時間の関係で、次の質問に移ります。 それでは、長崎市長の市議会での天皇責任に関する発言以降、長崎市におきまして発生した発砲事件ですね。時間の関係で発砲事件だけに絞って私は聞きますが、警察庁にお調べ願っているので、それを御報告いただきたい。
時間の関係で、次の質問に移ります。 それでは、長崎市長の市議会での天皇責任に関する発言以降、長崎市におきまして発生した発砲事件ですね。時間の関係で発砲事件だけに絞って私は聞きますが、警察庁にお調べ願っているので、それを御報告いただきたい。
その二件についての捜査の状況はいかがでしょうか。犯人は検挙されたのでしょうか。
実際、今の二件は大変重大な事件だと私は考えております。一つは、長崎市役所の収入役室に対するけん銃発砲事件は、まさに長崎市長が恐喝をされ続けてきたそのさなかで、警察官が大変な努力をしてその警護に当たっている最中に起きた発砲事件であります。もう一つの長崎拘置支所けん銃発砲事件は、これはまさに法務省の管轄する刑務所に対して、ピストルといいますか発砲された事件でありまして、ちょうどこのとき、この刑務所の中には先ほどの田尻和美被告が拘置されていた、そういう事件であります。にもかかわらずいまだにその犯人がわからないということは、大変ゆゆしい状況だと私は思います。 そうした状況のもと、今月一日未明、日本の民主主義の根幹にかかわる裁判所が銃撃さ
適切な処理をされると信じておると。特捜事件のように位置づけて、ひとつ長崎県警本部と力を合わせて、第一線の検察官を配置するということを言っていただけませんか。
これでこの質問は打ち切りたいと思います。私ども日本共産党は、自由と民主主義を守る立場から、こういう暴力を一日も早く完全に、事件を摘発して真相を解明して、厳しく法のもとに処断されることを望むわけであります。 関係の方、退席されて結構でございます。 時間が少なくなりましたが、刑法改正法案についての質問に移ります。 午前中から刑事三法とそれ以外の行政罰、特別刑法とのダブルスタンダードの問題が再三提起されてまいりました。これは必ずしも逮捕、勾留の制約の問題だけではなくて、罪刑法定主義の基本である罪と罰のバランスの問題が基本にある、そういう立場から、これを放置しておくことは大変ゆゆしいものだと私は思います。 実はきょうお見えの
実は、今回の刑法改正で失火罪、刑法第百十六条の罰金が二十万から五十万に上がるわけですが、実はちょうど今農水委員会で、森林法二百三条、森林の失火事件について、やっぱり二十万から五十万に上がると。要するにこちらの刑法本条とパラレルにするという法案改正が、農水委員会で今審議中のようであります。これは大変立派なことだと思います。ちょうど今茨城県で山火事が起きているところなので言ったわけですが.同じように農水委員会では森林法の改正を今鋭意検討中でありまして、森林放火事件、それから森林贓物事件、贓物収受事件、贓物故買事件、そういうものについても刑法本条と並行していこうということで、法改正が行われているようであります。それは法務省の御指導のもとに
それは当然のことであります。私はバランスというものを言ったわけであります。 時間がありませんから次の質問に移らさせていただきますが、条例と罰則について、今回法改正で、地方自治法十四条五項改正によって、罰金の多額を十万円から百万円に引き上げるということであります。 実は、東條審議官も執筆者の一員となってお書きになった本に、「新おかしな条例」という本があるわけであります。条例の制定権は地方自治体が持っている固有の権限でありまして、これを国家機関が侵すというのは憲法上もよろしくないことは確かであります。しかし一方、罰則の制定という問題は、憲法三十一条の要請があります。法定手続にかなわなければいかぬという要請もあるわけであります。
全国三千数百の地方自治体が、それぞれ地方の状況を踏まえて、地方自治の本旨に従ってよりよい条例をつくる、仮にそれに罰則が含まれたとしても、それは結構だと思うわけであります。 時間がないので私御披露できませんが、実は自治省から、全国の罰則つきの条例の一覧表をいただいているわけです。余りに数が多いので、東京、大阪、長野等一部の県に絞ったのですが、それを見た印象は、ほとんどもう共通しておるということであります。フグ取扱規制条例から公安条例から公害防止条例から、大体同じなんですよ。これを見ますと、地方自治体の皆さんが、その地方、地方の固有の状況に基づいて、地方自治の本旨に従って特異な条例をつくったとは決して言えない。現実の条例の制定過程を
