状況によるんでしょうが、大体そういう場合は、重大な情報としてやはり尾行するのが常識だと。私は警察呼んでいますが、これは質問通告していませんから聞きません。 それで、大体こういうのは尾行するものですよ、重大情報ですから。もともと覚せい剤容疑で令状が出た男ですからね。 それで、これも仮定の想定です。そうした捜査活動をやった結果、五人のうち一人の女性との密会の現場で、たまたま覚せい剤等が被疑者からその女性に譲渡された、現認できた、目撃された。当然、現行犯逮捕することになると思うのですね。それは通信傍受が生きた例です。当然、現行犯逮捕する。 では、その場合に、今局長がいろいろ述べた場合、さきの通信傍受をしたその通信は、この本法に
