弾力条項は前からあることは承知しておりますし、前に決算委員会でこれ取り上げたわけですよ、弾力条項につきましてね。これは、結局、あれでしょう、財政法二十二条の六号が法的根拠でしょう。
弾力条項は前からあることは承知しておりますし、前に決算委員会でこれ取り上げたわけですよ、弾力条項につきましてね。これは、結局、あれでしょう、財政法二十二条の六号が法的根拠でしょう。
弾力条項の法的根拠です。
ですから、いま二十二条六号に基づくということははっきりしたわけですけれども、それに基づいて結局今度弾力条項を非常に拡張しましたが、いずれも「予見し難い経済事情の変動」となっているんですよ。予見し得るものについてはいいというんですよ。何も指定しているんじゃないんです、いままで。つまり、予算化されている部分、これは予見し得る範囲内、それに限ってその執行に必要な事項は財政法二十二条六号によって規定してよろしいが、その範囲をこえる規定はいけないということなんですよ。 それからもう一つ、大蔵大臣は、財政法の関係で、使途を特定しない国庫債務負担行為について、これを限度を増額しているんですよ。これも、財政法から見ると、財政法は、たとえば特定し
あと一つだけですが、大蔵大臣、補正予算をそのとき組むべきじゃないかというんです、財政法二十九条による。
資料だけ要求したいんですが、通産省の人おりますね。大蔵省のほうからは資料をいただいたんですが、わが国の中小企業製品と発展途上国の製品との競合関係ですね。特にアメリカ市場においては六六・八%、これは意識調査ですが、「中小企業白書」にあるんですよ。これについては、特にアメリカ市場については、大蔵省のほうから――これは大蔵省が通産省に調べてもらって出したのかどうか知りませんが、とにかくアメリカ市場についてはありました。しかし、ほかの市場でも、西欧のほうは二一・八でしょう。それからカナダでは一八・九ですよ。東南アジアは三一・八、国内は二一・二と、こうなっている。ですから、これを――これは単なる意識調査ですわね。しかし、いよいよこれが実施段階
それはアメリカ以外は心配ないと言いますけれども、これはあなたのほうから出した資料ですよ、中小企業庁から。これですと、西欧は二一・八ですよ。そう心配ないと言ったって、かなりこれは競合度が高いんじゃないですか。それからカナダが一八・九ですからね。ですから、アメリカはこれでは六六・八ですからかなり大きいわけですけれども、ほかの市場だって決して小さくありませんよ。ですから、やっぱりそういう調査をかなり商品別にでもアメリカ市場におけるごとくやっていただかないと、今後、いろいろ倒産したり、それから非常に不況になったりする、それの救済法案がいま用意されて審議されているんでしょう。その裏づけとしてそういうものがないと、やっぱりそれは審議しにくいわけ
私は、関税定率法等の一部を改正する法律案のうち、特恵関税関係について質問いたしたいと思います。 まず、第一に、改正案の第八条の二の二項なんですが、その中で、いわゆる希望条項というのがあるんですが、この希望条項について、これはどういう意味であるかを説明していただきたい。
UNCTADですね、ここでは、結局、開発途上国と、それから特恵関税を供与するOECD参加国ですか、先進国ですね、この間で意見はまとまらなかったんでしょう。
結局、この法律によりますと、特恵を与えてもらいたい国が希望を申し出ると、それに対して特恵を与える国が選択できるわけですね。希望を申し出たからすぐに特恵を与えるわけじゃなくて、選択できるということになっているですね。ですから、これは、特恵を与える国のほうの、何というのですか、イニシアのもとで行なわれるということになるわけでしょう、結局ね。そこで、いま合意に達したと言いますけれども、私、資料を要求したんですが、「UNCTAD第四回特恵特別委員会再開会期の概要」というのをもらいました。その中に「最終報告書」というのがありますが、この中で、決して合意に達していないんですよ、はっきりね。たとえば「最終報告書の法的地位」というところがあります。
あとの法的云々は、さっき私が言いましたように、特に「最終報告書の法的地位」につきまして論議されたわけなんですよ。あなたは国際条約というのは別に法的拘束力はないと言いますけれども、しかし、特にこの問題については的地位について論議をされたから私は質問しているんですよ。そうでしょう。それで、結局、チュニジアからILO規約のような国際条約とすべき旨が述べられたのに対して、先進国のほうは、つまりBグループのほうは、反対したんです。それからインド等もやはりそういう厳格な法的文書をつくることに疑義を表明したんで、そこでそうならなかったということになっているんですね。だから、これはそういう法的な拘束力を持たないということに大体なったということですよ
