大体私想定しているのは、財産がたくさんあるけれども身寄りのない高齢者が、例えば特別養護老人ホームとか、いろいろな、信頼する自分の身の回りの世話をしてくれる方がいて、非常に信頼できる人だということで、そういう場合に、後を託してこういう任意後見契約を結んでいくんじゃないかと思うんですね。そうすると、任意後見契約を結ぶ段階では非常に人がよくて間違いない人だと思うわけだけれども、契約が成立してしまった後、心変わりもするわけでありまして、そういうのをやはりチェックする必要があると思うんですよ。 それは、一つは裁判所が後見監督人を選任するときにチェックできるんでしょうけれども、その前段階で、公証人が、契約の内容にちょっと社会的に不相当なもの
