NPO法の精神の神髄というのは、可能な限り行政の介入を排除して、自主的な国民の活動を発展させるということだと私は思うのですね。可能な限り行政の介入を排除する、ましてや警察の介入なんかがあり得る余地は一点たりとも残さないというのがその神髄だと思うので、この罰金がここだけ残っているというのはまことに問題だと指摘をして、次に移ります。 これは、修正されなかった部分なんですが、ついでに聞かせていただきたい。 本法二十五条、定款変更についてであります。その第六項、軽微な事項については所轄庁への届け出だけでよく、認証を必要としないとしています。これもあいまいで、軽微な事項というのは何なんでしょうか。所轄庁への届け出、認証を必要とする定款
