その会合をセットしたのはあなたですか、友部達夫の方ですか、どちらですか。
その会合をセットしたのはあなたですか、友部達夫の方ですか、どちらですか。
あなたは年金の話を聞くために呼ばれて行ったのですか。
そこで出た話は年金の話だけだったですか。参議院選挙の話は出なかったですか。
次の質問に移りましょう。 その後、先ほど来再三出ておりましたが、九四年、平成六年十二月二十日、新進党結党の十日後であります。記憶にあると思うのです。あなたが発起人の一人となって東京日本橋のロイヤルパークホテルで年金会オレンジ共済十周年のパーティーが行われています。あなたが発起人だったことは確かですか。
この発起人の中に、オレンジ共済友部側の人物以外で発起人となったのは、あなた以外にいましたか。
だれから言われたのですか。
思い出してほしいのです。大事なことです。 あなた以外に、年金党グループ関係以外で発起人に名を連ねた人はいたのでしょうか、いなかったのでしょうか。思い出せないのですか。
先ほど谷津委員から、テープを起こしての質問がありました。私はそこまではできませんでしたが、ここに一九九五年、平成七年一月十三日に発行された中央区民新報という地域ミニコミ新聞を持ってきております。大変詳しく記事が出ているのです。「友部代表 年金会の躍進を祝う会」こういう見出し、「新進党から参院選へパークホテルへ八百人」詳しく記事が出ています。テープではありません、国民大衆に明らかにされた文書です。 あなたは先ほど、ここの集会で初村代議士がどんなあいさつをしたのか記憶にない、そんなことをおっしゃいましたが、記憶喚起のために、私新聞記事を読みます。 来賓では、新進党の初村衆議院議員から「今日は、旧日本新党の細川が結成されたばかり
ここに参考人として呼ばれたわけですから、少しの、三年前ぐらいのことはしっかり思い出して来てもらいたいと思うのです。 このパーティーの前後に五千万円ずつ、オレンジ共済側からあなたの方に金が渡されたんじゃないか、そういう疑惑が指摘されて、あなたは否定し続けておりますけれども、友部議員の参議院選挙の支援活動資金として金一億円を活用しますとの念書が作成され、あなたと友部百男、大久保維曙が署名しているとまで言われているのです。あなた、その念書、署名したことないんですか。
時間が来たから終わりますが、新聞報道によると、捜査当局もその一億円の授受の事実はほぼ断定したと報じられているわけであります。きょうのあなたの回答、全く信用できるものじゃないということを、最後に私の意見を申し上げまして、そして、この事件、本当に真相を明らかにするためには、やはり中心に座っていた細川元総理、初村前代議士の証人喚問がどうしても必要だということを要求して、質問を終わります。
日本共産党の木島日出夫でございます。 私は、ここに国立国会図書館が発行しております「イシューブリーフ 調査と情報」第二百九十四号を持ってきております。ことしの三月十四日付の研究成果の報告書であります。「主要国の非営利組織」と題する報告書であります。アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、日本の、主要国のNPO制度の特徴一覧という非常にわかりやすい一覧がありますので、ちょっと御披露させていただきたいと思うのです。 「法人格の取得」はどうか。 アメリカ 手数料を納めて登録するだけ。 イギリス 会社法に基づく。公益法人制度はなく、チャリティ制度がある。 ドイツ 非営利かつ目的が強行法・公序良俗に反しない
そんなふうには読めないですよ。 十条を読みますよ。「第十条市民活動法人を設立しようとする者は、総理府令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。」三号、「社員のうち十人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面」、これが法案ですよ。天井がないではないですか。要するに、総理府令で定めるところにより、社員のうち十人以上の者の氏名を出させる。そうすると、この条文は、総理府令に、社員の名簿を明らかにさせる天井を決めるということを委任した法律です。そうでしょう。「以上」という言葉をとらなければ、今の熊代提出者の解釈にはなりません、これは。ならないのですよ。
それでは、はっきりと念を押します。この条文は、総理府令で十人以上の社員名簿を出させるという省令はつくれないということを意味するのだと、はっきり念を押してよろしいですね。
法のまともな解釈からいったらとても納得できる答弁ではないのですが、今の答弁は本当に大事なところですから、議事録にしっかり記載するだけではなくて、総理府を縛っている、認証所轄庁の経企庁を縛っている、都道府県知事を縛っている、そして争いになったときに判断をする裁判所も縛っている、そういう解釈だと理解をして、次に進みますが、本当であれば、この「以上」という言葉は削除してもらいたい。 削除する意思はないですか。
十人以上の名前を明らかにした団体なら、任意に明らかにすべきですよ、法律上は「十人」と書いておいてね。わざわざこの条文に「十人以上」と書いてあることは、総理府令にげたを預けるように読み取れるからね、きちっと指摘しているわけであります。 二つ目、無報酬社員三分の二以上の要件を外したのは結構なことであります。しかし、なぜ無報酬役員三分の二以上の規定を残したのか。社員だけ要件を外して、役員の方は残したのでしょうか。役員全員が報酬を受けてなぜいけないのでしょうか。非常勤役員に報酬を払って、なぜいけないのでしょうか。その疑念を答えていただきたい。
劇団など、もう本当にそこに命をかけ、生活をかけ、ささやかな報酬で頑張っている、そういう人たちが立派な文化を生み出しているのですよね。そういう人たちだけで構成する団体、いいではないですか。何で、そういう人たちが自分たち以外に、例えばそういう人たちが二十人いるのならほかに四十人探して、わざわざ探してくる苦労をかけなければいかぬのでしょうかね。 私は、せっかく与党三党と民主党さんが、社員三分の二の無報酬の要件を外したのなら、そこは外せたのなら、何で役員についてもその要件を外さなかったのか、残念であります。 次に、修正項目第六、「複式簿記の原則」から「正規の簿記の原則」という言葉になっています。「正規の簿記」とは一体何ですか。
それぞれの団体がきっちりと収支を報告できる簿記。きっちりというのは何ですか。どの程度要求するのですか。
お気持ちはわかるのですよ。正確に記帳してもらいたいというのはわかるのですよ。しかし、原案が「複式簿記の原則」でしょう。簿記の原則には複式簿記、単式簿記の二つでしょう。正規の簿記なんという概念はないですよ。何でもいい、勝手にしろということなんですか。
先ほどの答弁で、それぞれの団体、小さな団体もある、そのとおりです。もう簿記をつけること自体が苦労な団体もあります。どの程度の団体にどの程度の簿記を求めるか、その基準というのはあるのですか。
私が言っているのは、しかし所轄庁が認証するかどうかにかかわり、その団体が法令どおりきっちりやっているかどうかにかかわる問題だけに、法律の中にこの団体はどの程度の簿記をつくらなければいかぬかわかるようにはっきりしておかなければ、せっかく法人格を取得した団体も危なくて仕方ない。法律にはそういう明確性が必要だというその一つの例として、指摘しているわけであります。 次に行きます。修正項目第八、いわゆる密告制度を削除したのは結構なことであります。それならなぜ、罰則規定の中から、所轄庁の改善命令違反に対する罰則として、これだけことさらに五十万円以下の罰金刑という、警察の介入の余地をもたらす刑罰をこの一つ残してしまったのでしょうか。五十万円以