じゃもう一点。略式手続と罰金の引き上げの問題についてお伺いいたします。 既にほかの委員からも指摘をされましたが、今回略式の限度が二十万から五十万に上がります。日本の刑事裁判の九十数%が略式で罰金で終わっているということを見ますと、略式手続というのは非常に大事な裁判手続になっている。ですから、これは絶対いいかげんにやられちゃいかぬと思うわけであります。 先日、大阪地方裁判所で、公職選挙法違反事件で百二十二名が一遍に無罪になったという、大変な事件が新聞でにぎわいました。あの事件も略式なんですね、出発点は。それに不服として不服審査請求されて、一審で無罪判決が出たわけであります。略式手続といいますと、証拠をしっかり固めてなくても、公
法務大臣、その弁護人をつける制度についての御所見を一言。それで終わります。
終わります。
私に与えられた時間はわずか二十二分でありますので、端的にお聞きしますので、簡潔にお答え願いたいと思います。 ことしの定員法の改正による裁判所職員の増員の特徴が、一つは十三年ぶりの判事補の増員ということのようであります。もう一つの特徴は、裁判官以外の裁判所職員増員二十八人のうち、久しぶりで裁判所調査官二名増員というふうに伺っております。そこで、この二名の増員がどういう職務に従事する調査官なのか、まずお答え願いたいと思います。
配付されております資料によりますと、裁判官以外の裁判所の職員の定員のうち、裁判所調査官として現在人員が最高裁判所に五人、高裁に七人、地方裁判所に十人、合計二十二人だ。今回これに二人追加するということのようでありますが、現在の人員の二十二人がどういう職務に従事しているのか、内訳をお答え願いたいと思います。
工業所有権十五名、租税関係が五名ということでありますが、どういう人が配置されているのか、お答え願いたいと思います。
特許関係と租税関係だけに絞ってお聞きしますが、いずれも出向ということで、特許庁あるいは国税庁から裁判所に入ってくるということですが、実態としては、いずれも数年やりますとまた特許庁や国税庁に戻るのでしょうか。何年ぐらい裁判所の調査官として勤務しているのでしょう。
そこで、具体的な職務はどういうことをやっているのでしょうか。裁判業務はやらないわけですね。
租税関係の事件がどういう形で裁判所へ提起されてくるかといいますと、納税者に対して税務署から更正決定が打たれる、それが不服であれば納税者は異議申し立てを税務署にする、それが棄却されますと国税不服審判所に不服審査請求をする、それに不服な場合に初めて裁判所へ訴え提起がなされる、そういう筋道であります。被告はもちろん国、税務当局であります。一方、工業所有権の事件については、特許出願審査が個人から特許庁に出されます。特許法百二十一条に基づいて拒絶査定がなされますと、それに対して不服がある当事者から特許庁に対して不服審判申し立てがなされる、そこで審決がなされて、その審決が不服な場合にはやはり行政庁、特許庁を被告にして訴え提起が、これは第一審裁判
こういう調査官が裁判所に配置される本質的な理由は、裁判官では税務の細かいこと、特許の非常に細かい技術的なことについてなかなか知識がないから、こういう調査官が配置される。まさにその微妙な細かい知識が、原告勝訴か被告行政庁勝訴かの分かれ道になるというわけであります。ですから、裁判所で一番大事なことは公正、中立、独立ですよ。行政庁が被告になっている事件について、その被告の行政庁から配置された人間が裏にいて、一番大事な微妙な、裁判官の知識がない分野について補っている。これでは、国民から見たらこれは公正な裁判とは言えない。ぜひともこれについては、特許庁や大蔵省、税務署、国税庁から配置するのではなくて、公正な学者の方から、そういう人がいるわけで
私がいただいている、通常第一審において通訳、翻訳人のついた事件の終局人員として、通訳人のついた被告人の数が、平成元年六百八十九、これが全人員に対する割合が一・三%ですか。昭和六十三年が四百六十三人で〇・八%、昭和六十二年が三百七十五人で〇・六%。最近非常にふえているということは事実であります。それが地方にまで及んでいるということであります。 そこで、その次に、第一審、控訴審における刑事裁判で通訳人がついた事件のうち、言語別選任状況について答弁願いたい。
それは被告人の国籍かと思うのですが、私聞いたのは、言語別選任状況を聞いたのです。