ありがとうございます。 貴重な御意見、大変ありがとうございました。終わります。
ありがとうございます。 貴重な御意見、大変ありがとうございました。終わります。
日本共産党の木島日出夫でございます。 日本債券信用銀行、日債銀問題に絞ってお尋ねをしたいと思います。 最初に法務大臣にお尋ねいたしますが、東京地検と警視庁は、七月二十三日、日債銀の元役員ら六名を証券取引法違反容疑で逮捕いたしましたが、被疑事実の具体的な内容は何でしょうか。
逮捕というのは大変重大な処分であります。恐らく確たる証拠をしっかり検討の上逮捕令状をとったと思うんです。 今答弁に、容疑事実は貸出債権に係る償却、引き当てにつき約八百億円過少計上した虚偽の有価証券報告書を提出したことと答弁されました。 償却引当金につき約八百億円過少計上したといいます。そうすると、当然前提として、引き当てすべき不良債権額を総額幾らと判断したのか、そして引き当て率を幾らと計算したのか。そういう計算をした上、約八百億円の償却、引き当てをしなかったというのが逮捕令状の被疑事実だと思うので、その計算根拠を、これは捜査ではありません、逮捕令状をとったときの計算根拠を明らかにしていただきたい。
私が聞いているのは、これから捜査にかかわることではありません。逮捕令状をとったわけであります。約八百億円の償却引当金額の過少計上、計算根拠がなければこんな逮捕状は出ないはずであります。不良債権総額は幾らと認定したのか、そして引き当て率は幾らとすべきだと検察は考え逮捕状をとったのか、逮捕状をとったときの前提事実を聞いておるんです。捜査のこれからの内容を聞いておるわけではありません。答弁できない話ではありません。 委員長、きちっと答弁させてください。
とても納得できません。 それでは、こう聞きましょう。逮捕令状をとったときの証拠関係書類の中できちっと計算根拠はした上で約八百億円という数字を割り出したんですか。では、それはどうですか。
それならここで答弁できないはずないんです。そんなことまで答弁しない。大事な事実を隠ぺいしているということを指摘せざるを得ないんです。これまで予算委員会でそこが大変な問題になってきたところでしょう。 質問を変えてみたいと思うんです。この逮捕は、同日、七月二十三日の日債銀の告発を受けてなされたものであります。 法務大臣にお聞きします。告発の容疑事実と被疑者を明らかにしていただきたい。
そうすると、被疑者はともかくとして、被疑事実、告発の容疑事実は同一である、要するに、告発の容疑事実の枠内でのみの逮捕状であった、そう聞いてよろしいんですか。
日債銀の告発は、日債銀が一月二十七日に設置をいたしました内部調査委員会が先月、七月十六日に提出をいたしました内部調査委員会報告に基づいて行われております。 柳沢金融再生委員長にお聞きをいたしますが、大臣はこの報告書を受けておりますか、そして、お読みでしょうか。
金融監督庁長官は、報告を受け、読んでいるでしょうか。
まことにおかしな話ですね。 私はここに、政府、金融再生委員会でしょうか、本年六月に出した破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告を持ってきております。そこで、これは金融再生委員会が責任を持ってつくられている文書の最初の部分にこうあります。 日債銀について、「旧経営陣等の責任追及」「日債銀においては金融再生法第五十条の規定等を踏まえ、平成十一年一月二十七日、旧経営陣等の職務上の義務違反等に基づく民事、刑事上の告訴、告発等の必要性や妥当性につき取締役会、監査役会に報告することを目的として、取締役会及び監査役会に直結した独立の組織として外部の弁護士及び公認会計士から構成される「内部調査委員会」が設置された。現在、同
そうなんですよ。徹底して調査して、うみを洗い出して、そして刑事的に告発すべきものがあったら告発してほしい、民事的に裁判を起こすものがあったら民事裁判を起こしてほしい、そういう思いをも込めてこの内部調査委員会が設立をされ、そして半年にわたる大変な調査の上、七月十六日に報告書がまとまって、上げたんでしょう。そしてその報告書に基づいて、大変な決断だったと思うのですが、日債銀の経営陣は元の幹部を告発したんでしょう。そして検察は逮捕したんでしょう。大変な事実が進んでいるのですよ。 新聞にも出ていますよ、七月十六日に内部調査委員会報告書が出されたという事実は。そうしたら、日債銀の、今、実際上、国営銀行でしょう、最高の責任者が柳沢委員長でしょ
