あなたはこの組織図のどこにいたのでしょうか。
あなたはこの組織図のどこにいたのでしょうか。
組織図の、所長の下に処遇部長があり、その下に処遇担当、最高責任者が首席矯正処遇官、花岡栄次氏でありますが、その下に六つ系統図がありますが、その六つの系統図の一番下に、独居房・病舎・分類センター、統括矯正処遇官、第六担当、ここに三井参考人はおったということですね。 その中の何番手ぐらいでしょうか、上から。階級ですが。
はい、ありがとうございました。 名古屋刑務所で起きた平成十三年十二月十四日のホース水放水による死亡事件、翌年五月の革手錠死亡事件、翌年九月の革手錠傷害事件、いずれも事実がずうっと隠ぺいされ、その後、昨年の秋以降になって、ようやく真実または真実らしきものが表へ出てきた。大変重大な事態なんです。 三井さんにお聞きいたしますが、あなたはそういう立場にいたと。先ほどのお話によりますと、大変大事な、平成十三年十二月十四日、放水のあった直後のこの房の中にも立ち入っていると。今お話しのようにズボン、下着等を発見して保管を命じたということのようでありますが、一点だけ聞きますが、当時、名古屋刑務所所長から法務省本省矯正局長と名古屋矯正管区長に
この問題が大変事実として噴き出した昨年の秋以降、今日に至るまで、法務省当局は、この名古屋の平成十三年十二月に起きたホース水放水事件について大変調査をされ、当委員会に先ほど示した中間報告なるものを提出してきているんですが、昨年の秋、この国会でこの問題が取り上げられたころ以降、今日までの間に、法務省当局から、あなたは岐阜におられたようでありますが、事実について聴取を受けたことはありますか。
もう中には立ち入りませんが、二回の矯正局による事情聴取の際に、先ほど述べたような事実を含む、あなたが体験した真実は述べておりますか。
もう、事実は裁判で明らかにするべきことでしょうから、私は立ち入りません。 ただ、平成十五年三月三十一日に法務当局が我が法務委員会に提出した行刑運営に関する調査検討委員会中間報告によりますと、先ほども同僚委員から指摘をされておりましたが、十二ページのところで、「同月十五日早朝の名古屋地方検察庁への通報の時点から、受刑者Xの出血の発見状況について、同人が着用していた下着に出血が認められたとの客観的事実に反する事実が通報され、消防用ホースによる放水の事実は隠蔽され、また、肛門部の裂傷は、」云々と書かれております。 あなたは今、これは承知していると思うんですが、この報告は、それでは、「同人が着用していた下着に出血が認められたとの客観
では、最後に一点だけ。私も何度も、この名古屋事件は重大だというので、ここで質問を法務当局に対してしてきました。平成十三年十二月十四日にホースで水が受刑者にかけられたことは事実だと思います。それで傷を受けたかどうかは私はわかりません。ただ、その大事な事実が、国会に提出された視察表とか処遇票、十五分おきにきちっと真実を書き込まなければならない、刑務所にとって一番大事な視察表、処遇票には全く書き込まれていないという事実があるんですね。そういう視察表、処遇票が法務当局から我が委員会に出されているんです。この事実、あなたはどう見ますか。
はい、終わります。 それでは、鴨下参考人にお聞かせ願いたいと思います。 参考人は、大阪矯正管区長を平成十五年三月に退職されたと。矯正管区の基本的な役割は何かということをお聞かせ願いたいと思います。 といいますのは、この中間報告の十二ページのところにこういう大変な記述があるからであります。平成十三年十二月十七日、 名古屋刑務所から、名古屋矯正管区に、1司法解剖が実施される旨の報告がなされ、次いで、同矯正管区に、2緊急報告様式で作成された報告書が送付された後、名古屋刑務所長久保勝彦は、同矯正管区第二部長鍬間猛に、「直腸の傷が原因となった死亡である。事故者が大便を塗るため、指を肛門から差し入れ、傷をつけたものと思われる。」
参考人は、先ほど来指摘している行刑運営の実情に関する中間報告、平成十五年三月三十一日、これは全文お読みになっておるでしょうか。
それでは、質問は取りやめます。 ただ、一点だけ、参考人は再三、これらの一連の事件の一番問題は法制度の不備だとおっしゃるんですが、法制度を正したから直るんでしょうか。 私は、刑務所というのは完全密室の中の世界、そして、受刑者と刑務官との間には隔絶した身分の違いがある、絶対者としての地位にある、やはりそこを変えるということが、それが法制度の改革になるのかもしれないんですが、一番大事なことかなと思っているんですが、時間も迫っていますから、簡単に。
それでは、最後に、菊田参考人にお聞かせ願います。 参考人は、行刑改革会議の委員であります。私は、この委員会でも、今回の一連の事件について大事な観点は三つあると。一番は、真実を全部明らかにすること。特に名古屋刑務所三事件の、これはもう隠ぺいされていたし、私は中間報告はうその報告だと考えておりますので、真実を徹底的に明らかにすること。二つ目には、責任者の責任をしっかりとっていただくこと。そして、それを前提にして制度その他の問題点を洗い出し、制度改革につなげることだと思うんです。 それで、菊田参考人が加わっている行刑改革会議は、とりわけこの名古屋三事件の真相解明をやるということになっているんでしょうか。
