単純に聞いているのですよ。 罰則つきの労務強制を、このガイドラインを受けて、周辺事態のときに日本の民間業者に迫亙そういう法律をつくり出す、それは憲法十八条違反と考えるがどうかという一点の問題。総理の憲法観を、憲法解釈をお聞きしたい。
単純に聞いているのですよ。 罰則つきの労務強制を、このガイドラインを受けて、周辺事態のときに日本の民間業者に迫亙そういう法律をつくり出す、それは憲法十八条違反と考えるがどうかという一点の問題。総理の憲法観を、憲法解釈をお聞きしたい。
私は、戦後五十年間、少なくとも日本の政府が、罰則つきの労働強制は憲法十八条の苦役に該当するから許されないんだ、そういう法律は憲法違反の法なんだ、そこを守ってきたことをこの場で言えないということ、橋本内閣がそれを言えないということ、そこに大変な問題があるということを私は指摘をして、時間の関係で次の質問に移ります。 第二点は、周辺事態における米軍による民間空港・港湾の使用の問題であります。 新ガイドラインは、周辺事態への協力として「必要に応じ、新たな施設・区域の提供を適時かつ適切に行う」、このことを取り決めるとともに、さらに、現存する民間空港・港湾の使用についていろいろな取り決めをしています。 まとめますと、使用場所について
これは先ほどの質問、答弁の中にもありましたが、ガイドラインの法的性格、新ガイドラインはどういうものなんだ、非常にそれにかかわる重大なことだと思うのですね。 先ほどの本委員会での質問に答えて橋本総理は、新ガイドラインというものの法的性格は、一般的大枠、方向性を決めたものだ、今後の作業を行うための政治的意思表明をしたものだと答弁されました。そういう政治的意思表明がアメリカ政府との間で合致した、それでつくられたガイドラインだと思うのですね。 それを私、全部この一覧表、四十項目ずうっと精査するわけです。そして、ここがどこまでを政治的意思表明として民間空港・港湾の米軍の使用について記載しているかといいますと、私のさっきの結論にならざる
端的に、地位協定五条で米軍には我が国の民間空港・港湾に出入権がある、そう答えていただければそれでいいのです。 米軍には、地位協定五条で、日本の民間空港・港湾に入ることができることは確かに認められています。しかし、私が一番問題だとして質問しているのは、入ることはいいでしょう、しかし、民間の飛行機、また艦船、貨物船その他、それを排除するような形で優先的に、米軍が必要と思えばそこのけそこのけという彩で入る権利を米軍は地位協定五条で持っているのか、そこがポイントなんです。わかりますね。 排他的にまた優先的に、民間に対して優先的に、民間に対して排他的に、米軍が必要なときには入る権利を地位協定五条は与えているのか、そこがポイントですから
排他的、優先的権限を持っているのかという質問に対して答えられない。そして、調整を行うという答えだということは、要するに、排他的、優先的権限を米軍は持っていないということを意味するんです。(発言する者あり)いや、勝手な解釈ではないんです。 一九七一年二月二十七日、政府の統一見解というのがあるんです、この問題で。それから、一九七三年、外務省条約局とアメリカ局がこの地位協定の問題についてかなり綿密に精査した、あるんです。これを全部読んでも、排他的、優先的権限はないというのです。それはもう、法制局長官、黙っていますが、ないというのです、これは。公権解釈ですよ。そこで私は最初の質問を聞いたのです。 今の地位協定にはそんな権限、米軍はな
そこで、改めて私は、周辺事態というのは何か、どういう場合かというのは本当に大事だと思うのです。私はもう当然の前提にしていますし、新ガイドラインを読めば明らかですが、周辺事態というのは日本に対する武力攻撃がないときなんですよ。それから、日本に対する武力攻撃が差し迫っている状況がないときなんです。全然日本の国が攻められるような状況がないときの概念として、周辺事態という概念をつくり出しているのですよね。それで、先日我が党の志位委員から、それはアメリカの戦略、思惑で始まってくるという指摘もしたし、アメリカというのは、ならず者国家論を立てて、もう自分の国益優先でどんどんどこへでも入っていく、それに日本は反対したこともないということも指摘をさせ
現行安保条約にも地位協定にもない米軍の権利をこのガイドラインを一つのステップにして拡大する、その一つのあらわれに民間港湾や飛行場をやはりさせてはならぬ。総理は最後までそれを答えませんね。きっぱりとそれは拒絶すべきだ、日本経済のためにも拒絶すべきだ、国民の生活のためにも拒絶すべきだ、そしてアジアの平和のためにも拒絶すべきだと。答えないところに非常に危険性が大きいということを、この問題でも私は指摘しておきたいと思います。 そういう全国各地の民間港湾や飛行場も現実に、これも新ガイドラインの先取りであるかのように、一斉に米艦船や飛行機が入ってきているでしょう。小樽もそうですわ。そういう状況が生まれているということを、私は警告を発したいと
聞くところによりますと、橋本総理の弟さんの高知県知事は、非核神戸方式、米艦船が核兵器を積んでいないということの証明がなければ高知の港その他には入れたくないという、そんなことを考えているということを報道でも耳にしております。管理権を持っている多くのところは自治体でありますから、もう万々が一にも、その自治体の基本的な権利を、新ガイドラインのこれからのいろいろな法制化作業に向けてじゅうりんするようなことは断じてならないということを重ねて私から要求をしておきたいと思います。 時間も差し迫っておりますから、第三点、一言だけこれは聞いておきます。 周辺事態における日本の協力についての財政問題であります。 新ガイドラインは、周辺事態に
