終わります。
終わります。
日本共産党の木島日出夫でございます。 最初に、私は、きょう出席をされました公述人の皆さん方がそれぞれ加盟しております団体も含めまして、みずからの利益以上に社会全体の利益を考え、そして本当に市民が自立した民主的な社会の形成のために、本当に長い間、先ほど五十年我慢してきたという御発言もありましたが、NPO法、すばらしい、よりよきNPO法制定のために努力されてきたことに対して、心から敬意を表したいと思うわけであります。私は政党人でありまして、日本共産党も社会のため国民のためという点で頑張ってきた政党として、本当に一脈通じるということを感じたわけであります。 それで、特に皆さん方が力を合わせて、よりよきNPO法制定のために運動に取り
将来、非営利法人一般法ができたときにどういう日本社会になるのか、そういう全体としてのビジョンが日本共産党案には見えないという、そんな趣旨の伊藤さんからの御意見でもございましたが、私、将来、日本社会において民間非営利団体に法人格が付与されて一人前の資格が与えられた後、順調に発展していくのか、なかなか欧米と違って発展しないのか、まさにそれはこれからの、法律に与えられた課題じゃなくて日本社会全体に与えられた課題である。もっと言えば、法人格を与えられた民間非営利団体法人の皆さんの努力に、基本的には、まじめにいい活動を本当にやる、そして社会的認知も、法人格を与えられただけじゃなくてさらに寄附金が集まるような活動が展開できるかどうか、まさにその
終わりますが、私は、必ず非営利活動を徹底すると政治活動に行き着くとか、政治活動を専らにすべきだとか、そんなこと、全く言っているわけではありません。しかし、たまたま目的遂行のための活動の一環としてそういうことがあったときに、この与党案の中には、それをとらえて運用が悪くなるとチェックされるおそれがある、そんな条文はない方がいいだろうという立場で申し上げていることを御理解いただいて、終わります。
お答え申し上げます。 ロックミュージシャンの皆さんがきちんとした組織をつくって、約束事、規約をつくってきちんと総会もやる、そういう組織形態をとっておるならば、私どもの案では無条件に法人格が与えられます。
私どもの案では、生活の糧としてその非営利法人からきちんとした給料をもらうということ。もらって、ライフワークとして音楽の振興のために頑張りたいという若者、それから、副業としてまあ実費ぐらい欲しいという若者、それから、もうお金は要らない、趣味でも仲間になって加わりたいという若者、いろんな人がいると思います。そういう皆さんを全然差別をせずに、力を合わせて約束事をつくって団体として行動していこうという場合には全く無条件で組織化ができるわけですから、ライフワーク、完全に認めております。 ただ一つの例外は、私どもの法案の第三十七条で、役員になった場合、「不相当に高額な報酬又は給与を支給してはならない。」一カ月五百万の給料を役員になったミュー
私どもの法案の特質がまさにそこにあるわけでありまして、私どもの法案は、活動の目的、内容、全く無限定でございます。
この法案は、日本の社会のありよう、ひいては日本の国家のあり方にかかわる非常に重要な法案だという認識であります。委員の、徹底審議を尽くすべきだ、全く同感であります。 昨日私も述べましたが、もっと具体的に言いますと、百年前の公益法人主義、法人に対する官僚支配、これを打破できるかどうか、本当に民主的な自主的な日本社会をつくれるかどうかがかかった法案だとも考えております。百年目にして初めてそういう方向に日本社会が進むかどうかがかかった法案でありますから、立法機関である国会としては、本当に十二分な徹底的な審議を尽くすこと、とりわけこういう性格の法案ですから、国民の皆さんの意見を徹底して聞いた上で審議に反映することが肝要かと考えております。
提案理由で御説明申し上げましたとおり、私どもの法案は、民法三十四条の公益法人を基本としてその特例を決める法律ではありません。公益法人とすみ分けを考えている法律ではありません。民法三十三条を基本法とする非営利団体に対して、一般的に法人格を付与するという法案でございます。 そして、私ども日本共産党は、しからば民法三十四条の現行公益法人をどうするのだということでありますが、それを否定する意思は全くございません。既に二万を超える公益法人がございまして、それにはさわるつもりはございません。それから、民法三十四条の公益法人を基本として、これの例外としてつくられたいろいろな中間法人と言われるもの、学校法人法に基づく学校法人、宗教法人法に基づく
