間接強制を伴う法七条二項による調査においては立入検査ができるわけですが、設備や帳簿書類その他
警察庁にお聞きしますが、この法案で、新たに警察に、再発防止処分の請求に関して意見を述べるために必要なときは、観察処分を受けている団体に対する調査権が付与されました。十三条であります。これも、要するに罰則による間接強制を伴った調査権であります。 もう時間がありませんから具体的に、この法案が成立した場合に、警察庁としては、この法、団体規制法による職務を担う内部部局をどこにしようとされているのか。刑事局なのか、警備公安局なのか、また別の部局なのか。御答弁願いたい。
私は、本当にそれはふさわしくないと思うんですね。警備局がやるということは、ますますこの法体系全体が本当に拡大、濫用されるおそれがあるということを指摘しておきたいと思うんです。 時間ももう迫っておりますから、最後に一点、調査結果の地方自治体への提供についてのみまとめて質問いたします。 法案第三十一条によりますと、公安調査庁長官は、関係地方自治体の長から請求があったときには、第五条の処分に基づく調査の結果を提供することができると記載しております。 そこで、私、三つ問題を提起します。 一つは、これは権限規定であります、義務規定じゃない。なぜ提供しなければならないというふうに書かなかったのか。提供しなくてもいいのか。それが一
まことに地方自治体に対する情報の提供が不十分だ。今住民が本当に不安になっているのは、オウムが何をやっているかわからないというところにあるわけですから、その点を指摘して、時間ですからきょうは終わります。
日本共産党の木島日出夫でございます。 大臣に対して、就任直後最初の一般質問であります。そこで、きょうは人権の問題についてお聞きしたいと思います。 二十一世紀は人権の世紀だと言われております。人権を擁護、発展させる、これは法務大臣、法務省の非常に大事な任務になってきている、ますます大事になってきていると思います。 そこで、きょうは、昨年十一月五日に、国際人権規約B規約に基づいて、規約人権委員会から第四回日本政府報告書に対する最終意見が出されました。この問題について質問するということで、法務大臣にはぜひこの最終見解を読んでおいてほしいということも事前にお願いしておいたわけでありますが、これは法務大臣、お読みになられたでしょう
そこでは、二十九項目に及んで、今の日本の人権状況について、国際人権規約B規約から見て問題があると指摘された主要な懸念事項が勧告という形でなされているわけです。その多数が法務大臣所管にかかわる事項であります。いずれも、我が国の基本的人権の保障、そしてその前進のためにも国民的な解決が求められている重要案件ばかりではないかと私は思います。 私はこの問題については、日本が、経済的には先進国なのでしょうから、人権問題でもゆめゆめ人権後進国と言われないように、人権先進国と言われるようにならなければならぬという立場から、中村元法務大臣に対しても、また陣内前法務大臣に対しても、その基本的な姿勢を問うてきたわけであります。 そこで、改めて、臼
今、大臣は、趣旨を尊重して適切に対処していきたいと答弁されました。ぜひこの最終見解、勧告という言葉で普通略称されておりますが、本当に重く受けとめて、全力を尽くして我が国における人権を前進させるために取り組んでいただきたいと思うのです。 今大臣から、ただ、この最終見解の中には我が国の事情を必ずしも的確につかんでなされたとは受けとめられない部分もあるというような答弁もありました。しかし、この勧告を見ますと、勧告は冒頭から、第六項におきましてこういう指摘があるのです。「委員会は、第三回報告書」、これは前回の報告書なんですね、今回の報告書に対する勧告がこれですから。第三回、前回の「報告書の審査後に出された勧告の大部分が履行されていないこ
それでは、具体的な勧告の内容について、個別的な問題についてお伺いしていきたいと思うのです。 今、大臣が答弁された中に、勧告にもある国内人権救済機関の設置問題があるかと思うので、その問題についてお聞きします。 勧告の第九項には「国内人権救済機関の設置」というところがあります。ちょっと大事なことですから読んでみますと、こういう勧告です。 委員会は、人権侵害を調査し、申立に対し救済を与えるために利用可能な制度的な仕組みの欠如について懸念を有する。当局がその権限を濫用しないこと及び当局が実務において個人の人権を尊重することを確保するために、実効性のある制度的な仕組みが必要である。委員会は、日本の現行の人権擁護委員は、法務省の監
審議会の審議には大変期待するところも多いのですが、そういう独立した人権侵害救済機関の必要性については、大臣個人としては今どうでしょう。一政治家としての意見でも結構ですが。
大臣はもっと審議会をいい方向で引っ張るぐらいの迫力がひとつ欲しいなと、希望だけは述べておきたいと思います。 実はこの問題では、国連総会では一九九三年に、既に国内人権機関の地位に関する原則というものが承認されておるのです。パリ原則と言われているものでございます。 この国際的基準、パリ原則によりますと、国内人権救済機関というのは、一つ、人権侵害事件について調査し救済すること、二つ、立法や政策について提言すること、三つ、人権教育を実施すること、こういう三つの機能を有する、政府から独立した国内機関である、こうされているのですね。こういうのがもう既に国連総会で九三年に、国際社会の原則として、一致してつくられているわけであります。