もちろん法律に基づいてきちんとやるということは大事なんですが、実際運用し出すと本当にそういう危険性というのは起きかねないんです。しっかりその辺は見守っていただきたいというようにお願いをしておきます。 最後に一つだけ、地方共済のやつでお尋ねをしておきますが、これ今回、年金の給付制度の内容について、従来の賦課方式から有期年金及び終身年金による積立方式に見直すということが行われるようですが、積立方式に移行するその趣旨と必要性について財務省の方からお伺いして、私の質問を終わります。
もちろん法律に基づいてきちんとやるということは大事なんですが、実際運用し出すと本当にそういう危険性というのは起きかねないんです。しっかりその辺は見守っていただきたいというようにお願いをしておきます。 最後に一つだけ、地方共済のやつでお尋ねをしておきますが、これ今回、年金の給付制度の内容について、従来の賦課方式から有期年金及び終身年金による積立方式に見直すということが行われるようですが、積立方式に移行するその趣旨と必要性について財務省の方からお伺いして、私の質問を終わります。
終わります。
まず、大都市地域特別区設置法案についてお尋ねをいたしたいと思います。 今も礒崎先生から話がありましたが、本法律案、各会派から提出されていた様々な法案を一本化したものでありまして、取りまとめを行われた発議者の皆様方に、その御尽力に心から敬意を表したいと思っております。 さて、各会派の議論の中におきまして、一つの大きな在り方の課題というものは何であったかというと、特別区設置協定書にかかわる総務大臣との協議に関する規定の在り方、これが一つの課題であったと思います。 最終的にはどういう考え方になったかといいますと、法文上は、事務分担、税源配分、財政調整のうち政府が法制上の措置等を講ずる必要があるものについて協議する、こういう旨の
今御説明がありましたように、やはりこれからの在り方として、国の関与をできるだけ小さくしていこうという過程の中で、私はいいまとめ方をしていただいたと、このようにここの部分については思っております。 次に、総務大臣に、特別区設置の問題についてお伺いしたいと思うんです。 本法律案の九条第一項におきまして、特別区の設置については、関係市町村等の申請に基づいて、総務大臣がこれを定めることができるというふうにされております。総務大臣は、申請が行われれば速やかに特別区の設置を定めることになるのか、それとも、場合によっては、有識者の意見聴取とか、極端なことを言うなら、長期間にわたる検討の実施というふうなことも考えるのかと、現段階で見込まれる
速やかにということをおっしゃっていただいておりますので、極端にこれで、妨害をされるじゃないですけれども、遅れることはないだろうというふうに、今の大臣の答弁で判断をしておきたいと思います。 もう一点、先ほどこれは礒崎委員の方から御指摘がありましたが、地方制度調査会との議論の関係について、これは発議者と、先ほどは自治行政局長から御答弁ありましたが、大臣からちょっとこれ確認の意味で聞いておきたいんですが、つまり今第三十次地方制度調査会で大都市制度の在り方が取り上げられております。本法律案が念頭に置かれているその大阪の構想についても、この調査会でヒアリングを行われて、委員からその区割りの問題や事務配分等の詳細が同調査会に公表される時期に
地方自治法改正案について今度ちょっとお尋ねしたいと思うんです。 今回の地方自治法の改正案ですが、政府は当初、地方行財政検討会議において議論を行っていた。ところが、これ、衆議院の総務委員会において、総務大臣、こう答えられておるんですが、この地方行財政検討会議ですか、の役割として、政務三役を中心にスピーディーに検討が進められるという点を挙げられていると。 ところが、これ、地方行財政検討会議の立ち上げからこの法律案の提出というのは結局二年以上掛かっていて、本当に検討がスピーディーであったというふうに言えるのかどうかという問題があると思うんです。たとえこの会議において検討そのものはスピーディーであったとしても、結局その後、地方六団体
