本裁決の場合だけじゃなくて、まさに収用委員会が却下して、それで防衛施設局長が建設大臣に不服審査請求した場合ですよ。まさに今、この当委員会で問題になっている場合ですよ。わかるでしょう。却下した場合、収用委員会が却下して、不服として、防衛施設局長が建設大臣に、そんなもの取り消せという審査請求したときに、法律上、建設大臣はいついつまでにそれに対して審査しなきゃいかぬ、そして却下とか棄却とか、決定を下さなきゃいかぬ、そういう法律上の期限の制限はあるんですか。
本裁決の場合だけじゃなくて、まさに収用委員会が却下して、それで防衛施設局長が建設大臣に不服審査請求した場合ですよ。まさに今、この当委員会で問題になっている場合ですよ。わかるでしょう。却下した場合、収用委員会が却下して、不服として、防衛施設局長が建設大臣に、そんなもの取り消せという審査請求したときに、法律上、建設大臣はいついつまでにそれに対して審査しなきゃいかぬ、そして却下とか棄却とか、決定を下さなきゃいかぬ、そういう法律上の期限の制限はあるんですか。
そうなんですよね。 だから、沖縄県収用委員会が却下した、法令違反で却下した。それで防衛施設局長が、不服だというんで建設大臣に不服審査請求しても、期限がないんですよ。五年も六年も握りつぶしたっていいんです。法律上はそういう仕組みになっているんです。ですから、私は建設大臣が、異例な場合ですよ、収用委員会が却下するなんていうことは。しかし、そういうこともあり得るから、こういう法律を皆さんはつくろうとしているわけですから。 結局、こんな収用委員がいるからだめなんだというので、任期、三年でしょう。大田知事が選任した、そんな収用委員がいるからだめなんだということで、県知事の任期、四年でしょう。その首をすげかえるまで時間を待って、それまで
それは現実的でないじゃない、法の仕組みを私は聞いているんですよ。 次の質問に移ります。 独立、中立の第三者機関である土地収用委員会の審理、裁定もなしに、そして権利を制限される土地所有権者の弁明も聞かず、政府側の一方的な行為だけで引き続き土地所有者の権利を制限するという今度の改正法案、これが財産権の保障、法定手続の保障、これを定めた憲法二十九条、三十一条に照らして許されるか否か、それが問われている中心問題の一つだと思うんです。 橋本総理は、四日の本会議の我が党の金子議員の質問に答えて、財産権の保障手続について、憲法上、現行の土地収用委員会の裁決以外の手続によって土地を使用することが許されないとは考えていない、こう答弁いたし
法制局長官の答弁は私も聞いています。だからこそ総理の憲法認識を聞いたんですよ。同じですか。
法制局長官は、八日の本委員会で、平成七年七月一日の最高裁の大法廷判決を引用しました。むしろ引用しなかった部分、可部恒雄裁判官の補足意見、これが立法府にとって、また法案を提出する行政府にとって大変重要なことを指摘していると思います。行政府の最高責任者である橋本総理にもぜひ知っていただきたいと思います。 その部分を読んでみたいと思います。可部恒雄裁判官の補足意見。「憲法三一条にいう「法律に定める手続」とは、単に国会において成立した法律所定の手続を意味するにとどまらず、「適正な法律手続」を指すものであること、同条による適正手続の保障はひとり同条の明規する刑罰にとどまらず「財産権」にも及ぶものであること」「いずれも当裁判所の判例とすると
私は、可部裁判官のここまで達した水準について、総理の認識を聞いているんです。 今回の特措法改正で、防衛施設局長が土地の暫定使用権を取得するに必要なことは何かと言ったら、一つ、総理の使用認定であります、二つ、防衛施設局長の裁決申請であります、あるいは不服審査請求、そして三つ、みずから決めた供託金の提供、この三つだけであります。これが、収用委員会の裁決機能を事実上空洞化させるものは、もう指摘したところでありますが、空洞化するのは収用委員会の権限だけじゃないんです。土地所有者の防御権そのものが侵害される、そのことが憲法上大問題であると思うわけであります。 時間がありませんから、もう私が指摘します。 収用手続で土地所有者にはどん
