余り明確に御答弁なされませんけれども、将来の方向としては完全自由化する、格付その他による適債基準を、緩和でなくて、もう完全自由化という方向が打ち出されているわけですね。要するに、社債に対する元利償還の確実性がなくても社債はどんどん発行することを認めていこうじゃないかという方向だと思うのです。そうしますと、なおさらのこと、社債権者の保護をどう図るかというのは非常に大事な、決定的に大事なかぎになるんじゃないかと思うわけです。 そういう目で今回の商法の改正法案を見ますと、社債管理会社の創設ですね。しかし、これを読んでもよくわからないのは、社債管理会社は善管注意義務を持つ、公平誠実義務を持つという抽象的な言葉であります。具体的には、この
