その合意の時期をお知らせください。いつ合意したのでしょうか。
その合意の時期をお知らせください。いつ合意したのでしょうか。
本法案が可決されれば、今の三月四日の要綱、これの趣旨に忠実に従って法務省としては今後とり行っていくとお聞きしてよろしいですか。
わかりました。そこで中身についてお伺いいたします。 基本的合意によりますと、合格者の員数について「平成三年から六百人程度に増加させ、平成五年からは七百人程度にする。(合格者の増加数は、平成三年から七年までの間に合計九百人以上となることを目途とする。)」という文章があるのですね。ところが、先ほど来の答弁を聞いておりますと、ことし六百、百人プラス、来年百人プラス、再来年に二百人プラス、その次に二百人プラス、そして最終五年目に二百人プラス、そうすると、八百人にしかならないのですが、この合意と全然違うのですが、どうしてなんですか。
私は、日弁連の会長以下幹部からお話を伺いまして、この文章を日弁連の幹部がどう読んでいるかといいますと、合計九百人以上となることを目途とするということは、限りなく一千名に近い数字を日弁連は考えているし、そういう合意なんだというふうに解釈しているのですよ。そういう日弁連との合意だったのですか、限りなく千名近いという。今の答弁だと、どうしても、もう九百名が限度ですね。
まさに玉虫色の表現になっていますね。 次に、検証基準についてお伺いいたします。 平成七年の検証時点でアとイのいずれにも該当する場合には、平成八年から丙案による合否判定を行うことはしないという文章ですね。そうすると、これは読み方としては、アあるいはイいずれかに該当した場合には、平成八年の合否判定は丙案による例の特例措置を使うというふうに解釈すべきなんですか。端的に答えてください。
そうなんだろうと思います。 そこで、イの問題についてお伺いいたします。 このイの要件は、「平成八年以降において」「数年の後に三年以内合格者が四〇%程度又は五年以内合格者が七五%程度になることが見込まれること。 この予測に当たっては、」云々とあって、「三者の認識を一致させることとする。」という文章ですね。まさに平成七年の時点で、十月に合否が決まります。そうすると、翌年のもう二月ですか、告示するのは。そうすると、本当に四カ月くらいの短い時間しかないときに平成八年以降の予測をしなければいかぬわけですね。これは大変難しい。やってないことですから、やったことの検証じゃないわけですから。将来予測はどうなるだろうかという予測なんですね。し
時間がないから終わりますが、合意そのものが、私の短い質問でも非常にあいまいな部分が多々ある。日弁連の認識と法務省の認識と裁判所の認識が食い違う可能性が非常に大きい合意になっておる。将来、五年後の検証に当たって、それから翌年の司法試験を実際どういうふうにやるか、特にダブルスタンダードを導入するかどうかの結論をつくるときには、ぜひとも日弁連との合意を基本に据えてもらいたい、認識が食い違ったまま突っ走るというようなことだけはしないでほしい、ということを私お願いしたいのですが、ここだけ法務大臣の御答弁を。
終わります。
私は、長野県の中央部にあります諏訪湖の浄化の問題について質問をいたします。 諏訪湖につきましては、昭和六十一年十一月七日に湖沼水質保全特別措置法、いわゆる湖沼法に基づいて指定湖沼として指定がありました。そして昭和六十三年一月二十六日に湖沼水質保全計画の策定がなされたわけであります。 その計画によれば、環境基準はCOD三以下でありますが、平成三年度末までに達成すべき水質目標値は、COD水質で五・七以下、年平均値は四・九以下となっております。また全窒素Nは〇・六以下、暫定基準は一以下、それから全燐は〇・〇五以下であり、暫定基準は〇・一以下という目標値になっているわけであります。その目標達成のための事業として、下水道の整備や底泥の
あと一年あるわけでありますから、予測でありますが、当初計画のCOD値が五・七というのがかなり厳しいんじゃないかと見ておるわけであります。湖沼法四条によれば、水質保全計画は五年ごとに定めなきゃならぬとあるわけでありますが、ちょっと法律解釈についてお伺いしますが、そうしますと、諏訪湖に関しては来年度末が計画最終年度であるわけですが、次期保全計画はいつまでに策定しなければならぬと環境庁としては考えておるのですか。
