到底納得できる答弁ではございませんが、時間も限られておりますので、次の質問に移りたいと思います。 国際人権規約に基づく問題であります。 我が国も、国際人権規約B規約、これは批准しております。その市民的及び政治的権利に関する国際規約、いわゆるB規約の四十条に基づいて国連人権委員会に我が国から四回目の報告がなされ、この人権委員会で検討がされた上、昨年最終見解が日本政府に送付されてきました。規約第四十条に基づき締約国から提出された報告の検討の日本版であります。そこで、序論、肯定的要素、そして次にC、主な懸念事項及び勧告として三十項目に及ぶ勧告が、言葉は悪いけれども、正式の国連人権委員会から日本政府に対して突きつけられているわけです
