そうだと思うのですよ。だから私は、オウム規制が本当のねらいであり目的であり、それ以外念頭にないというのなら、破防法なんという法律は持ち出さないで、もっとすっきり純粋にオウムに対する規制ができるような、そんな知恵を出して立法化した方がいいんじゃないかと。私どもの案は一つの知恵です。サリンという特性を持ち出してきて規制をつくろうというのは一つの知恵なんですが、こういう知恵は幾らでもできるんじゃないですかという質問なんです。どうですか。
そうだと思うのですよ。だから私は、オウム規制が本当のねらいであり目的であり、それ以外念頭にないというのなら、破防法なんという法律は持ち出さないで、もっとすっきり純粋にオウムに対する規制ができるような、そんな知恵を出して立法化した方がいいんじゃないかと。私どもの案は一つの知恵です。サリンという特性を持ち出してきて規制をつくろうというのは一つの知恵なんですが、こういう知恵は幾らでもできるんじゃないですかという質問なんです。どうですか。
ですから、何でそんなに破防法にこだわるのかという質問なんですね。今私がずっと質問してきましたが、破防法にこだわるからオウム以外の団体にも適用されてしまうのではないかという憲法上の問題も出てきてしまうし、破防法にこだわるから政治目的なんというオウム規制のためには不必要な余分なことを立証しなきゃいかぬという、使い勝手が逆に悪くなるという二重の点でやはり国民の期待からそれてしまっているんじゃないかというのですよ。それは破防法にこだわるからなんですよ。だから、破防法にこだわることをやめたらどうなんですか、こういう二つの弱点を持つわけですから。何でそんなに破防法にこだわるんでしょうかね。そこがわからない。何でそんなに破防法にこだわるのですか。
二つの問題点、弱点があるにもかかわらずこうまで法務大臣が破防法にこだわるのは、それはやはり公安調査庁を延命させようという意図があるからではないのでしょうか。公安調査庁というのは、これまでの行革論議の中で不必要な存在じゃないかと縮小ないしは廃止を求める声が非常に強かった。 そういう中で、オウム事件を一つのきっかけにしまして、これ幸いと、これを機会に破防法と公安調査庁を延命させよう、復権させよう、そういう意図があるから、二つの大問題を抱えながらも、そして、もっといい、国民の期待にこたえる法案をつくり出すことが可能であるにもかかわらず、あえて破防法を基礎にした法律をつくり出そうとしているのじゃないか、こう言わざるを得ないのですが、そん
私がこう言うのは、これまで公安調査庁は、率直に言いまして、オウムのあの凶悪事件に対して何一つ有効な手だてをとってこなかったし、とれなかったという厳然たる事実があるからなんです。 法務大臣にお伺いしますが、公安調査庁は、八九年十一月の坂本弁護士一家三人に対するあの殺害事件以来の本当にとんでもない一連のオウムの凶悪な犯罪に対してどんな役割を現実に担ってきたとお考えですか。
私は、あの八九年十一月の坂本弁護士一家殺害事件以来十年間、基本的に公安調査庁は何の役割も果たしてこなかったと指摘せざるを得ないのですね。こういう公安調査庁に、これからのオウムに対する一定の措置、規制に、その実効性をどうして期待することができるだろうかと思うのです。 私、公安調査庁が毎年一回出している「内外情勢の回顧と展望」、ずっと十年分全部読んでみました。しかし、九五年の東京地下鉄サリン事件後の麻原逮捕というあの時期までのこの公安調査庁が出した「回顧と展望」には、オウムのこと一言もないですよ。全然ないですよ。慌てて、あの事件が表に出て以来触れてきているのですね。そんな程度です。 公安調査庁が、オウムに対して破防法によって規制
この法案を読みますと、警察がこの手続に関与してくることになるわけです。二つの面で規定があるのですね。 一つは、公安調査庁長官が処分請求に当たって、警察が公安調査庁長官に意見を具申することができる、そういう大変大きな権限を付与したということですね。もう一つは、観察処分としての立入検査、これを公安調査庁だけでなくて警察にもその立入検査の権限を付与した。こういう、これまでの日本の破防法体系に全くなかった新しい枠組みを入れ込んできたのですね。なぜこういうことをしたのでしょうか。
そうだと思うのですよ。公安調査庁だけでは実効性が欠けるのじゃないか。もっと端的に言えば、オウム規制等に対する実効性を持たせるためには、どうしても警察の力をかりなければならぬ、こういうことだと思うのですね。 私は、これは、先ほど来指摘してきましたように、これまで公安調査庁がオウム対策、オウムの犯罪、あの恐るべき犯罪防止のために何ら役に立たなかったということの告白だと思うのです。そうであるならば、この際、国民の願っている現在のオウムに対する何らかの措置をとるために、実効性をあらしめるために、もう破防法、公安調査庁を使うのはすっぱりやめて、実効性どころじゃない、犯罪の捜査、犯罪の予防、犯罪の鎮圧、これを主たる任務とする警察に任せてしま
