時間がなくなってきましたので、それでは端的にお聞きします。 先ほど提示した信濃毎日新聞の記事の中で、「パキスタン人殺人事件の公判でも、弁護人や検察官が尋ねた内容分量に比べ、ウルドウ語の通訳人が手短かに質問しているのではないかと、傍聴人が首をかしげたくなる場面もある。」今ウルドゥー語六十九という答弁がなされましたが、それではウルドゥー語についてだけ絞って聞きましょう。裁判所がどれだけウルドゥー語の通訳を配置できるのか、確保している人数について答弁願いたいと思います。
時間がなくなってきましたので、それでは端的にお聞きします。 先ほど提示した信濃毎日新聞の記事の中で、「パキスタン人殺人事件の公判でも、弁護人や検察官が尋ねた内容分量に比べ、ウルドウ語の通訳人が手短かに質問しているのではないかと、傍聴人が首をかしげたくなる場面もある。」今ウルドゥー語六十九という答弁がなされましたが、それではウルドゥー語についてだけ絞って聞きましょう。裁判所がどれだけウルドゥー語の通訳を配置できるのか、確保している人数について答弁願いたいと思います。
長野地裁で行われております裁判で、東京にいるウルドゥー語ができる通訳人に来ていただいて、国選弁護しているという実態のようであります。私、この新聞に記載されているいろいろな事件の弁護人からいろいろお話を聞いてまいりました。どこまで意が被告人に通じているかわからないと、率直に弁護人たち語っております。すぐれた通訳がどうしても必要だ。これは、語学の上ですぐれているだけではなくて、法律的基礎知識がある通訳人でなければならぬということを、異口同音に言っております。例えば黙秘権という概念を、その被告人、日本のことを何も知らない、日本語もわからぬ人に対して正しく伝えるのが非常に困難であるということまで伺っているわけであります。 そこで、最後に
終わりますが、刑訴法二百七十一条によりますと、起訴状の謄本の送達が二カ月以内になされなければ、その公訴の提起はさかのぼって効力を失う、起訴状が送達されなければ、もう公訴自体が失効するという極めて重要な問題であります。こういうウルドゥー語なんという言葉についても、この起訴状の翻訳は完璧にやっていただきたいということと、こういう国選弁護を受任した弁護士さんの苦労は並み大抵じゃありません。国選弁護料を完壁に支払っていただきたいということを要望いたしまして、終わらせていただきます。
日本共産党の木島日出夫でございます。 法務大臣の所信表明の中の監獄法の全面改正の問題、刑事施設法案について、特に代用監獄の問題について集中して質問を行いたいと思います。 法務大臣の所信表明では、「監獄法の全面改正を図るための刑事施設法案につきましては、」云々、廃案になった。「しかし、その早期成立を図る必要性はいささかも変わっておりませんので、今国会に法案を再提出いたすべく、所要の検討を行っているところであります。」という重大な記述がございます。刑事施設法案並びに地方行政委員会に提出されたことのある留置施設法案、いわゆる警察拘禁二法案につきましては、歴史的 に経緯を見ますと、最初の提出が第九十六回国会、昭和五十七年四月二十八
刑事施設法案について法制審議会とのかかわりで歴史を調べますと、これは今から十年も前の、昭和五十五年十一月二十五日に法制審議会が「監獄法改正の骨子となる要綱」を決定したのが一つの出発点であります。それに至る経過にはいろいろありますけれども、私はここでその問題に立ち入ることはするつもりはありません。後から私指摘しますが、その後の十年間は、特に国際的には被拘禁者の処遇に関する国際人権法の分野で目覚ましい進展があった十年であります。とりわけこの五年間の進展は目覚ましいものであります。今、前回廃案になった刑事施設法案と同じものを、こうした国際人権法の進展との関係を考慮することなく、学識経験者が参加している法制審議会にかけることなく、再びこの日
重大な答弁だと私は受けとめざるを得ません。先ほど来私が指摘しておりますように、前回廃案になった刑事施設法案の一つの中心問題は、前回の法案の百六十六条によりまして、いわゆる代用監獄を恒久化するということであるわけであります。 それでは、これから順次代用監獄について、国際人権保護がどのように進展してきているかについてお伺いをしたいと思うわけであります。 最初に、一九八八年、昭和六十三年十二月九日に国際連合総会におきまして、あらゆる形の拘禁・受刑のための収容状態にある人を保護するための諸原則、ちょっと長いので、私はこれから国連被拘禁者人権原則というように要約したいと思うのですが、これが採択をされました。これは法務省、外務省も御存じ
日本政府も参加していたのですね。そして、日本政府も賛成したのですね。そこだけはっきりさせてください。
英語を使われても私はわかりません。全会一致で賛成と、日本政府も賛成とお聞きをいたします。 そこで次に、この原則というのは国際法上法的にどういう性格のものであると認識をしているのか、お伺いいたします。
単なる勧告なんというものでは全くないと、私はこの原則を理解をしております。 例えば、原則七がこう書いています。「各国政府は、本原則に包含される権利・義務に反する行為をすべて法により禁止し、」云々と。それから、原則の前文の四、「この原則が広く知られ尊重されるようあらゆる努力がなされることを求める。」少なくとも私は、本原則はこれに賛成をした各国が国内法を整備するときの最低の基準だと理解するわけであります。アムネスティー・インターナショナルは、この原則に対する、どういうものかについての考え方について、国内法を整備するときのガイドラインであると言っていることもそのことかと思いますが、こういうものであるという受けとめを法務省、外務省はして