本当にこのやり方がどうだったのかというのは、私はいろんな疑問はやや残っていると今も思っておるところはあります。 政府自身は、平成二十二年六月の地域主権の戦略大綱において、地域主権改革の主な課題の一つに地方政府基本法の制定というのを掲げていらっしゃいました。しかし、今回提出されたこの地方自治法の改正案、一部の意見ではございますが、結局、今回の改正案は、一部地域に生じた個別の問題への対応という色彩が強くて、地方自治法の抜本見直しに大きな影響を与えない末節部分の改正だという指摘も現実にはあるわけです。 じゃ、本法律案というのは、政府が掲げる地方自治法の抜本見直しですか。この基本法の制定という問題について、いかなる位置付けにこの本法
一つ、中身の中で、通年会期制の問題で私もちょっと一点確認をしたいというか、聞いておきたいのは何かというと、これは衆議院の総務委員会で総務大臣は、通年会期を選択した場合であっても会期は存在するというふうに答弁をされておりました。そこで、通年会期制を取った場合における、会期不継続の原則及びその唯一の例外である議案の継続審査の取扱いについてどういうふうにされるのかということを確認をしておきたいんです。 地方自治法の第百十九条には、会期中に議決に至らなかったものについては後の会に継続しないと規定されておいて、議案は会期終了とともに消滅するのが原則。ただ、例外として、常任委員会等で閉会中における継続審査に付された議案は、当然次の会期に継続
最後に、地方自治法の修正部分についてちょっとお伺いしたいんですが、修正案提案者の方に一つお伺いしておきたいのは、今回、修正協議において、結局残される課題として、その他に、今回いろいろあった中のほかにどのような課題があったか、どのような論点があったかということについて、これは修正案提案者に伺っておきたい。 と申しますのは、私ども公明党は、昨年一月に地方議会改革への提言を取りまとめたときに、特にその中で指摘させていただいたのは地方議員の在り方の問題なんです。 公選職である地方議員の役割や責務というのを踏まえて見ると、これでいろいろ変わっていく部分もあるわけですが、そうすると、やっぱりこの地方議員の法的位置付けというのは今極めて曖
終わります。
私は、公明党を代表して、ただいま議題となりました社会保障改革関連法案について、野田総理並びに関係大臣に質問をいたします。 本法案の衆院通過直後の記者会見で、国民に痛みを訴える野田総理に強い違和感を感じました。なぜなら、前回の衆議院選挙で民主党は、無駄遣いをなくし、予算を組み替え、毎年十六・八兆円を生み出すとか、増税の前にシロアリ退治だとか、公約は実行する、公約で言ってないことはやってはならないとか、消費税増税は議論の必要すらない、これは反対された鳩山元総理のお言葉であります。これだけのことを言っていたからこそ、マニフェストになかった消費税増税に民主党の衆議院議員すら造反する。まして、国民が納得するはずがありません。総理は、まず、
公明党の木庭健太郎でございます。 先ほど松下郵政民営化担当大臣の所信的発言をお伺いをいたしました。改めて、今回、郵政担当、金融担当となられたわけですから、就任に当たっての決意を簡潔にお伺いまずしておきたいと思います。
実は、六月四日に野田第二次改造内閣が発足したわけです。私たち参議院にとってみると、問責決議が可決されたあの二人の大臣が私たち流に言えば更迭されたということは当然であると思ったんです。ところが、何か自見大臣まで交代したというのはちょっと正直言って意外でございまして、せっかく法律通って、今から政省令も決めていかなくちゃいけない、もういろんなことをやらなくちゃいけないときに大臣が交代されたということで、もう、私じゃないですが、ある人に言わせると、その二大臣だけ辞めるんじゃちょっと格好付かないので、巻き添えになったんじゃないか、自見さんはと。 そんな発言もあったりした中での交代だというふうなとらえ方もする人もいるわけであって、この交代に