済みません。 私は時間で切り上げたいと思うんですが、ちょっと菊田参考人の意見と私は違うので、特に名古屋事件その他真実が隠ぺいされ続けてきた、そして、どうも真実がまだまだ当国会にも報告されていない。行刑改革会議が本当に制度改革をしようと思うのなら、やはり真実は徹底的に洗い出して、どこに問題があるのか、それをやらないとやはり制度改革につながらないんじゃないかということだけ、これは私の意見ですが、申し上げまして、ちょっと失礼でありますが、私は質問を終わらせていただきます。 どうもありがとうございました。
日本共産党の木島日出夫です。 委員長、資料配付をお願いいたします。
先ほど、今総理が答弁のありました有事関連三法案について締めくくり総括質疑を、私、別の委員会で総理に行いました。 大変お疲れのところだと思いますが、当法務委員会に総理大臣が出席をして、司法制度の問題のありようについて基本的な質疑を交わすというのは大変有意義なことであり、めったにないことだと思いますので、二十分でありますが、私は基本問題について、司法制度改革推進本部長たる総理の基本的な認識についてお聞かせ願いたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 私、手元に一昨年六月十二日に司法制度改革審議会が発出した司法制度改革審議会意見書を持っております。大変大部のものでありますし、法律用語も含めて大変難しい言葉遣いもありま
司法制度に対する基本認識は、私も基本的に共通です。有事法制については百八十度立場が違う、激突をしてきたばかりでありますが、司法制度については総理がそういう立場なら私も共通認識であります。 人材だ、人だとおっしゃいました。そこで、資料を見てください。大きく日本の司法について、人的体制がどうなっているのかとお聞きをします。 まことに小さな司法、器が小さいというのが、私は日本の司法を評価するときの基本じゃないかと思うんです。我が国の裁判官、検察官の数が、先進五カ国の中でどういうふうになっているか。皆さんに資料を配付いたしました。群を抜いて少ないわけでございます。 人口十万人当たり、アメリカは一一・三三、イギリス六・八九、ドイツ
実は、司法制度改革審議会の意見書は、法曹人口増加というのは基本的に大事なスタンスとして打ち出しております。 どういう数字を出しているかといいますと、平成三十年ころまでには実働五万人規模にすると数字を挙げています。今、実働二万数千じゃないでしょうか、具体的数字を挙げています。司法試験合格者数も、平成二十二年ごろまでには現在の千二百人から年間三千人にするという数字、具体的に挙げています。 この三十年間を見ても、弁護士の数だけは着実にふえてきました。しかし、裁判官、検察官の数はほとんど変わっていないんです。 お渡しした資料の二枚目のグラフを見てください。私もこのグラフを見まして、改めてびっくりをした次第であります。昭和二十一年
総理も法務大臣と同意見ですか。一言。
それで、決定的なのは、やはり予算なんですよ。これは総理の専権ですからね。 裁判所の予算が、国全体の予算の中で全然ふえていないんですよ。これは歴史的な問題があります。資料を見てください、総理。私は、昭和二十八年、一九五三年度から十年ごとの数字をとってみました。どうですか。一九五三年は、総予算に占める裁判所予算〇・八五六、十年たった一九六三年には〇・七四四、十年たった一九七三年には〇・五九三、それから十年たった一九八三年には〇・三九六、それから一〇年たった一九九三年には〇・三九二、それから十年たったことし、二〇〇三年度には〇・三八九まで来ておる。 これは、総理、難しいでしょう。財政が厳しいのは私わかります。しかし、配分の問題。そ
この数字を見ればじくじたるものが、総理、あると思うのはわかるので。 先進五カ国の裁判所予算の国家予算に占める割合を最高裁にお願いして、持ってきてくれと言ったら、資料のとおりの数字しか持ってきませんでした。 アメリカは連邦裁判所の数字しか持ってこないんですよ、国家予算に対する、〇・一九。少ないです。ドイツも連邦予算に対する裁判所予算しか持ってこないんですよ、〇・一七。アメリカとドイツは連邦裁判所と州裁判所があって、むしろ州裁判所にお金がかかっていると言う人もいるんですよ。だから、こんな数字しか日本の最高裁がつかんでいないなんというのは、全くもってのほか。 日本と、そういう連邦と州との関係のないイギリス、フランス、見てくださ
二年前に総理がこれを受け取って、司法の充実が国家戦略だという所信を語られた。二年たったら、所信が大分忘れ去られてしまったんじゃないかという印象をぬぐえないんですね。予算が厳しいのはわかりますよ。しかし、インフラ、基本ですよ、日本の民主主義の基本です。非常に地味で目立ちません、司法というのは。しかし、日本社会を支えている土台ですよ。重要性はおわかりかと思います。 その予算の中でも、特に大問題が、次の一覧表を見てください。国民の裁判を受ける権利を本当に保障できるかどうか、特に、所得の少ないいわゆる貧しき人々の権利が裁判で保全されるかどうかが決まるのがやはり民事法律扶助なんですね。お金のない人が本当に権利の救済のために裁判を起こせるか