それでは次に、改正法案によれば、収用委員会の却下裁決に対する防衛施設局長の建設大臣に対する不服審査請求によって、防衛施設庁長官は暫定土地使用権を取得いたします。それでは、土地所有者は、この却下に対する不服審査請求、建設大臣に対する不服審査請求そのものに対して、同じように取り消しを求めて不服審査請求や取り消し訴訟はできるのでしょうか。できるのかできないのか、簡潔に御答弁願います。
ですから、できないのですよ。これはもう明らかですよ、法律家なら。要するに、不服審査請求や取り消しを求める行政訴訟、これができない。もっと言うと、行政処分じゃないのかもしらぬのです、裁決の申請とか不服審査請求というのは。行政処分じゃないんだと思うのです。だから不服審査の道がない。司法救済の道がない。司法救済の道がないそういう行政行為に対して、本法案は土地使用権原を与えてしまっているのです。大問題じゃないのでしょうかね。 国民から財産権を強制的に取り上げるには、私は、それに対して司法による救済の道があいていること、これがやはり求められている。これが憲法三十一条、二十九条の要請するところではないのでしょうか。答弁があったらしてください
私が言っているのは、本法案で裁決申請とか不服審査請求とか、そういう申請とか請求という行為、行政処分じゃないですよ、しかし行政庁のそういう行為によって地主の所有権が奪われる、そういう仕組みですから、それに対して不服審査の道がないじゃないかということを言っているのです。それはもう憲法上、欠陥だ、欠陥法案だと言わざるを得ないと思います。 国民から財産権を強制的に取り上げるには、私は、人の命が目の前で危ないというような特別の急迫、緊急な状況にない限り、最低三つの要件が憲法から見て必要だと思います。 一つ、土地を収用、使用するものから独立した、要するに国や防衛施設局長から独立した公正中立の第三者機関による審理及び判断に基づいて土地所有
大体、憲法に違反しないという説明が全然なされておりません。第三者機関による判断もない、地主の防御権もない、そして、事後に司法による救済もないのです。そうでしょう。明け渡し裁決の申請が権利を奪ってしまうのですから、この法律は。権利を奪うその申請に対して不服申し立ての道がなければ、救済の道はないということでしょう。当たり前じゃないですか。
もういいです。次に移ります。もう必要ないです。必要ないです。必要ないです。もうさっきの答弁以外出ない。私の意見を申し上げました。
いや、もう時間がありませんから、次の質問をさせてください。
いやいや、もう時間がないのです。
だから私、さっきくどくど聞いたのです。暫定使用権という権利と、明け渡し裁決によるまあ本権というのですかね、本来の権利、一連の手続だというのは百も承知ですよ、そんなことは。しかし、おのおの別の法体系によって、法律条項によって権限が付与されるのですから、それぞれについて今言った三つの要件が必要ではないかというのを私は言ったのです。 特措法ができて六年後の一九五八年十月、防衛施設庁の前身である調達庁不動産部審査課の後藤衛氏は、「特措法六年の歩み」という小論を、調達庁、調査時報ナンバー二十三に書いております。こう書いています。「要するに行政協定を円滑に実施するために、土地収用法の特例を定めるというのがそのねらいであった。」特措法のねらい
日本共産党の木島日出夫でございます。まず最初に、地対財特法の一部改正法案について、総務庁に質問をいたします。 一九六五年の同対審答申を受けて、六九年に同対法によって同和対策事業が開始されてから二十八年になります。この間、国と地方自治体が支出した同和対策事業費は約十四兆円。これらは、一部に私物化など不公正、乱脈な同和行政を生み出すひずみもありましたけれども、全体としては、地方自治体の公正、民主の同和行政の努力を初め、同和地区住民の皆さんの努力、国民の理解と協力などが相まって、同和地区と同和地区住民の生活環境と生活実態は大きく改善され、差別意識についても着実な解消に向かって事態が進んできております。そのことは、総務庁が行った平成五年