終わりますが、最後に。 私が聞いているのは、ここにこうやったときに、予算措置を今義務づけられていないと。それは当たり前で、そういうことを聞いているのじゃないのです。こういう大枠をつくったときに、じゃ、米軍の行動を日本が支援する、そういう支援の金はアメリカ持ちなのか、日本持ちなのかということですよ。機雷掃海のように一緒になってやる、こういう場合はどういうふうに財政を折半するのか。ここの大枠について、これは大事なことです。これから予算措置があるかないかの話じゃない。 この根本の大事なところについて日米間で協議があるのか、あるいは、大事なことだけれども国民と国会には出せないから伏せているのか。答えてください。
終わります。
日本共産党の木島日出夫です。 法務省にお聞きしたいのですが、法制審の民訴法部会の中に小委員会をつくったということと研究会を別途つくったというのがようわからないのです、やり方を見ておりますと、研究会の方がどんどん審査を進めていって、その合間に小委員会をやっているというような感じなんですね。これはどういう位置づけなんですか。最終的にはどっちが責任を持ってやるんですか。小委員会というのは、研究会に研究をさせて、その意見を吸い上げる、そういう位置づけなんですか。その辺の位置づけについてもっとはっきりと。
引き続いて、そうすると、研究会というのは、研究会としてのまとまった方向を出すということでつくられた組織なんですか。
要するに、研究会というのは小委員会の下部組織としての位置づけなんですか。
民事局長にお伺いしたいのですが、もし情報公開法で不服審査会のインカメラ制度が導入された場合に、この問題を争う民事訴訟、行政訴訟になるのでしょうか、インカメラ制 度が導入されないとまことにおかしな関係になると思うのですね。不服審査会の方では秘密情報を見た上で決断がされた、しかし、それを争っている行政裁判の方では裁判官がその秘密情報を見れないというようなことになって、まことに整合性が保てないと思うのですが、その点どうですか。
続いて、じゃ、この行政改革委員会の方から、裁判手続にもインカメラ制度を導入する等、裁判の公開の原則との関係の問題、また、吟味、弾劾の機会を与えない証拠によって裁判するという問題が指摘されています。 この問題について、今の法制審議会の審議の状況、内情について、ちょっと詳しく、どんな論議がされているのか教えてほしい。
濱崎局長にさっきの質問、続いてお聞きしたいんですが、先ほどのお答えというのはこういうことなんですか。一般の民事訴訟では、文書提出命令をどう出すか出さないかの問題は訴訟物ではない、付随的な手続だ、だから、そういう事件ではインカメラ制度を導入しても憲法上の問題は生じないということを言いましたね。しかし、情報公開法ができて、不開示決定、行政処分に対して争う、そういう行政訴訟については不開示をしたこと自体が訴訟物ですね。不開示処分そのものがいいかどうかが訴訟物になるわけですね。そうすると、その訴訟物の対象である行政文書をインカメラ制度で文書提出命令の枠の中で裁判官だけが見るという制度にはなじまない、そういう答えなんですか、憲法上の問題が生じ
そうすると、私がさっき指摘した問題が出るんですよ。 行政情報公開法では第三者機関である不服審査会が設置されて、その不服審査委員はインカメラでその物を見れるわけですね。ところが、それに対して、前置がどうかは別にして、争われる行政訴訟は上位の訴訟ですね。その裁判官が当該文書を見れないということになって、まことに逆転現象になってしまう、今の民事局長の考えでは。それこそ整合性がとれないんじゃないんですか。どうなんですか、おかしいじゃないですか。不服審査会の委員はその文書が見れて、それを争う行政裁判所の裁判官が見れないというのは、まことに権威のない裁判になってしまうんじゃないんですか。 そこをどうお考えなんでしょうか。意味、わかるでし
行政内部での不服審査に対する判断と、司法部へ裁判を起こしたときの判断とはまた別の面だとはおっしゃるけれども、構造上は、行政内部の不服審査の裁決、決定が不服だからこそ司法部に訴訟を起こすわけでしょう。そうでしょう、順序は。ところが、その行政内部の不服審査の審査会の委員はその文書が見れて、それを不服だとして司法裁判所へ申し立てをした、その裁判官がその文書を見れないのはどう考えたって逆転現象であって、そんな権威のない司法では国民は納得できないと思うのですよ。 だから、最低限でも、行政公開法ができて、公開処分の是非を争う訴訟手続については、その裁判官がインカメラ制度で当該行政文書を見れなければいかぬと思うのですが、どうなんですか。
総務庁にお聞きしたいのですが、昨年の要綱の、不開示情報については、その狭さが指摘されたり、むしろよくぞここまで広げたと、いろいろな立場からの指摘があるのですが、今、論議の中で、六項目の不開示情報、これについて、もうちょっと広げるべきだとか、もうちょっと狭めるべきだとか、あるいはこの六項目で、このとおりでいくんだとか、どんな状況なんでしょうか。それを、現場の状況だけひとつ。
では続いて、最後のところ、六の文章を素直に読みますと、「その他行政機関の事務又は事業に関する情報であって、」「当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」、物すごく広く読めるのですね。すべての事務について、事業の、事務の適正な遂行に支障が及ぶと考えれば不開示にできるというので、もう全然歯どめがない文章にもなっているように読めるのですが、どうなんですか。