改めてお伺いいたしますが、松下大臣の肩書は郵政民営化担当ということでよろしいのかどうかということを改めて伺います。 何でこんなことを聞くかというと、実は、この総務委員会の質疑の最中に、郵政民営化担当という、いわゆる郵政民営化法第十四条に基づく大臣が不在だった時期がございますという質問をさせていただきました。これを受けて、五月八日の日には、自見大臣自身が郵政改革担当から郵政民営化担当ということで変更なさいました。これは指摘を受けたとおりにしていただいたわけですが、今回のその大臣の肩書も言わばそういった十四条に基づくきちんとした形を取っていらっしゃるということだろうと思いますが、それについての確認とともに、もう一点指摘させていただい
先ほども議論になりましたが、この郵政民営化法第七条第二項というところに何と書いてあるかというと、「日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式は、その全部を処分することを目指し、」と書いてあります。その後、経営状況とか勘案するという話があるんですが、なかなか法律の中に目指すということを書いた法律というのは余りないんだろうと思いますが、この辺、立法例がほかにあるか、何か御存じなら教えてもらいたいんですが、本来はこれ立法者に聞く話かもしれませんが、担当大臣となられたわけですから、この目指しという言葉を、法律の執行を行う行政の立場としてどういう意味合いを持つものと把握されているか、ここは確認の意味で、目指すという言葉につい
まあともかく立法者として、法律の趣旨をしっかり生かしていただいてやっていただきたいと、こう考えます。 これは中塚副大臣にちょっとお尋ねしておきますが、社会・地域貢献基金が交付する資金の対象ですね、これ、地域貢献業務と社会貢献業務があるわけです。金融サービス等の地域貢献業務については今回金融のユニバーサルサービスの法的義務付けによって不要になってきますが、第三種郵便とかひまわりサービスとかの社会貢献業務については今後どうするのか、法案審議のとき余り明確でなかったので、この点について伺っておきたいと思います。
是非この点は、継続がきちんとできるように、担当の方からも、行政の方からも是非この点はしっかり念押しをしていただきたいと、このように考えます。 また、報道によりますと、日本郵政グループはこれまで店舗単位で行ってきた郵便局経営を地区単位に改める方針を固めたとされております。それによれば、十局から十五局程度を一つのブロックとして経営を一体化して、利用者の少ない郵便局を総括局長の判断で月水金の隔日営業など合理化を検討されているということなんですが、この方針について日本郵政グループから御説明をちょっといただいておきたいと思います。
つまり何を言いたいかというと、今回こういう我々が改正した中の一つの趣旨は、さっき大臣もおっしゃっていましたけど、利用者にとってみて前回いろんなことをやったことが非常に不便を掛けるような問題も起きてきたと。例えば、郵便に行った人は預金のことができなかったり、言わば利用者にとってみて非常に不便を掛けるような問題もいろいろ起きてきたというようなところも一つの大きな趣旨だったわけです。 ところが、実際今度進んでいく方向になったら、利用者にとって結局はなかなか使いにくい郵便局になっちゃったというんじゃ、これ余り意味がないもんですから、その辺は是非よく検討していただいて、やはり今回の趣旨というのは利用者にとってきちんといろんなことができると
最後に、松下大臣にもう一つだけ、郵便事業会社の展望についてということで松下大臣からお聞きしておきたいと思うんです。 先ほど大臣も指摘されていましたが、昨今、やっぱり郵便事業を取り巻く環境は大変厳しいと考えます。実際に二十四年三月決算では三期続けての赤字でございます。最近は何か、株式会社のサークルKサンクスが宅配便サービスをゆうパックからヤマト運輸株式会社、宅急便に切り替えるとか、余りいい話がございません。なかなかこういった問題というのは、例えば、民営化後のペリカン便統合の失敗の問題とか、ゆうパックの遅配の問題とか、いろんな問題が大きく影響、響いている点もあると思います。 ただ、私どもは、やはりこの郵便事業、郵便局というのは地
終わります。