私も面は違うと思うんですよ。しかし、提出を要求され、義務づけられようとしている文書は公務情報ですね。行政情報なんですよ。それは同じなんですよ。どこまで出すべきかの要求される分野が、一般国民あるいはすべての人から要求されているか裁判上要求されているかの違いだけであって、対象は同じものを論議しているわけですから、それで私は、さっきの資料にもあるように、整合性について要検討、留意しろという要望も出るのは当然だと思うのです。 そこでお聞きしたいのです。行政情報公開法が今まだ審議中です。それで、修正だってあり得るし、我が党案は非常に広いわけですからね。だから私の質問は、民訴法はやはり政府の出した行政情報公開法あるいは整備法を前提にして論理