いや、それでいいですよ。それで、しっかり調査して、半年調査して出してきたんじゃないですか。 だから、当然、しかも日債銀自身が、申しわけないけれども、まだ調査が終わっていないのでよろしくという報告を、あなたにことしの二月に出しているじゃないですか。報告ができたのなら、すぐにでも持ってこい。当たり前じゃないですか。 総理、どうですか、今の話を聞いてみて、こんなので金融行政がやれますか。(発言する者あり)いや、そんな問題じゃないですよ。民事、刑事全体について、なぜ日債銀がつぶれていったのか、どこに責任があるのか、大蔵省、政府の責任はどうなのか、どういう不良債権だったのか、恐らく徹底した調査がなされたんでしょう。これから本当はそれを
さっきとちょっと違ってきましたね。さっきは全然知らぬと言っていましたね。そんなことあり得ないと私は思うのですよ。新聞にも大きく出ましたよ、報告書が内部調査委員会から取締役会に出されたということは。そんな情報を、じゃ、それは知っているのでしょう、七月十六日に内部調査委員会が経営陣に報告書を出したと。それは知っているのでしょう。
どういう報告を受けているのですか。
そんなこと、全然関係ないですよ。六カ月かかって日債銀の内部調査委員会がしっかり調査の上報告したのができた。そしてそれが七月十六日だ、新聞にも出た。そして今、柳沢長官はそのことを頭取から報告を受けたと言いましたね、それは一歩前進の答弁ですが。 報告を受けたのなら、報告書を出しなさいというのは当たり前じゃないですか。報告書を持ってこなかったのですか。口頭だけで、こういう調査結果出ましたと口頭だけで報告に来て、調査報告書を持ってこなかったのですか、頭取は。本当ですか、それは。
いやいや、金融再生法上どうかなんということじゃないのですよ。金融再生法第四十六条に基づいて日債銀が再生委員長に報告する義務がある、その義務を果たして、ことしの二月二十六日に日債銀は委員長に対して報告書を上げているのですよ。 その報告書の冒頭に、時間がなくてまだ調査不十分で申しわけない、これから内部調査をしっかりやります、それまで待ってくださいと言っているじゃないですか。そうしたら、日債銀は、内部調査が終わったら、おくれましたが申しわけありませんでしたといって金融再生委員長のところに持ってくるのが当たり前の道筋じゃないかと言っているのですよ。そうなんでしょう。 別に、刑事事件がどうの民事訴訟がどうのなんて、そんなところ深入りし
だから、民事や刑事の中身を聞きませんよ、私は。外形的な事実を聞いているんですよ。 この二月の日債銀の金融再生委員長に対する報告書の中にもこう書いてあるじゃないですか。「はじめに」のところの最後に「特別公的管理の開始決定が行われるに至った経緯・原因等に関し本報告で必ずしも十分でない点につきましても、同委員会」、これは内部調査委員会です、「同委員会の外部専門家による透明度の高い調査によって、明らかにされるものと考えております。」こういう文章まであるんですよ。これは非常に客観性の高い外部委員、弁護士の皆さんによる調査結果が出ますからと、そういうことまで言っているんですよ。それはでき上がったら委員長のところに持ってくるなんというのは理の
こんな行政ってありますか。ここまで日債銀は書いているんですよ。そして、報告書ができて、今聞いたら、全部合わせて二百四ページだと、そこまで答弁しているんですよ。それをもらっていませんなんという答弁。 総理、あるいは大蔵大臣、この論議を聞いていてどうですか。こんなの信じられますか。あなたの部下がこんな行政をやっていいですか。総理、これで日本の金融行政ができますか。総理。——いや、総理に聞くよ。総理、こんな半月もたって、この国会で集中審議があるというのに。新聞に大きく出ていますよ、そんなこと。(発言する者あり)いやいや、入り口からこんな答弁だから入らぬ。総理、こんなのでちゃんとした金融行政ができますか。
報告書は受領していないが内容は聞いている、そういう答弁ですか、結局。(発言する者あり)いや、さっき言ったじゃないですか。一部内容は聞いているということですか。概要は聞いているということですか。 では、報告を受けた概要をつまびらかにここで答弁してください。
こんな秘密主義はありませんね。ディスクロージャーや透明性の高い金融行政をやろうというので始まった話じゃないのですか。 では、聞きましょう。刑事事件に触れない話で聞きますが、では、日債銀の頭取から調査委員会の報告ができたという報告を受けたときに、調査委員会の報告では九七年三月期の決算時の日債銀の財務状況についてはどんな報告がなされたか、聞いておりませんか。