終わりますが、確かに行政処分権限を与えるということですが、今の日本の法体系にも暴対法とか風営法とか、いろいろ警察にしかるべき行政処分をする権限を与える法律体系というのはたくさんあるわけですから、そういうことも視野に置きながらひとつ物を考えていきたい、また我が党もそういう立場に立ってこれから法案の提案もしていきたいと思いますので、それを述べまして、質問を終わらせていただきます。
私は、日本共産党を代表して、法務委員長杉浦正健君の不信任の動議に賛成の討論を行うものであります。 討論に先立ちまして、先ほど、不信任趣旨弁明を五分間、討論を三分間に制限する動議が提出されましたが、国会、委員会は言論の府であります。とりわけ、この動議は委員長のたび重なる暴挙をただすための不信任の動議であります。十分な趣旨弁明を聞く、そして討論を聞く、当たり前ではないでしょうか。 法務委員長杉浦正健君は、先ほど坂上富男君外一名から提出をされました動議の提出理由からも明らかなように、本百四十五国会の会期末の本日、各会派の合意がないのに、自民、自由、公明の三党の賛意だけで、一方的に外国人登録法の一部を改正する法律案、出入国管理及び難
わかりました。法務委員長が職権にて行ったものであり、十二日にさきの二法案について法案審議する、ましてや審議を終結してこれを採決するなどという合意は全くなかったし、そのような問題の各会派協議すらなかったのであります。 ところが、杉浦法務委員長は、自民、自由、公明三党理事の意を受けて、昨日、十二日午後五時五十分法務委員会理事会、六時法務委員会を設定し、わずか一時間だけの質疑でさきの二法案の審議を終結し、これを採決しようとして法務委員会の理事会、委員会を強行したのであります。つくられていた一時間の質疑配分表を私はここに持っておりますが、我が日本共産党は三分、社会民主党は二分という非常識きわまる時間配分表でありました。 十二日午後五
ちょっと待ってください。こうした一方的なやり方に厳しい批判がなされ……
わかりました。十二日は法務委員会の質疑は行わないこととなったのは当然であります。 強いて言えば、当日、その時間帯は参議院本会において法務大臣に対する問責決議案が審議されておりましたから、事実上強行することはできなかったのであります。 そして、十二日午後五時五十分からの法務委員会理事会において、自民党理事から、前記二法案の審議を、国会会期末のきょう、午前九時から二時間のコースで行い、質疑終結し、採決の上、午後一時から行われる本会議に緊急上程するとの提起がなされましたが、民主、共産、社民三党から、これに反対の意見が表明されました。 それは、二法案の質疑はこれからも最低六時間の審議をやるんだ、さらにその後のことについては理事会
わかりました。それでも、言わせてくださいよ。
短時間の法案審議で採決することはふさわしくないということ、十分な質疑時間が保証できないんだから、二法案は次期国会に継続案件にして、そこで最優先の審議課題とする、そのような政党間合意をしてもよいことなど、極めて常識的な提案をしていたのであります。
ところが、自民、自由、公明の三党は、こうした正当な意見に耳をかそうとせず、きょうの審議、採決、緊急上程を頑固に主張して、法務委員長に対して採決を要求したのです。ですから、法務委員長としては、こういう理不尽な、多数の横暴としか言いようのない要求に対しては、これを抑え、全会派合意を得るべく協議を重ねるべきところ、自民、自由、公明三党の意を一方的に代弁するばかりで、粘り強い協議をしようとせず、直ちに理事会採決をしようとしたのであります。野党三党の理事委員が、このような理事会運営を批判して退席したのは当然であります。 杉浦委員長は……
わかりました。最後です。憲法に違反し、国民のプライバシー、基本的人権を侵害するいわゆる盗聴法案の審議についても、当委員会においてたび重なる強権的な委員会運営を繰り返してきました。そして、去る五月二十八日には、一方的な委員会設定を行い、民主、共産、社民三党の不在のまま採決を強行するという前代未聞の暴挙を行い、委員長解任決議案を提出されるという事態まで引き起こしたわけであります。
そもそもさきの二法案の審議が……(発言する者あり)いいですか、さきの二法案の審議が進まなかった理由も、根本的には、法務委員長初め自民、自由、公明の三党が、衆参両院において盗聴法案最優先の立場から……
その他の多くの法案の審議を後回しにするという態度をとり続けたからであります。
それはともかく、法務委員長解任決議案が……
いいですか。最後です。 一件落着した直後の当委員会において、法務委員長から、今後の法務委員会の運営についてこれを公正に行う、こういう発言がなされたことはつい先日のことであり、記憶に新しいわけです。