この刑事事件は長野県の伊那地方で行われておるわけです。収容されますと、恐らくこの者は横浜の収容所に収容される。——されたのですね。この事件の弁護人は国選弁護人ですよ。接見に行くのだって大変なことなわけです。事実上、裁判進行の妨害という役割しか果たさない。判決言い渡しまでは裁判官が責任を持っているわけですから、少なくとも入管法がお出ましになるのは判決がおりた後でもいいじゃないかと思うのです。 ついでに法律をちょっとお聞きいたしますが、最高裁判所、法務省刑事局でもいいですけれども、それじゃ、執行猶予がついた場合には、その身柄というのは、身柄確保といいますか、だれが責任を負うのでしょうか。保護観察がついた場合はどうなんでしょうか。