私どもは、確かに、非営利法人に対して基本的に法人格を付与しようと、一般法の性格を持たせて本法案を提案をしております。それゆえに、私どもの提案した法律案は、法人格を与える法的手続、監督、罰則に至るまで事細かく、すべて非営利法人に対する法律関係を網羅している法律だということをまず御理解いただきたいと思います。 それと、委員の方から、民法三十四条の公益法人とすみ分けの問題はどうなのだという御指摘でありますが、私どもの考えはすみ分けではないのですね。ですから、団体にとって、どちらを選ぶか、選択権が生まれるということが非常に大きな意味だと考えているわけであります。公益法人を選ぶかあるいは学校法人法に基づく学校法人を選ぶかは自由だと。そして
私は、日本共産党を代表して、内閣提出の金融監督庁設置法関連二法案に対して、反対の討論を行います。 反対の第一の理由は、本法律案が、住専問題や一連の金融不祥事について、大蔵省に対する国民の批判を逆手にとって、日本の金融市場全体を弱肉強食の荒波に追い込む日本版ビッグバンの推進体制をつくることに最大のねらいがあることです。 政府が今進めている日本版ビッグバンなるものは、金融、証券、保険といった業態間の垣根の撤廃、金融新商品の開発の自由化、外国為替取引の自由化など、我が国金融の規制緩和を推し進めようとするものです。その結果、一部の多国籍企業化した金融大資本がますます肥大化する一方で、中小金融機関の整理淘汰が激烈に進められ、地域の産業
日本共産党の木島日出夫でございます。 私どもの党も、当委員会に非営利法人一般法、提案をしております。提出者の一員でありますが、これから、質問者としての立場でお聞きをさせていただきたいと思います。 最初に、NPO法作成、成立を求めて頑張ってこられた多くの市民団体の皆さんの本当に長い間の御努力に、我が党としても心から敬意を表したいと思うのです。いい法律をつくっていきたいというだけじゃなくて、これらの皆さんは、日々、営利を目的としないで、すばらしい日本社会のために活動されている。そういう蓄積の上に立って、それを法的にもう一段引き上げるため法人化を求め、そして財政上の基盤を求める税制上の優遇措置を求めて努力されてきたわけであります。
法人格付与の問題と、法人に対して税制上どういう処遇をするかという問題は、私はずっと後の段階で徹底して詰めようと思ったのですが、そういう御答弁でありますから、述べます。 熊代提案者は、法人格付与と税制の優遇措置とリンクしています。そうでしょう。準則主義にしたら税制上の優遇をさせてはいかぬ、税制上の優遇措置を与えるのなら、だから公益法人で縛りをかけたんだとリンクさせていますね。先ほど来の御答弁の中に、アメリカはそうじゃない、アメリカを見ろという御答弁がありました。アメリカは準則主義でみんな法人格を認めてしまう、しかし、税法上の優遇を与えるのは課税庁だ、それは厳しいんだという御答弁がありました。承知をしております。 しかし、法の基
今の日本の法人格付与の法制度と税制優遇の法制度は、一応理屈としては切り離されるものだということをお認めになりました。その上で、しかし、現実には、宗教法人に対する法人格付与や税制でリンクしているではないか。おっしゃるとおりです。それは、一つ一つの法律や税法が、その時々の政治的な力関係やいろいろな背景を持ってつくり上げられているから、理論どおりにいっていないということだと思うのです。ディフォームだと思うのです。いびつだと思うのです。 ですから、私は、今度のこの内閣委員会で、頑張っている結社、団体には基本的には法人格ぐらい与えようではないか。法人格を与えるということは、人として一人前になるということです。登記がされて、代表者の名前で行
