政治資金規正法二十二条の三第一項、政治活動に関する寄附の質的制限として、国から補助金の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をしてはならないと規定しています。同条第六項は、何人も第一項の規定に違反してなされる寄附であることを知りながらこれを受けてはならないと規定しています。そして、これらに対する違反は、いずれも三年以下の禁錮または五十万円以下の罰金と、政治資金規正法の罰則としてはかなり重い規定を置いております。 この二回の五十万の会費としての政治献金、両方ともこの政治資金規正法二十二条の三に違反するということでお返しになられたんでしょうか。
