売らないことを前提として資産の再評価を認めるというのなら、やはり私は、資本勘定、資本準備金というのが筋だ。日本の会計士の皆さんや税理士の皆さん一致して、負債性の勘定に置くのはおかしいと言っているわけですから。大蔵省のさっきの答弁だと、そういう企業会計原則から全く反するような答弁なので、これは私もおかしいということを指摘しておきたいと思います。 第八条についてお聞きしたいのですが、第二項、資産再評価を行った事業用土地について商法三十四条第二号の規定により帳簿価額の減額をした場合は取り崩さなければならないとありますが、商法第三十四条第二号の規定により帳簿価額の減額をした場合というのはどういう場合を想定しているんでしょうか。