間に空白があっても、それは法律上構わないという考えなのでしょうか。
ぜひ次期計画をつくるに際しては、おのおのの事業の持つ科学的な意味等について十分な調査をされた上で、しっかりした計画をつくっていただきたいというふうに、まず要望しておきます。 具体的な問題について幾つかお伺いをいたします。 まず最初に、下水道の整備の問題でありますが、これは着実に進められているわけであります。問題は、水処理方法等、処理された水の放流場所の問題でありますが、諏訪湖流域下水道事業の水処理方式は標準活性汚泥方式であります。いわゆる第二次処理にとどまっているわけであります。放流水質についてCODの値、窒素、燐の値、どういう現状になっているか、建設省、お願いいたします。
長野県の諏訪湖流域下水道事務所が最近出しました下水道維持管理年報によりますと、平成元年度の水処理状況ですが、放流水について、CODについては十一、これは流入水に対する除去率は七八%、窒素につきましては二十一、除去率が二八%、燐含有量につきましては、放流水につきまして三・二、除去率が一一%という数字になっているわけであります。 今お答えにありましたように、確かに水質汚濁防止法上の特定施設としての排水基準は満足しているということはそのとおりでありましょうが、先ほど私が最初に述べました湖沼水質保全計画の目標数値よりははるかに高い。要するに、汚染された水が放流されていることは間違いありません。特に窒素と燐についてはほとんど除去されていな
放流の場所については、諏訪地方と諏訪湖の下流、天竜川流域である上伊那地方、下伊那地方とのいろいろな難しい問題があることは私承知しております。そういういろいろな難しい問題があって、放流場所が諏訪湖の中に設定されたと私も理解をしております。ただ、長野県がおっしゃっておりますように、放流場所が釜口水門から約三十メートル諏訪湖の中ということでありまして、県はこの角度からいって、その水は諏訪湖を汚していない、直接天竜川に放流されているとおっしゃっておりますが、そういう科学的な裏づけがあっての話なのか、私は必ずしもそういうふうには見えないと思うわけであります。そこで三次処理の必要性についての建設省のお考えを聞いているのです。それに絞ってお答えく
環境庁にもう一度お伺いいたしますが、財政的な問題があることは間違いないでしょう。ただ、諏訪湖浄化にとって、流域下水道から放流される水が今二次処理だ、三次処理が必要なのかどうか、環境庁の立場から、諏訪湖の水をよくするという観点からどうなのか、もう一度絞ってお伺いします。
これは長野県の方からそういう要請が国に上がった場合には、十分に財政上の裏づけもつけていただきたいと思うわけであります。 次に、底泥のしゅんせつの問題について伺います。 最初に建設省に、これまでに行ってきたしゅんせつ事業の概要、そして水質保全計画によるしゅんせつ事業の計画はどんなものであったか、簡潔で結構ですからお答え願いたいと思います。
最近、科学者の方から現在行われているしゅんせつ事業に対して重大な疑問が呈されているわけであります。その辺の疑問については承知しておりますか。
そういう説に対してどういうお考えでしょうか。
科学者が指摘している点を端的に述べますと、諏訪湖においては、窒素、燐、N、Pについては、底泥の水と接する表層部の深さ約三センチから二センチの浅いところから溶出する。長野県のデータによりますと、底泥にたまった窒素、燐は、六ないし十二センチという層の泥に高濃度の隣あるいは窒素が含まれておる。それより低いところ、深いところはそれほどではない、窒素、燐の量はかなり低いという前提に立って、その泥を除去することがNとPの除去に大変効果があるという前提に立っておるわけですね。 ところが信州大学の一九八一年の調査では、実はNとPはもっと深いところにも存在している。特にあの地域が昭和三十九年に新産業都市の指定を受けたとき以来、急速にその時期にカド
前半部分はどうですか。