ハードの部分、物的な基盤整備はおおむね完了した。しかし、ソフトの部分、ソフトというと差別意識、人権侵害、そういう分野を指すのかと思いますが、それが残念ながら残っているという答弁であります。さきの総括部会報告書にもその旨の記述がありまして、差別意識は結婚問題を中心に依然として根深く存在している、そういう記述があるのです。 しかし、私は、さきに引用いたしました平成五年度の実態調査をつぶさに検討いたしますと、どうもそれは、差別意識の一面的な誇張ではないかと言わざるを得ないのです。 結婚問題は、六五年の同対審答申でも、最後の越え難い壁だと指摘されてきております。しかし現実には、旧身分を理由にした垣根を乗り越えて、同和地区内外の結婚が
十年前にこの法案が国会に提出されたとき、提案者は、法案は一般対策への円滑な移行のための最後の特別法であり、物的事業を中心とするものについて五年間の法律の期間中に完結させたい、こう繰り返し答弁しているわけであります。 そのときの政府の五年間の物的事業、十年前ですよ、設定は六千四百四十二億円でありました。そして、五年間で六千三百九億円の事業が執行されたわけであります。そうすると、計算上、残事業量は百三十三億円のはずでありましたが、五年前の五年延長、再延長の法改正のとき、三千八百八十八億円を物的事業として設定していると説明されたのです。そして、この二度目の五年間、予算計上された物的事業は何と四千六百五十一億円であります。当初の設定より
政府が法的措置に基づく特別対策を終結する時期を先送りしている、そういう中で、地域住民との協力を強めて、さまざまな圧力をはね返して同和行政を完結、終結させ、一般行政への移行に踏み出している、そういう地方自治体がふえてきております。 私は先日、その一つである和歌山県吉備町を訪れて、そのすばらしい状況を見てきました。人口一万二千余のこの町に、同和地区は六地区、同和地区人口は全人口の約一〇%でありました。同対法ができた一九六九年、いわゆるドーン計画、夜明け計画と名づけた、同和地区の完全な解体を目指す事業が始まる。部落問題の完全解決を期して、差別者のいない町ではなくて、差別される部落民の存在しない町を目指して、本当に町民挙げての事業が開始
法律で地区指定しているわけじゃなくて、行政施策として事実上地区指定しているのだから、外せないというのは私はいわゆるへ理屈だと思わざるを得ないわけであります。 昭和六十一年、一九八六年八月五日に出された地対協基本問題検討部会報告書を持ってきておりますが、その中にちゃんと書いてあるのです。「いわゆる地区指定の事実上の解除の実施」こういう見出しで、「仮に、今後何らかの特別の法的措置がとられることになった場合においても、事業が終了し事業を実施する必要性がなくなった同和地区については、住民の合意に基づき、事実上の問題として、いわゆる地区指定を解除することは、差別意識の解消を促進する観点からも望ましい。」ちゃんと書いてあるわけです。「その場
私は現地へ行ってきて、もうそれを望んでいるのですよ、地元は。法的な指定じゃないけれども事実上指定があって、お金が張りついて事業が行われた。そして今、そういう差別はなくなった。だから少なくとも、地区の名前を発表しろなんていうことを私は言っているのじゃないのです。例えばこの吉備町、これはもう事業が完結して一切の差別はなくなった、そういう地区指定が必要なくなった、よく皆さん頑張った、そういう態度を総務庁長官にしてもらうということだっていいんじゃないかと思うのです。 それを、長官は必要ないと言うけれども、地元が望んでいるのですよ、地元が。町を挙げて望んでいるのですよ。これにこたえるというのは、同和行政の中心になってやってきた総務庁長官、