私がいただいたこの資料、これはまだ不十分ですよ。詳細なる内容じゃないですよ。しかし、これを検討しただけでも、道義的責任があるあると言いますけれども、この経過を見ますと、意見が対立しておりまして、そうして、結局、合意に達していないんですよ。たとえば、さっき言いましたアルジェ憲章に基づく七十七カ国グループですね、現実には九十一カ国といわれておりますけれども、そこが少なくともまとめてすべて適用すべきであると、そのグループ全体がね。だから、希望したら適用するとか、さらにまた、希望しても選択によって与えられないこともあるというんじゃ困ると。そこで、まとめてすべて適用すべきだと譲らなかったというのでしょう。譲らなかった。それから七十七カ国以外、
選択制じゃない、希望条項のほうです。希望のほうです。
大蔵大臣は、関税自主権云々につきましては、誤解しているんですよね。それは、供与を与えるほうが選択の余地があるということは、それは自主的に——希望条項のほうを言っているんです。だから、片方から手をあげさして希望さして、そしてそれに今度は選択をするということですね。先進国のほうではそういう主張なんですよ。ところが、特恵を与えてもらいたいというそういう低開発のほうでは、そういうやり方では困ると。そこで、結局、意見が対立して、さっき言いましたように、もう時間がありませんから繰り返しませんが、アルジェ憲章に基づく七十七カ国、実際は九十一国ですが、全部に適用するようにしろと、こういうことなんですよ。そういうことになっているから、そういう経過だか
それじゃ、この希望条項を取る意思がないわけですね。結論としてこれはもう取る意思がないと、そういうことですね。
結局、こうした希望条項を入れた特恵供与の法律は、いま申しましたように、結論として、中国とかあるいは朝鮮、ベトナム等に対して特恵を与えないことになると思うんですね。希望を申し出さして、また、希望を申し出なければもちろん適用しない。希望を申し出ても、これを拒否することができるということになりますわね。そこで、これは大蔵大臣に伺いたいんですが、どうもこれまで日中貿易につきまして非常に消極的なわけですよね。そこで、こういう今度の特恵とも関連しまして、これから今後非常に中国との問題は重大化してくると思うのでありますが、この際あらためて聞いておきたいんですが、輸出入銀行の長期ファイナンスですね、これにつきましては、吉田書簡が非常に支障になってい
非常に重要な御発言だと思うんですが、じゃ、吉田書簡というものは、もう破棄されているんですか、それとも、まだ存続しておるんですか。あるいは、存続しておっても、永久にお墓に眠らせると、そういうことに何か話し合いができているのか、政府のほうでそういう統一見解になっているのか。吉田書簡があるから、台湾のほうでそれをもとにしてしょっちゅう言うから、いまの長期のファイナンスができないと、ケース・バイ・ケースということに逃げているんじゃないですか。
それなら、これまでの歴史的経過があるんですから、それをはっきり破棄されたらどうなんですか。はっきりと声明されたらどうなんですか。そうすれば、はっきりしますよ。そうでなくて、私が吉田書簡と言うから吉田書簡があるように誤解していると、こう言われるんですけれども、それなら、はっきりとここで結末をつけるべきですよ。中国が、佐藤内閣は敵視政策をとっていると、こう非難するのは、具体的にそういう事実があるからであって、それを一つ一つやめていってごらんなさいな、私は、そうすれば、正しく理解されてくると思う。たとえば、チンコム、ココムとか、食肉の問題とか、円元決済の問題とか、輸銀の問題とか、吉田書簡の問題がいろいろ、ずっとあるわけですよ。ですから、私
じゃ、くどいようですが、今後輸出入銀行を通じるプラント輸出に対する長期ファイナンスですね、そういうことはあり得るわけですね。そういうことは可能であり、積極的に前向きに考えると。コマーシャル・ベースですから、コマーシャル・べースでそういうことが要求があればできるということですね。
次に、特恵の影響について質問したいんですが、その前に、まず、この法律がかりに通った場合、いつごろから実施されるのかということが一つと、それから影響につきましては二つの点について伺いたいんです。一つは、この特恵を供与した場合、かりに韓国とか台湾ですね、そういうところが特恵供与をされるとしますね。そうしますと、日本の会社が日本でつくっていた同じ品物を今度は韓国、台湾でつくるとしますね。そうすると、特恵供与をされれば、それが外国へ輸出される場合ですね。たとえば日本でつくってアメリカに輸出した場合は一〇%関税がかかる。ところが、その工場を韓国、台湾に移した場合は、これは特恵供与を受ければ関税はゼロになると、そういうことは可能なのかどうかです
もうもう一問だけですが、日本に、特恵が与えられて安く入ってくるそういう外国の品物に対して、日本の中小企業を守るという点は、いろいろな操作によって、天井を設けるとか、なんとかしてできる。ところが、諸外国における競合関係については手の打ちようがないでしょう。私、これは大蔵省にもらった資料ですが、驚いたんですよ。「アメリカ市場におけるわが国主要軽工業品の輸出額及びシェアの推移」、について、大蔵省はよく調べております。通産省はあまりやっていないようですがね。たとえば人形ですよ。一九六四年には五八%のシェアだったのが、一九六九年には二四%に下がっている。それからバトミントン・ラケットというのですか、これが一九六四年は八九%のシェアが、四二%に