日本政府は、この原則の法的意味を非常に低めよう、低めようとしているふうに思われてなりません。まことに残念であります。これは明らかなように、既に今日の国際社会、国連に加盟している国際社会においては被拘禁者の処遇に関する最低の基準だ。これを下回るような被拘禁者に対する処遇をしているような国は、それを是正しなければならぬという大変重い意味を持っているわけであります。 もう一つ、この原則の持っている法的意味として、既に日本政府も批准しております通称国際人権規約B規約と言われている市民的及び政治的権利に関する国際規約、これは国連総会で一九六六年十二月十六日に採択され、日本政府も一九七八年五月三十日に署名をし、七九年六月六日に国会で承認をさ
次に移ります。 それでは、この原則は全部で三十九の原則を打ち立てておりますが、端的に伺います。この三十九の原則のうち、代用監獄にかかわりを持った原則というものがどこにあるか、どういう認識であるか、お答え願いたい。
それだけだという認識ですか。
原則二十一にはこういう文言があります。「一 自白させ、その他自己に罪を帰せ、又は他人に不利な証言をさせることを強制するため、拘禁された者」、これは未決拘禁者のことであります。「又は受刑者」、これは既決拘禁者のことであります。「受刑者の状態を不当に利用することは、禁止される。」まさにこれは、日本においては代用監獄はあってはならぬ。 御存じのように、代用監獄というのは、捜査官憲の支配のもとに四六時中未決の者が拘禁されるというものであります。日本の刑事法制の大原則は、未決の拘禁者を拘禁する官署は拘置所であります。捜査官署はこれにいささかも手を触れてはならぬというのは大原則なはずであります。その例外が明治四十一年につくられた監獄法の一条
それもまことに重大な発言だと思います。代用監獄こそ事実上も論理的にも人権侵害の温床になっているということは、後で私が指摘しますアムネスティー・インターナショナルの日本政府に対する勧告書にも厳しく触れられていることだと思います。 もう一つ、原則九、「人を逮捕、拘禁し、又は事件を捜査する機関は、法律によって与えられた権限のみを行使するものとし、その権限の行使については裁判官等の審査、救済の対象とされなければならない。」こういう文言になっております。要するに、事件を捜査する機関、日本の場合は第一次捜査権は警察が持っております。それから、人を拘禁する機関は法務省所管の拘置所であります。逮捕する機関は、これはいろいろ刑訴法上あるでしょう。
まことに私は、日本政府の、法務省のこの原則に対する受けとめ、なってはいないと思うわけであります。刑事法の最高権威である東京大学名誉教授の平野竜一教授の文章などもあるわけでありますが、人権規約の解釈として、もう日本の代用監獄はまかりならぬというふうに読み取るのは、これはもう国際的な解釈なのであろうと言っておるわけであります。後に私が指摘するアムネスティーもそうだと思うのですが、どうも日本政府だけが、代用監獄はこの国連総会で採択された原則で許されるのだというようなことをかたくなにとっておるように思われてなりません。 それでは、逆に質問しましょう。この国連原則の中に、代用監獄結構ですという文章ありますか。
言葉の問題ではなくて、捜査権限を持った官署が未決拘禁者に対して拘禁する権限まで持ってもいいということを触れた文章は、この原則にありますか。
もうこの問題については深くは立ち入りませんが、もう一点だけ聞きます。 一九八八年十二月九日に国連総会でこれが採択されたのですが、その出発点というのは一体いつだったのでしょうか。
国連は十三年の長きにわたって、この原則を打ち立てるために非常な努力と作業を積み重ねているわけですね。最初に草案が出され、その草案が日本政府を含む世界各国の政府に送付される、そして各国の政府から意見を求める、そしてまた練り直す、そして出された第二次草案をまた世界各国の政府に送る、そしてまた政府の意見を聞く。非常な努力の結果打ち立てられたものがこの原則であります。日本政府も、もちろんのこと非常に深くこれにはコミットしているわけであります。先ほど来再三答弁されておるような、軽々しくこの原則を扱えるようなものではないということは、この原則が作成された経過を見ても明らかであります。まことに日本政府、法務省の態度は納得できないと思いますが、時間
もう今さら私からアムネスティー・インターナショナルというのがどういう団体であるかをここでるる言う必要もないと思いますが、アムネスティー・インターナショナルは、国連の諮問機関として最大かつ最も権威のあるNGO、非政府機関であり、世界百五十カ国に会員七十万名を擁し、その活動は全世界に及んでおり、これまでも拷問禁止条約の制定など、国際人権法の分野では幾多の人権条約、人権基準の制定に重要な役割を果たして、その活動は各国政府、国連、NGO等人権団体からも高い評価と信を得ている、そういう団体でありますが、いつ、どういう調査をしていたのかは御存じですか。死刑の問題は今回触れませんので、被拘禁者の人権保障の問題について、特に代用監獄を中心とする問題
いつでしょう。