私どもも、徹底して詰めて論議をしてきたのです。私どもは、広く準則主義で法人格を与えて、その与えた法人は、基礎ベースとして公益法人並みの課税にしたらどうかというのが私どもの案なのです。優遇は二段階で、さらに上乗せする。しかし、どういう税体系をつくるか。委員おっしゃるように、これは本当に大変なことです。国家の徴税権にかかわる問題でもありますし、それは国民の暮らしに直接はね返ってくる問題ですから、徹底して慎重に論議して、みんなが納得できるような税体系をつくることが大事です。しかし、それは徹底して論議すれば合意できる話なのです。二年もかかるということはないと思うのです。それには踏み込みましょう。私は、それをお願いして、こればかりやっています
日本共産党は官を全然恐れてはおりません。本当に官を国民に奉仕する官にしたい、国民こそが主人公の官僚制度をつくりたいという立場で頑張っているのですよ。だから、天下りをやってはやはりだめではないかということを言っているのです。 それで、コモンセンスとおっしゃいました、常識とおっしゃいました。そのとおりです。常識で判断するんでしょう。しかし、このコモンセンス、常識というのは人によって違うのですよ。私は、見地によって違うと思うのです、思想によって違うと思うのです、政治的立場によって違ってくると思うのです。 さらに言えば、新進党さんが追及しておりましたように、県知事と経企庁長官も違うと思うのです。国家の官僚たる経企庁長官と地方自治体の
ある程度の、違いの幅が狭ければ許される範囲内だと思うのです。しかし、余りにも認証権者によって違いが大きいとなったら、それは問題なんですね。どこに問題があるかといったら、やはり法律そのものの概念が、余りにもあいまいな概念をぶち込んでくるから、もしそこに原因があって、場所によって違う、また経企庁と地方が違うなんということになるのではないか。この法律はそういう問題を物すごくたくさん秘めていると思うのです。 憲法擁護団体はどうかなんという質問だって、本当に難しいですよ、この別表のどこに当たるのか。それから、例えば地方で一生懸命頑張っている町内会とか自治会は、この十一項目でどこに該当するのか、町づくり推進を図る活動と本当に町内会は言えるの
法の提案者として、他党の法案をこちら側から評価するというのはできるだけ差し控えたいのですが、新進党の河村委員がお許しを与えてくれていますので、率直に言わせていただきます。 法人格付与の問題と税制優遇の問題、二つに絞って、ちょっと私なりに感じているのですが、法人格付与の問題では、一言で言って、可能な限り準則主義に近づけたいという苦労の跡がにじみ出ている法案だという印象を持ちます。しかし、何でこんな苦労しなければいかぬのかという根本に触れますと、さっき私が質問でやったように、やはり新進党さんも、民法三十四条、公益法人主義、許可主義というその基本に立っておりますので、何とかすみ分けをしたい、しかし準則主義でつくってあげたい、それで苦労
先ほど質問のときにも述べましたが、この法案の性格上、何とか一致していいものをつくり出して成立させたいな、各党百点はとれないにしろ、各党から見て八十点ぐらいのところでいい一致点を見出して成立させたいと思っております。 私ども、それに加えて、この部分だけはどうしても認めるわけにはいかない、逆に現状よりも大変な官の支配とか問題があるという点が幾つかあるのです。それは取り除いていただきたい。 後で、質疑で提起しますが、例えばNPOの皆さんがもし一回でも選挙運動をやったらだめなのですね。これは公害をなくす運動にしろそうなのですね。環境を守るために特定の候補者を推して政治を変えようということは、当然一定の目的で活動をやられている団体の皆
日本共産党の木島日出夫です。 私、あるべき選挙制度を論ずるときに、二つの側面があるのではないかと考えています。一つは、選挙の原理論といいますか、理念論といいますか、そういうものと、その選挙制度をある国の風土のもとで適用したときにどういう現実効果をもたらすかという現実効果論のような問題、これは、二つ分けて考えられるのではないかと思います。 原理論の面からいいますと、私、これまでも再三関心を持って参考人の皆さんに質問をしてきたのですが、民意の正確な反映か集約かという議論がされてまいりました。小選挙区制が民意の集約を重視した制度であり、比例代表選挙が民意の反映を何よりも重視した選挙制度だと言われているわけです。 先ほど来、右崎